損害賠償の労使公平負担 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月26日更新

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損害賠償の労使公平負担

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Q&A番外編 リスクマネジメント
[関連Q&A]
http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1293

上Q&Aのとおり、昨今従業員の過失により発生した会社の損失を、会社が従業員に対し求償する損害賠償請求の訴訟が増えています。

民法の世界では、事前に損害賠償契約を結ぶなど契約上の損害リスクの負担に関しては当事者自治に委ねるのが原則です。 つまり、契約当事者間で自由にリスク負担の分担方法を決めておくことができます。 (もちろん公序良俗に反しないレベルで)

ではこの市民法理のロジックをそのまま会社と従業員との間の労働契約の世界にあてはめることはできるのでしょうか?

従業員が提供する「労働」は、機械やコンピューターが処理する作業とは違い、労働義務を遂行していくプロセスにおいて「ミス」はつきもの、会社業務つまり雇用契約上織り込み済み という考え方をとります。 したがって、従業員の故意によらないミス(軽い過失)により発生した損害を従業員に求償することはできず、懲戒処分、または人事査定でのペナルティー賦課による再発防止を図ることで将来的にその損失を吸収していくことになります。

従業員側の明らかな故意の行為は別として、仮に過失が相当重大なもの(重過失)であったとしても、そこから発生した損害については上Q&Aの例のように、労使による 損害の公平分担 という観点から相互に責任を負担しあう、従業員に100%の責任を求めることはできないことに留意した雇用管理とリスクマネジメントが必要です。



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