「所得」の専門家コラム 一覧(52ページ目) - 専門家プロファイル

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「所得」を含むコラム・事例

3,928件が該当しました

3,928件中 2551~2600件目

相続時精算課税制度(原則)の適用条件

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *相続時精算課税制度(原則)の適用条件です。 a)適用対象者等 贈与者(...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

相続時精算課税制度(住宅取得資金贈与)の概要

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅取得等資金贈与については年齢の条件がなくなります! 相続時精算課税...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

医療費控除を受けるには

まず最初に、昨年1年間分の生計を一にする家族が病院にかかった領収書をまとめます。 次に薬局などで購入した市販の風邪薬なども含められるので、そのレシートも一緒にします。 まとまったレシートや領収書の金額を足し算しておきます。(A) 次に 入院などによって生命保険から入院給付金をもらったり、 健康保険から出産育児一時金や高額療養費をもらっているかどうか 確認し、その金額を合計します。(B...(続きを読む

堀口 雅子
堀口 雅子
(ファイナンシャルプランナー)

相続時精算課税制度(原則)の概要

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *一度選択すると元に戻れないため慎重に検討して下さい。 相続時精算課税制...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅資金贈与非課税1500万円(家屋の取得)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *贈与と取得のスケジュールにご注意を 贈与税の非課税1500万円(201...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

確定申告やっていいケース ダメなケース サラリーマン編

  【やっていいケース】 ・課税所得が330万円以下の場合、配当所得を申告すると税金が還付される ・源泉徴収ありの特定口座で損失が生じた場合、 確定申告で損失を翌年以後3年間繰り越す手続きを取ると、その間の利益と相殺でき税金を圧縮できる   【ダメなケース】 ・年収2,000万円以下のサラリーマンで、 源泉徴収なしの特定口座や一般口座の取引で1年間の利益の合計が20万円以下の場合、...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

住宅資金贈与非課税1500万円(身内からの取得)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *身内から住宅を取得した場合はご注意下さい。 住宅取得資金贈与の1500...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅資金贈与非課税1500万円(床面積)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *登記事項証明書上の床面積で判定します。 住宅資金贈与非課税制度には、政...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

青色申告の不動産賃貸業を相続により承継した場合って???

青色申告の不動産賃貸業を相続により承継した場合って??? (確定申告の節税情報) 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 確定申告シーズンになりましたが、今日は意外と知られていない 青色申告の承継のお話を紹介いたします 平成23年度税制改正大綱で、相続税に関する増税が注目されています 昨年の税制改正で、生命保険を活用した相続税の節税プランが 使えなくなってしまいました 今後...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

老後 貯蓄

老後 貯蓄   老後のゆとりある生活費は月38万円だそうです。 「生活保障に関する調査(平成16年)」より 人生80年と考えるとどのくらいの貯蓄が必要になるのでしょうか? 65歳でリタイアして80歳まで生きるとして (80歳-65歳)×12ヶ月×38万円=6,840万円です。 もちろん公的年金もありますので6,840万円を0円から貯蓄していくことを考えなければならないわけではありません。...(続きを読む

森 和彦
森 和彦
(ファイナンシャルプランナー)

少人数私募債を発行する会社と投資家のメリット・デメリット

こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は少人数私募債を発行する会社と私募債を引き受ける投資家のメリット・デメリットをまとめました。 (1)少人数私募債発行会社 ☆メリット 1.取締役会の普通決議で発行可能。 2.行政官庁への届け出義務なし。 3.私募債管理者の設置は必要なし。 4.社債券の発行をしなくてもよい。 5.利率は自社の裁量で自由に決定できる。 6.社債...(続きを読む

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
2011/02/05 23:50

買換え特例で売却した翌年に新住宅を購入した場合その1

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *売却した年に一旦確定申告をする必要があります。 住宅を売却して利益が出る...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅資金贈与非課税1500万円制度の誤りやすいポイント

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *贈与税非課税1500万円制度の誤りやすいポイント 贈与税非課税1500...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅資金贈与非課税1500万円(国外の場合)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *海外資金は対象となります。海外住宅の購入は対象外です。 贈与税非課税1...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅資金贈与非課税1500万円(申告を忘れた場合)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *期限内申告が絶対条件です。 贈与税の非課税特例1500万円制度について...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅資金贈与非課税1500万円(土地の先行取得)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *間違いが多発しています!ご注意を! 贈与税非課税1500万円制度の確定...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

サラリーマンなら20万以下は申告不要

一般口座や源泉徴収なしの特定口座を利用している人は 原則確定申告の必要があります。   しかし、サラリーマンで給与所得及び退職所得以外の所得の合計が 20万以下なら確定申告の必要はありません。   株式や投資信託だけでなく、FXやミニ日経でも 同様に20万円以下の利益なら確定申告が免除されます。(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

