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折本 徹
折本 徹 行政書士事務所 
東京都
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メルマガ第87回2011.2.1発行分、医療滞在ビザ

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行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第八十七回

第87回2011.2.1発行 医療滞在ビザ

行政書士の折本です。

新年最初のメルマガになります。

元旦に、何かしらの目標を立てた人も、特に目標を立てなかった人も、

大晦日に、「今年は、良い一年だったな」

と思えるようにしましょうね。

 

少しばかり古いお話となりますが、知らない人もいらっしゃるでしょうから、

お付き合いお願いいたします。

それは、医療滞在ビザです。

我が国の新成長戦略の一つとして、導入されました。

 

下記のような感じとなるようです。

 

2011年1月より開始で、2011年は試行期間です。

従前より、治療の目的での短期滞在ビザの発給は認められていましたが、

一層利用しやすくすることを目的に新しいビザが設けられました。

・ 在外の日本大使館で申請することになります

・ 対象となる医療サービスは、先端医療、人間ドック、健康診断、

検診、歯科治療、療養等々です。

・ 受け入れられる医療機関は、全ての病院及び診療所です

・ 必要に応じ、滞在期間は、最長、6ヶ月となります

ただし、入院して医療を受けるための滞在期間が90日を超えるときは、

在留資格認定証明書が必要です

・ 必要に応じ、ビザの有効期間が、最大で3年に設定された場合で、

  一回の滞在期間が90日以内であれば、その有効期間内に、

何回も入国できる制度も設けられました

(例えば、ビザの有効期間が3年で、一回の滞在期間が90日以内であれば、

3年間は、医療サービスを受ける目的で、何回も入国できる)

・申請者には、一定の収入、財産などの経済力を有することが必要です。

現在、明確な所得水準は、明示されていないです。

・家族や付き添いの同伴も認められ、その人にもビザが発給されます。

尚、患者との親戚関係は問われないです

・申請には、「身元保証機関」の保証が必要です。

「身元保証機関」は、それに登録された医療機関コーディネーターや旅行会社等

 

どういう感じを想定しているのか、わかりませんし、

日本の皆保険制度との兼ね合いもありますが、

少しでも、景気にプラスになれば良いかもしれません。

 

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。

引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。

 

このメルマガも、平成14年の10月から発行していて、

何気に、9年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

 

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。

登録は http://www.mag2.com/m/0000097197.html

よりできます。

 

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