贈与、相続、遺贈により取得した場合の費用 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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贈与、相続、遺贈により取得した場合の費用

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平成22年(2010年)確定申告特集 2010年住宅売却時の税金対策

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。


*取得費に算入することができます。


贈与、相続、遺贈により取得したマイホームについては、名義変更の際に諸費用の支払があると思います。

それらについては、マイホームを売却した場合の譲渡所得の計算で取得費として算入することができます。

具体的には、マイホームの登記費用や不動産取得税です。

忘れずに取得費に算入しましょう。

ただし、取得費について購入金額が不明のため、5%の概算取得費を使用する場合には、これらの費用を取得費に含めることはできませんのでご注意下さい。

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