営業秘密に対するリスクマネジメント (4) - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月25日更新

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営業秘密に対するリスクマネジメント (4)

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Q&A番外編 リスクマネジメント
【関連Q&A】
https://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/2040

今回は

(2) 自社の営業秘密を持出されてしまうリスク (退職時)

に対するマネジメントについて・・・

前回コラムでは、他社の営業秘密を(故意・重大な過失で)元従業員を介して自社に持ちこみ利用してしまう不正な競争に対して、不正競争防止法 という強力な刑罰法規が立ちはだかるという脅威とこれ対する対策についてお話しました。

今回(2)のケースでは立ち位置が変わるわけですから、今度はこの「両刀の剣」ともいえる強力な規制を反対に 味方につければいい わけです。 しかしこの法律はただ何もせずに会社の営業秘密を当然に守ってくれるものではなくそれなりの対策が必要です。

重要な営業秘密として保護を受けるためにはまず下の3つの要件(営業秘密該当性)の充足が必要です。

[1] 営業秘密に会社の 利益 が存在する

[2] 公に知られていない (技術やノウハウなど)

[3] 重要な「秘密」として社内で きっちり管理 されている

[1][2]についての判断はさほど難しくないと思いますが、ここで一番重視されるのはやはり[3]の 秘密管理性 でしょう。 仮に[1][2]ともクリアしていたとしても[3]についてずさんな管理しかされていないような場合は法律の保護が及びにくくなります。

例えば、守りたい営業秘密に接することのできる社員を限定し、権限のない社員のアプローチを規制するようなセキュリティー対策を講じるなど、そして何より普段から社員に対しその営業秘密が会社にとって重要なものであることを就業規則等の規則できっちり認識させ、慎重な取扱いを要求する運用・管理が必要です。

(次コラムへ続く)