「相続」を含むコラム・事例
3,762件が該当しました
3,762件中 2701~2750件目
相続、遺贈の場合の取得の日の引き継ぎについて
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *原則引継ぎます。 マイホームを売却した際に所有期間によって、3000万円...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与の場合の取得の日の引き継ぎについて
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *原則引継ぎます。 マイホームを売却した際に所有期間によって、3000万円...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
借地権付中古マンションの購入
中古マンションを探していると、割安感のある物件が出てくることがあります。 その詳細を見ると、土地の権利が借地権となっていることが少なくありません。 一般的に馴染みのない借地権ですが、考え方次第では十分に検討が可能です。 今回は、借地権付中古マンションの購入を検討する際のチェックポイントを確認しましょう。 ■借地権の種類 借地権は、大別すると、普通借地権(旧法含む)と、定期借地権です。 築年数の経...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
武富士経営者一族の贈与税に関する判決の簡単な解説
武富士経営者一族の贈与税に関する判決の簡単な解説 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 先月最高裁で武富士経営者一族の贈与税課税について、最高裁の 判断が下されました。 結論は、明らかに租税回避目的ではあるが武富士経営者一族の主張を 支持し課税当局の主張を退けた。利子相当額も含めると国が武富士経営者 一族に支払う還付金は2000億円。 詳細は以下のとおりです。 長男(元...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
介護付き有料老人ホームの入居金は、相続財産か?
介護付き有料老人ホームの入居金は、相続財産か? 国税不服審判所で、税務署の主張が認められませんでした。 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 事実関係は以下のとおりです ・Aさんは、妻Bが介護付き有料老人ホームに入居するに当たって 入居金約1000万円の支払いをし、妻Bの入居1カ月後に同じ老人ホームに 入居し、その4ヶ月後に亡くなりました。 この場合に、亡くなったAさんの...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
受贈者が先に死んだら遺言は無効!?
相続案件では、遺産の取り分を巡り、醜い兄弟喧嘩に至ってしまうケースも 多々ありますね。だから「争族」などと揶揄されるんですがね。 我々税理士は、相続税には対応できても、民法上の争いについて、 理解していないと困るケースも増えてきています。 2月22日に最高裁で、遺言の取り扱いに対する注意が必要な判例が 出ましたので、ご紹介しましょう。 「本件は、被相続人Aの子である被上告人...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
生命保険の非課税枠に要注意
相続税の対象となる死亡保険金、つまり生命保険について 平成23年度以降の税制改正として気になる内容があります。 それは生命保険の死亡保険金を受取る人の範囲についてです。 現在は、死亡保険金の受取人が相続人である場合、受け取った保険金の合計額が 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 これを超えるときに越える金額の部分が相続税の対象となっています。 死亡保険金の非課税...(続きを読む)
- 堀口 雅子
- (ファイナンシャルプランナー)
今週は、平成22年分所得税確定申告の留意事項のご案内です
今週は、平成22年分所得税確定申告の留意事項のご案内です 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、平成22年分所得税確定申告の留意事項の特集です 所得税は、毎年すこしづつ改正されます。また、適用開始年度が それぞれ異なりますのでご注意ください ☆平成20年度税法改正で22年分から適用される改正点 源泉徴収有りの特定口座における上場株式等の配当等と譲渡損失の 損益通...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
その節税対策は本当に有利なのか?医療法人編
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本年の税制改正では、法人税率が下がりました。今後も高額所得者は増税となる方向で考えられています(所得税の税率アップなど)。 高額納税者の税金の負担についてはますます重くなり、個人診療所の院長、院長夫人の節税ニーズは高まってくるなか、税理士の先生や会計事務所の担当者から医療法人設立の提案がある事と思います。 医療法人設立は一度、...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
贈与、相続、遺贈により取得した場合の費用
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *取得費に算入することができます。 贈与、相続、遺贈により取得したマイ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
大家さんとFPのマンション経営.13 相続税の見積もり
今回は所有しているマンションではなく、土地の値段です。相続税の基礎控除額が減額する事もあり、相続税の課税対象者は今後、現状の2倍程度に拡大されるとも言われています。 特に相続財産が不動産の割合が大きい場合は、予め財産価値を把握する事と、事前のプランニングが大切でしょう。 基本的に土地の評価は「接道している道路の路線価によって決まる(土地面積×路線価)+調整項目あり」 ただし、同じ路線価の道路...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *土地と建物両方共、所有期間が10年以上である必要があります。 すマイホ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税は親ごとに選択
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *相続時精算課税制度を選択するかは親ごとに決めることができます。 相続時...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
死亡保険金について(判例)
CTRL+Vこんにちは。吉田行政法務事務所の吉田です。 さて、相続財産に「死亡保険金」は該当しないのですが、他の相続人とのバランスを注意することが大事です。 平成16年10月29日最高裁で以下のような判例があります。 「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には...(続きを読む)
- 吉田 武広
- (行政書士)
相続時精算課税制度の2年目以降の確定申告
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *贈与を受けた場合には毎年申告が必要です。 相続時精算課税制度の適用を受...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
孫への贈与は相続時精算課税制度を適用できるか?
