- 平岡 美香
- (マーケティングプランナー)
- 小川 勇人
- (建築プロデューサー)
「利益」を含むコラム・事例
5,552件が該当しました
5,552件中 5451~5500件目
中小零細企業 × M&A 【18】
A社の場合、少なくとも分割前にX店にいた従業員は本人の同意を得ることなく新会社に強制的に移籍させることができます。 (この場合のX店従業員側に拒否権はありません。なお、ここでは異議申立権が認められる従業員については触れません。) このように従業員の移籍についても事業譲渡ケースで求められる「同意」の必要性が排除されており、事業譲渡との対比において会社分割の組織再編スキームとしての機動性の高...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【15】
そしてこれらの債権者保護措置をとり、登記申請に際し債権者の利益を害することがないことを証明する書類を添付することが要件となっています。 このように登記申請の際、債権者保護手続きの履行について法務局のチェックがはいる仕組みが整っており、手続きの実効性が確保されてるわけです。 (* 参考) 会社分割が無効された裁判例 「会社分割無効確認請求事件」 平成16年10月29日名古屋地裁 判例時...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【16】
取引の安全確保 を趣旨とする商法の考え方から、会社法は分割によって債権者が損害を被ることのないよう所定の手続き(債権者保護)を経ることを求めています。 会社分割においてはこのあたりが実務の焦点となってきますが、実務上の負担は明らかに同意を必要とする事業譲渡の方が大きく、「相違点−2消費税等課税問題」同様、手続き上の負担面においても会社分割に優位性ありということになります。 (次回へ続く)...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【14】
もちろん民事上分割が「無効」となる理由、例えば債権者に損害を与える目的が存在する場合 (例えば民法424条 債権者 [ 詐害行為 ] 取消権の行使、あるいは法人格否認 [ 商法 ] など)債権者に 「分割無効の訴え」を提起する権利行使が認められていますが、こうした不当目的での分割ではなく、民事上、会社法(商法)での手続き上も適法なスキームに則って行われる会社分割にやはり 債権者の同意が必要ない こ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【13】
債権者の「同意」が必要ないということであれば債権者を無視し無条件に分割ができるのかといえばそうではありません。 同意 はいらないが ''債権者保護のための手続き'' を経なければならない 点に留意が必要であり、実務上はこのあたりが焦点なってきます。(なお、株主との関係においては株主総会での特別決議による「承認」を得る必要があります) その手続き方法が ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【12】
しかし新会社法では会社分割の際「債務」の移転についても「同意」を必要としていません。 銀行など債権者の「同意」を得ることなく債務の移転を実行することができる、つまり会社分割が可能ということになります。 この点は事業譲渡との決定的な違いですが、その代わりに債権者の不利益の可能性について別途 債権者保護という手続きルールが規定されいます。 (次回に続く) ◆◇ 「ハイ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【11】
【相違点−3 〜債権者の「同意」の要否〜】 事業譲渡はX店という「資産」が会社の外部に出て帰ってこないわけですから、結果A社の資産状況が悪化する可能性があり、例えばA社に出資している債権者の立場から見ると、資産内容の悪化により「損害」を被るおそれがあり、そうした債権者の利益に配慮する必要性から事業譲渡の成立に利害関係者の「同意」を要求しています。 では会社分割はどうか? 会社...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【10】
【相違点−2 〜消費税等課税問題〜】 例えばA社の譲渡対象店舗X店の価値が3,000万円としましょう。(暖簾の計上はないものとします) 事業譲渡 であればこの取引は資産の売却となり「売却益」あるいは「売却損」としてA社の損益に影響を与える 損益取引 となり、同時に 消費税 の課税の問題が生じます。 一方 会社分割 を使った場合、同じく3,000万...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【9】
いったん外出してまた戻ってくる・・・ 「いってらっしゃい」&「おかえりなさい」の会社分割 と表現すると事業譲渡との違いをイメージしやすくなるのではないかと思います。 (次回へ続く) ◆◇ 「ハイブリッド型」 社会保険労務士が企業利益をクリエイト ◇◆ Y'Sパートナーズ社会保険労務士事務所 / http://www.y...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【7】
