営業秘密に対するリスクマネジメント (1) - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月18日更新

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営業秘密に対するリスクマネジメント (1)

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Q&A番外編 リスクマネジメント
【関連Q&A】
https://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/2040

このQ&Aでは、お勤めの会社を退職されて独立される方が、会社の営業秘密を持った状態で事業を始められる場合の会社側と退職者側の利害調整についてお話したところです。 これは退職者(=これから開業する人)側から見た

 営業秘密を持出してしまうリスク

が焦点でした。
一方これから事業を始めようとお考えの方には、このQ&Aのように従業員の調達ソースを即戦力としての中途採用に求めるケースも少なくないと思います。

上の焦点を反対解釈すれば、事業を始めてこうした中途採用で人を雇う場合、(これから始める)会社側から見て

(1) 他社の営業秘密を持ち込んでしまうリスク (入社時)
(2) 自社の営業秘密を持出されてしまうリスク (退職時)

この入口と出口で発生する2つのリスクに対する対応を考えなくてはなりません。 今日はその(1)のリスクマネジメントについて…

昨今「雇用の流動化」が進むにつれ、同時に企業内の高度な技術や情報が外部に開示され企業利益が損なわれるリスクが高まっています。 各企業はこれを回避するため、Q&Aケースのように退職する従業員に対し在職中に得た情報や技術に関し特約を付し秘密保持義務や競業避止義務を負わせます。

Q&AケースのIT関連事業もこの雇用の流動性の高くこうしたリスクが相対的に大きい業種であると言えるでしょう。

事業を始めるにあたり中途採用で従業員を雇うような場合、前職で何らかの 秘密保持義務を負わされ入社してくる従業員に対するリスクマネジメント が必要となってきます。

例えば、その中途採用した従業員が入社後前職で得た特殊な技術等を会社に持ちこみ開示し、会社がこれを使用し利益を上げるようなことがあった場合…  (次コラムへ)