など、これらは 規制 ではなく中小企業そしてその従業員に限定したメリット供与と言えるでしょう。
3回にわたって中小企業と資本金の関係を法律の視点で見てきましたが、それぞれの法律の趣旨から企業規模の定義が異なっているということがわかります。
小 さいことで税制面でのメリットを積極的に認める ''法人税法''
大 きいことで(情報公開や内部統制の)規制を強化する趣旨の ''会社法''
大小 かかわらず労働者保護を目的とし資本金の概念が希薄な ''労働法''
事業を始めるにあたっては、さしあたり 法人税法 上の資本金基準
1,000万円
1億円
この2つをケアすれば充分ということになります。
◆◇ 「ハイブリッド型」 社会保険労務士が企業利益をクリエイト ◇◆
Y'Sパートナーズ社会保険労務士事務所 / http://www.ysp-sharoshi.jp