M&Aスキームとしての会社分割の趣旨・意義・効果・リスクについて中長期的なビジョンからA社オーナーのコンセンサスを得たうえ 会社分割 × 新設ベンチャー会社(店舗)への経営支援 という枠組み(ビジネスモデル)を構成し 消極的リストラ → 積極的リストラ へと損益とリスクのベクトルを転換する事業再編支援にのり出します。 (次回へ続く) ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【6】
以上検証よりA社リストラ案の(短期的)経済性を集約すると コスト増分 (+リスク) > コスト減分 (合理化) と前者が後者を大きく上回り、当リストラに伴うリスク・経済性の現実とA社オーナーの当初の思惑との間に大きな乖離があることが確認されます。 相当額のキャッシュアウトなど経済的損失、そして何より解雇による紛争リスクの顕在化は看過できない大きなリスクと言えます。 ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
投資のABCの3つめのポイント
投資を学ぶにあたって大切なポイント3つめ、失敗を経験する、はイヤだけどやっといた方がいいものです。 例えば、小さい子どもがケガをしないようにと親が抱っこばっかりしていたら子どもは歩けなくなっちゃいますよね。ちょっと転んで痛い思いをする、そこから子どもは色んなことを学びます。 投資においても同じことがいえるのではないでしょうか? 私が毎月開催しているセミナー夢を叶える!...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
中小零細企業 × M&A 【5】
3. A社リストラ案の問題点とX店再生可能性の検討 今回のA社リストラ案である不採算店舗Xの処分に関する主なデメリット及びリスクの所在を整理すると (1) 違法な解雇による紛争リスク (2) (1)回避のための逸失利益の補償 (3) 売却(譲渡)先が見つからない (4) (3)の場合の時間経過に伴う損失の累積 (5) 売却(譲渡)先が見つかっても...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【3】
【関連Q&A】 起業部門の分社化 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1246 このQ&Aではソフトウェア会社の新規事業部門の分社化に際し、組織再編ツールとしての 会社分割 の ''営業譲渡'' に対する優位性について回答させていただきました。 昨年の会社法施行後、この 会社分割 という手法の使い勝手が格段に向上してい...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
亡くなった父親から株式を相続しましたが…(1)
株式を相続しました。 株券を預ける為に証券会社に聞いたところ、特定口座というものに入れる事を薦められました。 特定口座には源泉徴収されるのと、されない2通りあるとのことでした。 今は株式運用をしようと思っていませんが、どちらがいいのでしょうか? 株式の運用をする・しないのどちらがいいということはありません。ご参考に下記をご覧ください。 具体例 [1]Aさ...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
中小零細企業 × M&A 【2】
今回ご紹介するのは非常に小規模な会社の事例ですが、不採算店舗の閉鎖(売却)から「会社分割」というビジネスツールと既存の経営資源を有効に活用し事業再生を図っていく リストラ(消極的事業再編) → 積極的な事業再生 への方向転換を試みます。 次回事例をあげてそのプロセスを見ていきましょう。 ◆◇ 「ハイブリッド型」 社会保険労務士が企業利益をクリエイ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【1】
昨年の会社法施行後1年遅れでこの5月より「三角合併」が解禁され、莫大な時価総額にものを言わせた外資による敵対的買収に対する防衛策に奔走する大企業の動きが連日ニュースなどでクローズアップされています。 M&Aは、こうした大企業向けの買収や不良債権処理に用いられるほか、オーナー会社の後継者への「事業承継」や、リストラにともなう事業部門の一部あるいは全部の売却(「営業譲渡」)などのスキームと...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
モテる中途採用者 (2)
このように中途採用市場からの即戦力労働力の調達には「使いかってのよさ」「教育コスト負担の免除」といったメリットばかりではなく、様々な「リスク」や「コスト」が内在されていることも忘れてはなりません。 今後益々雇用の流動性が高まり中途採用市場も売り手市場と化してきた場合を想定し、負担しなければならないコストやリスクを認識し、企業価値を高める努力とリスクを排除していくマネジメントが中小企業にと...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
1.現預金の効能(外貨預金は必要???)
