亡くなった父親から株式を相続しましたが…(1) - ライフプラン・生涯設計 - 専門家プロファイル

伊藤 誠
代表取締役
東京都
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

亡くなった父親から株式を相続しましたが…(1)

- good

  1. マネー
  2. 家計・ライフプラン
  3. ライフプラン・生涯設計
投資
株式を相続しました。
株券を預ける為に証券会社に聞いたところ、特定口座というものに入れる事を薦められました。
特定口座には源泉徴収されるのと、されない2通りあるとのことでした。

今は株式運用をしようと思っていませんが、どちらがいいのでしょうか?

株式の運用をする・しないのどちらがいいということはありません。ご参考に下記をご覧ください。

具体例


[1]Aさんがある月に手持ちの特定口座に保管された株を売り、100万円の利益が出た。
→証券会社が15万円を源泉徴収し、翌月10日までに税務署に納付。

[2]Bさんがある月に手持ちの特定口座に保管された株を売り、100万円の利益が出た。その後、同じ月に別の株を売り、300万円の損失が出た。
→証券会社は、まず15万円を源泉徴収しているが、月間の通算損失は200万円の損失であり、徴収額が超過しているため、証券会社からBさんの口座に15万円を還付。

[3]Cさんが特定口座保管の株式等の取引を行い、3月に100万円の損失、4月に70万円の利益、5月に130万円の利益が出た。
→3月は利益が出ていないため源泉徴収は行われず、4月も累計で利益が出ていないため源泉徴収は行われない。5月は累計で100万円の利益となっているので、証券会社から15万円が源泉徴収され、翌月10日までに税務署に納付。

[4]Dさんが特定口座保管の株式等の取引を行い、9月に100万円の利益、10月に200万円の損失、11月に100万円の損失が出た。
→年間通算では200万円の損失であるが、9月の利益に対応した15万円の源泉徴収が行われており、このような月をまたいでの徴収超過分がある場合には、確定申告を行えば税務署から源泉徴収分の還付を受けることが可能。

5月11日につづく
株のアレコレ、チンプンカンプン?