自動車事故 交渉2

自動車事故 交渉2   バイクで直進走行中に、車線変更してきた無免許、無保険車のAさんと接触し、弊社事務所の契約者Bさんが骨折をし入院をした事案を今抱えています。 通常ならAさんの保険会社が、何から何まで手続きをし、Bさんは治療に専念すればいい事案ですが、Aさんは無保険です。 困りました。 まずBさんの入院費をAさんに払わせるために会いに行きました。 やはり、お金がまったくありませ...(続きを読む

森 和彦
森 和彦
(ファイナンシャルプランナー)

資産家・高額所得者の院長にとってポイントとなる税制改正の対策

こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 2011年の税制改正は資産家・高額所得者にとって大増税となります。本日は資産家・高額所得者の院長にとってポイントとなる税制改正の影響と対応策についてまとめました。 1.役員給与に係る給与所得控除の見直し 年収4000万円以上の医療法人の理事長は、給与所得控除の縮減により【年収×5%+45万円】増税となります。例えば、年収4000...(続きを読む

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
2011/02/03 23:49

住宅資金贈与非課税1500万円(居住の条件)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *転勤等の場合 住宅を購入すると転勤となるという話をよく聞きます。 住...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅資金贈与非課税1500万円(直系尊属の範囲)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *贈与を行った時点で判断します。 住宅資金贈与非課税1500万円の特例は...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅資金贈与非課税1500万円(贈与者が死亡した場合)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *贈与税の期限内申告書を必ず提出して下さい。 贈与税の住宅資金贈与150...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅資金贈与非課税1500万円制度の解説(贈与税非課税)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *デメリットのない制度ですので対象者は必ず適用を受けて下さい。 一昨年6...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

売却損は確定申告で繰り越そう

上場株式や公募投資信託など損失が利益を上回ってしまった場合、 「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」を適用して節税しましょう。   損失を申告することで、翌年以降3年間繰り越せ、 その間に利益が出れば、その利益と相殺できます。   雑所得の申告分離課税の対象となる 『くりっく365』やミニ日経などの『先物取引』 などにも損失の繰越控除があります。(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

資産系税目

おはようございます、昨日は弁護士さんとお食事でした。 色々とためになるお話が聞けました。   昨日からの続き、次は資産系税目について。 資産を譲渡した際にかかる譲渡所得税や相続税などが 資産系の税目に該当します。   課税の対象というのは大きく分けると 「所得」「消費」「所有」 の三つに分かれます。 このうち資産系の税目は主に所有や一部の所得に対してかかります。 コレに対して...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

メルマガ第87回2011.2.1発行分、医療滞在ビザ

行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第八十七回 第87回2011.2.1発行 医療滞在ビザ 行政書士の折本です。 新年最初のメルマガになります。 元旦に、何かしらの目標を立てた人も、特に目標を立てなかった人も、 大晦日に、「今年は、良い一年だったな」 と思えるようにしましょうね。   少しばかり古いお話となりますが、知らない人もいらっしゃるでしょうから、 お付き合いお...(続きを読む

折本 徹
折本 徹
(行政書士)
2011/02/02 07:42

住宅資金贈与非課税1500万円(資金が海外にある場合)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *海外にある資金でも対象となります。 贈与税の非課税1500万円制度の細...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住民税と住宅ローン控除

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。    住宅ローン控除は、去年入居した新築住宅であれば、毎年の年末残高の1%(最高で50万円)が税額控除されるというものです。期間は10年間。適用条件を満たした人が受けられま...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)

配当金を申告したほうがよい人

配当控除という制度があります。 配当控除とは、課税総所得金額が1,000万円以下の場合、 配当金の10%を税額控除として所得税から控除する制度です。   配当控除をするためには、配当金を総合課税として申告する必要があります。   そのため、所得が多い人が申告すると逆に不利になります。   申告をした方がよい人は、配当金を含めた所得が330万円以下の人です。   ただし、人によっ...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

事業系税目

おはようございます、今日から少し暖かくなるようで。 温度以上に、乾きが気になる今日この頃です。   昨日からの続き、大まかに税目を事業系と資産系に分けました。 事業系の税目としては法人税や個人事業主の所得税などが挙げられます。 平たく言えば「商売に関わる税目」です。   税理士が最も多く仕事にしているのがこの事業系税目に関するお仕事です。 顧問先が年に一度迎える確定申告に向けて、定...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

