上場株式や公募投資信託など損失が利益を上回ってしまった場合、
「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」を適用して節税しましょう。
損失を申告することで、翌年以降3年間繰り越せ、
その間に利益が出れば、その利益と相殺できます。
雑所得の申告分離課税の対象となる
『くりっく365』やミニ日経などの『先物取引』
などにも損失の繰越控除があります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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