現預金の中で、外貨で定期預金を持つことは国内での円預金とは全く異なることをお客さまに説明しています。(まだまだ誤解や知識不足の方が大勢います) 預金とはいえ、外貨預金は預金保険制度の対象外商品です。従って、預け入れ銀行が破産した場合、円の普通預金・定期預金と違い保障されません。 為替変動リスクは、外貨MMF、外国債券、外国株式等と同レベルのリスクを抱えています。預金した外貨に対...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
1.現預金の効用(3) (返済と運用)
生活費分と1年間の支払は確保した後、余裕資金の投資先ですが、まずクレジットや住宅ローンの借入がある方は返済をお勧めしています。たまに、借入金返済と投資での運用のどちらが良いかのご質問があります。私は躊躇わずに返済をお勧めしています。 どのような投資でもリスクが付物です。ということは将来の利益は保証されません。明日の損か得かは全くの不確実の闇の中です。それに対し返済は借入金の利率で確実に運...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
1.現預金の効能(2)(定期預金とMMF)
長期的な投資を考える際に ※生活費×(6ヶ月〜12ヶ月)+1年の確実な支払金額=手元資金 この金額を預貯金で残すことで、安心して長期的な投資が可能となります。 投資した商品の将来はリスクによって大きく振れます。限度一杯で投資をしているとその時に損失覚悟で売却を迫られますので、長期的なスタンスが取りにくいケースが発生します。 また、いつでもご自分の必要なときに、お金を出し...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
社会保険料負担の回避 (2)
しかし注意しなければならないのは、いわゆる「偽装請負」の問題に象徴されるように 就労形態の「実態」が契約の「形式」に合致しているかどうかが厳しくチェックされる という点です。 またコスト負担回避と引換えにある程度の使いかっての悪さや厳しい規制などそれなりの「代償」を払わなければなりません。 (1) 請負 ・ 違法な請負に対する厳しい行政指導が予定されている (偽装請負問題等) ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
重いコスト負担「社会保険料」
【関連Q&A】 損益計算書 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1855 事業を始めるにあたり社会保険料負担が事業運営上コストに占める割合・損益に与えるインパクトがいかに大きいか、についてあまりピンとこないのではないでしょうか。 上Q&Aでは事業計画作成時の損益計算書に織込むべきコストとしてこの「社会保険料」という費目がもれが...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
店舗設計 売れる陳列方法
売れ行きを大きく左右するもののひとつに 商品の陳列方法が挙げられます。 陳列棚は、おおまかに分けると、上・中・下段に 分けられます。 中段は、もっとも目につきやすい場所です。 この段には、売れ筋商品や新商品、利幅の高い商品、 お買い得商品など、主力商品や売りたい商品を 陳列します。お客様にアピールしやすく、利益を出し やすい場所です。 上段は、...(続きを読む)
- 平原 光人
- (建築家)
そもそも派遣事業は合法? (3)
そして注意が必要なのは、このように違法な就労形態が認定された場合、取締りを受けるのは何も労働者を出す側の請負業者側だけでなく、その外部労働者を受け入れる側の会社もその対象とされる ことです。 したがって受ける側も主体的に違法性を認識し適正化を図るマネジメントが必要ということになります。 ◆◇ 「ハイブリッド型」 社会保険労務士が企業利益をクリエイト ◇◆ ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
そもそも派遣事業は合法? (2)
(前コラムより続き) …実は原則論としては 違法 なのです。 「エッ? ということは今存在する派遣会社はみんな捕まってしまうってこと?」 そうではありません。 なぜなら派遣会社はちゃんと 労働者派遣法 上の手続き、約束事をきっちり守って事業を行っているので 合法 なのです。 現在のように規制が緩和され、法律が改正されてもなお原則は ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
そもそも派遣事業は合法? (1)
【関連Q&A】 請負契約でよいですか? http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1197 偽装請負 が問題となっています。 平成16年の労働者派遣法の改正にともない、もともと派遣NG業種であった製造業への派遣が解禁され、暫定措置として設けられた派遣期間の制限 1年 が この3月1日より他業種と同じ ''3年'' に延長...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
土地を売った場合の税金
今回は、土地を売ったときの税金です 3000万円で買った土地を 4000万円で売却して 諸費用が150万円だと 850万円の利益になります 売った年の1月1日から数えて 5年前までに買った土地なら 850万円×30%=255万円が所得税 850万円×9%=76万5千円が地方税 となります もっと前に買った土地なら 850万円×15%=1...(続きを読む)
- 中島 成和
- (税理士)
なぜ日本の住宅寿命は短い:法定耐用年数
■ 住宅の法定耐用年数 今日は、法定耐用年数について考えてみたいと思います。 日本の税法では、建物は、減価償却資産(固定資産)です。 減価償却資産は、取得価格からその使用可能期間に応じた価値が減少する資産とされます。 この税法上の使用可能期間を法定耐用年数といい、建物の場合、用途と構造により細かく規定され、木造住宅は、22年とされています。 法定耐用年数は、...(続きを読む)
- 森岡 篤
- (建築家)
平成19年度税制改正(4)−個人編
平成19年度税制改正概要は4回目の今回で終了です。 今回は前回に続いて、企業編です。 この税制改正は非常に難しいので、実施に当たっては顧問の税理士に御相談下さい。 下記の説明も全貌を網羅していませんので、主要点のみの記載です。 1. 役員の給与制度 これまでは役員報酬と役員賞与という言葉があり、役員報酬は損金算入、役員賞与は損金不算入としていました。しかし、改正で...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
