週末起業 〜 競業避止との関係 (2) 〜 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月18日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

週末起業 〜 競業避止との関係 (2) 〜

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 独立開業
  3. 独立開業全般
Q&A番外編 週末起業
(前コラムより) 従業員に 競業避止義務 を負わせリスクを回避するという合法かつ合理的な雇用管理手段です。

そしてこの義務は契約上従業員が 当然に負う義務 とされており、同業の週末起業がたとえ私生活上行われるものであるとしても契約違反となり、また実際に会社の営業秘密を持出し利用するような態様で行われた週末起業の場合、今度は

 不正競争防止法
 【関連コラム】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/column/detail/8387

違反が問われるリスクも考慮しなければなりません。

会社の利益を損なう態様での競業はもはやQ&Aのケースの(2)で保護されていた 私生活の自由 という権利を背後に後退させてしまう、つまりプライベートな時間なら何をやってもいいという意味ではないということです。 当然と言えば当然ですよね。

ではまとめてみましょう。

法的なアプローチ から、今回のテーマ 週末起業 での ''兼業'' については、

 異業種

であれば、「業務への支障がない」ことを前提に一定範囲での兼業は 「許容」

 同業(競業)

なら「労働契約上の義務違反」となり会社から何らかのペナルティ(場合によっては「懲戒解雇」)を課せられ、程度によっては民事責任のみならず、刑事責任まで追及されるおそれがある、よって 「不可」

ということになるかと思います。

Q&A冒頭でもふれた通り、世の中の流れ的には二重就業が許容される方向に向かっていることは確かです。 しかしやはり「やり方」を見誤っては思わぬ落とし穴にはまってしまいます。

 二束のわらじ

もその「サイズ」・「ブランド」・「履き方」に充分注意が必要ということになります。