おしどり贈与を受けるための条件(贈与税配偶者控除)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *生涯最大のプレゼント?のお話です。 婚姻期間が20年以上のご夫婦には、...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

納税者番号制度の導入の目指すところは、「給付付き税額控除」

納税者番号制度の導入の目指すところは、「給付付き税額控除」 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 昨日(1月29日)の日本経済新聞に「ICカード一枚に」という 見出しがありました。 民主党のマニフェストに当初から記載されていた「税と社会保障の 一体改革」の実現に向けていよいよ具体的に動き出したようです。 民主党の政策の良し悪しは、様々な考え方がありますので具体的な コメン...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

法定調書

法定調書の提出期限は平成23年1月31日です。 1、給与所得の源泉徴収票 2、退職所得の源泉徴収票 3、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 4、不動産の使用料等の支払調書 5、不動産の譲受けの対価の支払調書 6、不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 7、法定調書合計表 間違いがないよう、正確な記載がのぞまれます。(続きを読む

大原 利之
大原 利之
(税理士)

贈与税、配偶者控除(おしどり贈与)の確定申告

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *お客様に行っていただくのは必要書類を揃えていただくだけです。 確定申...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住まなくなってから賃貸に出した住宅の税金の特例

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *期限内であれば特例の適用を受けられます。 マイホームに住まなくなった後...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

贈与税非課税1500万円制度の確定申告代行

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *デメリットのない制度ですので対象者は必ず適用を受けましょう。 平成22...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

贈与税額の試算

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *多額の贈与は贈与税額に要注意 その年中に贈与を受けた財産の価額の合計額...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

給与所得控除の見直し

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。    2011年度の税制改正で「給与所得控除」が縮小されそうです。     「給与所得控除」とは、サラリーマンの人がもらう給与収入(いわゆる年収のこと)から差し引ける“...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)
2011/01/29 10:00

暦年贈与の申告方法

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *110万円を超える贈与を受けた場合には確定申告が必要です。 平成22...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

第一生命株式を取得した人の確定申告

第一生命は2010年4月1日に相互会社から株式会社へ組織変更し、東京証券取引所一部に上場しました。   その際、契約者に株式や金銭の交付がありました。   これについては、『一時所得』として原則確定申告が必要となります。   一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

相続により承継した借入金の住宅ローン控除

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅ローン控除の対象となる借入金となりません。 相続により、住宅とその...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

扶養控除の見直し

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。    1月から18歳以下の子どもを持つ人に対する、所得税の扶養控除の見直しがはじまりました。  この見直しは、2010年度の税制改正で決定していたことで、サラリーマンの場合...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)

減価償却資産の取得価額と消費税の経理処理

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *経理処理により判定金額の変わってきます。 減価償却資産に該当するかどう...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

不動産の譲渡損益と給与所得の損益通算

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *平成16年改正により、原則損益通算できなくなりました。 賃貸用物件など...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

確定申告不要の株の利益

株式や投資信託を取引する際に、「源泉徴収ありの特定口座」を選択している場合、 自動的に利益の10%が源泉徴収されていますので いくら儲かっていても確定申告する必要はありません。   専業主婦や扶養親族の場合、 確定申告をし、合計所得金額が38万円を超えると、 配偶者控除や扶養控除を受けられなくなります。   また、国民健康保険加入者は、 確定申告によって所得金額が増加し、 翌年...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

法人設立時のフォロー

おはようございます、日中は比較的暖かい日が続きましたね。 ただ、朝晩の寒さが…どれくらい着こむかで悩みます。   昨日からの続き、司法書士さんと税理士の協働について。 法人登記についてご紹介しましたが、もう少し捕捉を。   ここ数年で法人設立に関しては色々な選択肢が増えました。 資本金制限の撤廃や合同会社制度など、使いやすい法人を 作ることが出来るようになりました。 これらのお話...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

不動産投資家にも伊達直人?

タイガーマスク現象が今年の初めから起っておりますが、不動産投資家でもある一定の覚悟があれば社会貢献出来ます。 以下にご紹介する「ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業」を利用して賃貸住宅契約困難者に住居を提供する事を通じてあなたも不動産投資家の伊達直人になれます。 国土交通省の関連団体のサイトで詳細が出ていますが、以下に簡単にご紹介します。 http://www.sto...(続きを読む

向井 啓和
向井 啓和
(不動産業)

5%部分の5年間均等償却について

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *5%に達した翌年から5年間均等償却が始まります。 減価償却の計算方法に...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

事業所得の必要経費となる税金について

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *必要経費となる税金とならない税金があります。 事業所得を得るために、色...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

家事関連費の必要経費算入

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *合理的な基準で按分しましょう。 事業所得の必要経費として、例えば自宅で...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

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