土地や建物を売った場合
いつも、ありがとうございます 今年のさくらは、早そうです あたたかくなったら、お花見に 出かけるのが楽しみですね お元気ですか? 今回は、土地や建物を売った場合です 2000万円で買った土地を 3000万円で売ったときに 利益は、1000万円になります そこから、仲介手数料などの費用を差し引いた金額に 税金がかかります でも、1000万円で買...(続きを読む)
- 中島 成和
- (税理士)
中小企業と資本金 【3】 〜労働法の視点から〜
(前コラムより続き) など、これらは 規制 ではなく中小企業そしてその従業員に限定したメリット供与と言えるでしょう。 3回にわたって中小企業と資本金の関係を法律の視点で見てきましたが、それぞれの法律の趣旨から企業規模の定義が異なっているということがわかります。 小 さいことで税制面でのメリットを積極的に認める ''法人税法'' 大 きいことで(情報公開や...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
週末起業 〜 競業避止との関係 (2) 〜
(前コラムより) 従業員に 競業避止義務 を負わせリスクを回避するという合法かつ合理的な雇用管理手段です。 そしてこの義務は契約上従業員が 当然に負う義務 とされており、同業の週末起業がたとえ私生活上行われるものであるとしても契約違反となり、また実際に会社の営業秘密を持出し利用するような態様で行われた週末起業の場合、今度は 不正競争防止法 【関連コラム】 http:/...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
週末起業 〜 競業避止との関係 (1) 〜
【関連Q&A】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/2228 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/990 週末起業を考える場合、これからやろうとしている事業が他社就業であれ自ら開業する場合であれ (1) 兼業 → 同業でない事業への従事 (2) 競業 ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小企業と資本金 〜法人税法の視点から〜 (2)
(4) 一括償却資産の3年償却 [ ↓All About記事参照 ] http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20031118A/index.htm 新会社法施行後、資本金そのものの重要性は相対的に薄れてきていますが、事業をはじめるにあたり、さしあたりこうした税制面でのメリットを得るべく 1,000万円 を、...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
営業秘密に対するリスクマネジメント (5)
(前コラムよりの続き) 最終的に訴訟で争った場合、相手方(元従業員や他社)の行為が不正競争防止法違反となる、つまり営業秘密を守ってもらえるかどうかはこれら3つの要件だけではなく、個別案件ごと相手方の不正競争の態様(不正競争性)なども含め諸事情を総合的に考慮したうえ判断されることになります。 知的財産としての営業秘密を守りたい会社にとって、最低限上の特に[3]の措置をしっかりとっ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
営業秘密に対するリスクマネジメント (4)
【関連Q&A】 https://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/2040 今回は (2) 自社の営業秘密を持出されてしまうリスク (退職時) に対するマネジメントについて・・・ 前回コラムでは、他社の営業秘密を(故意・重大な過失で)元従業員を介して自社に持ちこみ利用してしまう不正な競争に対して、不正競争防止法...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
営業秘密に対するリスクマネジメント (3)
ちなみに不正競争防止法違反の罰則は 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 (またはこれらの併科) しかもこの罰則も(10年以下の懲役)強化の方向で、こうした重い刑事的処分 (+損害賠償請求等民事訴訟)がリスクマネジメントの必要性・重要性を物語っているとも言えます。 事業を始める 売上を上げるための営業活動、コスト削減、優秀な人材の確保、など目に見え...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
営業秘密に対するリスクマネジメント (1)
【関連Q&A】 https://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/2040 このQ&Aでは、お勤めの会社を退職されて独立される方が、会社の営業秘密を持った状態で事業を始められる場合の会社側と退職者側の利害調整についてお話したところです。 これは退職者(=これから開業する人)側から見た 営業秘密を持出してしまうリスク が...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
投資信託の選び方(5)−評価方法
シリーズの最終回は選び方とその評価です。 1.選び方 約2500本ある日本の投資信託を選ぶことは大変に見えますが、先ずは何を対象に投資をしようかと絞り込むことです。 日本向けか外国か、株式か債券かこれで4つに分類されました。 更に細かく分類されます。たとえば株式なら大型株か小型株か、債券なら安定を狙う格付けがAAAの物か、もう少し高配当を期待してBBBの物を狙うかなどで...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
損害賠償の労使公平負担
[関連Q&A] http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1293 上Q&Aのとおり、昨今従業員の過失により発生した会社の損失を、会社が従業員に対し求償する損害賠償請求の訴訟が増えています。 民法の世界では、事前に損害賠償契約を結ぶなど契約上の損害リスクの負担に関しては当事者自治に委ねるのが原則です。 つまり、契約当事者間で...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
5,552件中 5451~5500 件目
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