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *テクニックが必要となります。 相続時精算課税制度は、65歳以上の両親か...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税の申告期限の注意点
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *確定申告の期限厳守です! 相続時精算課税の手続きは、非常に厳しいです。...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税適用の注意事項
直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税適用の注意事項 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 住宅用家屋の新築あるいは取得のための資金であれば 平成22年中は1500万円、平成23年中は1000万円が贈与税非課税という 特例があります。 この特例の適用に当たって、建物の引渡し時期に注意が必要です。 例えば、平成22年中に親から1500万円の贈与を受けて自己の居住用建物 を取...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
住宅取得資金贈与の順番(流れ)の注意点
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅を取得する前に贈与を受けていないと特例の適用はありません。 贈与税...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税制度(住宅取得資金贈与)の必要書類
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *確定申告期限までに新居を取得して住み始めた場合の必要書類です。 相続時...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ
確定申告に限らずなのですが、イレギュラーな時期に取扱いが変更された 課税関係については、戸惑いが隠せないですね。 最高裁平成22年7月6日判決を受けて、野田財務大臣が判決の翌日の 会見で還付を決めた、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金、に対する 所得税の取扱いの変更は、平成22年10月20日に通達が変更され、 過去の分については、確定申告済みの方は更正の請求を、確定申告を しなかっ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
住宅取得資金贈与の適用条件(物件の条件)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *細かな条件がありますが、満たさないと適用を受けられませんので注意しましょう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税制度(原則)の必要書類
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *平成20年分の贈与より相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書の提出が...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
制度(住宅取得等資金贈与)の適用条件(人の条件)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *親の年齢要件はなくなりますが、細かな制限があります。 相続時精算課税制...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税制度(原則)の適用条件
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *相続時精算課税制度(原則)の適用条件です。 a)適用対象者等 贈与者(...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
Ustream 専門シリーズ 相続あれこれ知恵袋
私も所属している相続の士業ネットワーク「絆の会」がライブ番組にゲスト出演します! ご興味のある方は是非、ご覧になって下さい!また、現在質問も受付中です〜! <相続に関するご質問にライブ番組でお答えします!> 専門シリーズ「相続あれこれ知恵袋」(メインパーソナリティ:司法書士中平彰先生) ■番組名 :専門シリーズ「相続あれこれ知恵袋」 (UST帯番組『麹町ワールドスタジオ』...(続きを読む)
- 白木 麗弥
- (弁護士)
相続時精算課税制度(住宅取得資金贈与)の概要
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅取得等資金贈与については年齢の条件がなくなります! 相続時精算課税...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税制度(原則)の概要
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *一度選択すると元に戻れないため慎重に検討して下さい。 相続時精算課税制...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1500万円(家屋の取得)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *贈与と取得のスケジュールにご注意を 贈与税の非課税1500万円(201...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1500万円(身内からの取得)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *身内から住宅を取得した場合はご注意下さい。 住宅取得資金贈与の1500...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1500万円(床面積)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *登記事項証明書上の床面積で判定します。 住宅資金贈与非課税制度には、政...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
青色申告の不動産賃貸業を相続により承継した場合って???
青色申告の不動産賃貸業を相続により承継した場合って??? (確定申告の節税情報) 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 確定申告シーズンになりましたが、今日は意外と知られていない 青色申告の承継のお話を紹介いたします 平成23年度税制改正大綱で、相続税に関する増税が注目されています 昨年の税制改正で、生命保険を活用した相続税の節税プランが 使えなくなってしまいました 今後...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
少人数私募債を発行する会社と投資家のメリット・デメリット
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は少人数私募債を発行する会社と私募債を引き受ける投資家のメリット・デメリットをまとめました。 (1)少人数私募債発行会社 ☆メリット 1.取締役会の普通決議で発行可能。 2.行政官庁への届け出義務なし。 3.私募債管理者の設置は必要なし。 4.社債券の発行をしなくてもよい。 5.利率は自社の裁量で自由に決定できる。 6.社債...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
3,762件中 2701~2750 件目
「相続」に関するまとめ
-
相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。