最終的に訴訟で争った場合、相手方(元従業員や他社)の行為が不正競争防止法違反となる、つまり営業秘密を守ってもらえるかどうかはこれら3つの要件だけではなく、個別案件ごと相手方の不正競争の態様(不正競争性)なども含め諸事情を総合的に考慮したうえ判断されることになります。
知的財産としての営業秘密を守りたい会社にとって、最低限上の特に[3]の措置をしっかりとっておくことが対策の中心部分と言えるでしょう。
あと、Q&Aの例のように、社員の退職時に秘密保持義務を負わせる特約の締結で、さらに営業秘密漏洩に対する一定のけん制効果も期待できます。 また、併せて競業避止義務を負わせる場合は、Q&Aの例のよう退職者の職業選択の自由に配慮した上、ほんとうに守るべき営業秘密にフォーカスをあてたあくまでも限定的な内容にしなければ、公序良俗違反で無効とされてしまうおそれがあるため、特約に盛込む規制の内容・範囲には充分な注意が必要です。
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