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民事家事・生活トラブル の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (22ページ目)

民事家事・生活トラブル に関する コラム 一覧

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時間外・割増賃金・残業代の基礎、その1

時間外・休日労働の割増賃金   労働時間は、使用者の指揮命令下におかれていると評価できる時間であって、客観的に定まり、労働契約、就業規則、労働協約などに左右されない( 最判平成12・3・9三菱重工業長崎造船所事件)。   時間外労働が許される2つの例外(労働基準法32条違反の罰則、労働基準法119条) ・災害その他避けられない事由により臨時の必要性がある場合で、労働基準監督署に届け...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/11 11:19

Q遅刻をした場合、1時間遅れる毎に会社に2万円支払うというルールは問題ありませんか?

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。 本件において出勤時間に遅刻をした場合に1時間遅れるごとに2万円支払うという契約は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約に該当します。 したがって、本件契約は違法となります。(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
公開日時:2013/07/11 10:00

整理解雇手続の相当性

整理解雇手続の相当性 まず、労働基準法20条の予告期間は必須である。 また、整理解雇として、当該労働者に対する個別的説明 解雇理由の通知 解雇する場合には労働組合などに対する集団的説明・協議を必要とする条項がある場合、整理解雇を有効とする必須の要件である。 労働組合に対する協議条項がない場合、協議がないだけで整理解雇がただちに無効にはならないが、協議の有無・程度は、手続の相当性...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/10 17:37

整理解雇者の人選の合理性

  被解雇者の人選の合理性 ①明示的な基準設定の要否 ②基準自体の合理性 ③基準適用の相当性   (1)明示的な基準の要否 明示的な人選基準が必要かどうかについては、 基準が必要であるとする見解、 あるいは、基準があることは人選の合理性を推認させる1つの間接事実(事情)に過ぎず、逆に基準がないことは人選の合理性がないことを推認させる事実であるとする見解がある。 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/10 17:26

整理解雇回避措置の相当性

解雇回避措置の相当性 解雇回避措置の例として、以下のような具体策があり、←で示した内容は、その措置のデメリットを指摘したものである。 また、デメリットを指摘するのではなく、当該措置を取った場合のメリットに対する経営判断を裁判で指摘すべきとの見解もある。 ・広告宣伝費、交通費、交際費などの経費削減 ←企業活動が制約され、売上減少を招く危険性がある。 ・役員報酬の減額 ←銀行借...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/10 15:38

整理解雇(人員削減)の必要性

人員削減の必要性 整理解雇(人員削減)を行う必要性の程度には、 ア 企業が倒産の危機にある場合 イ 企業が客観的に高度の経営危機下にある場合 ウ 企業の合理的運営上やむを得ない必要性がある場合(代表例として、東京高判昭和54・10・29東洋酸素事件。ただし、判決文を読むと、いわゆる「経営合理化策」よりは少し程度が厳しいようにも見られる。) エ 経営方針の変更などにより余剰人員が...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/10 15:02

整理解雇、その1

整理解雇   整理解雇の要件として、最高裁判例はないが、これまでの裁判例により、解雇権濫用規制法理(民法1条3項)や労働契約法16条を根拠に、以下の要件が必要と解されている。 1、人員削減の必要性 2、解雇回避措置の相当性 3、被解雇者の人選の合理性 4、解雇手続の訴訟性 従前は上記4つの要件を全て具備していることを必要とする4要件説が主流であったが、整理解雇といっても、...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/10 13:05

Q会社から労働期間を5年としたいと申出がありましたが、それは可能ですか?

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(以下のいずれかに該当する労働契約においては5年)を超える期間について締結してはなりません。 ・高度なものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識・技術・経験を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限ります。)との間に締結される労働契約 ・満60歳以上の労働者との間に...(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
公開日時:2013/07/10 10:00

行政機関による労働紛争解決の手段

労働審判以外の他の手続選択のポイント       ◎行政による労働紛争の解決 都道府県労働局長の助言指導   紛争調整委員会 ・費用がかからない。 ・個別労働関係紛争の解決促進に関する法律 ・個人の労働者と使用者が当事者。労働組合が当事者、労働者間の紛争は扱わない。 ・解決率は4割弱 ・使用者は、あっせ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/10 08:04

労働審判以外の司法による解決手段

労働審判以外の他の手続選択のポイント   ◎司法による解決   仮の地位を定める仮処分(民事保全法23条2項) 賃金仮払い仮処分 地位確認の仮処分 配転命令無効確認の仮処分など ・東京地方裁判所では、申立てから約3か月で終了(労働審判とそれほど時間的な差はない)。 ・労使双方審尋 ・保証金を立てさせないで仮処分命令は可能。   労働債権の先取特権による差押...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/10 08:02

労働審判(研修)を受講しました。

  講座名       労働問題の実務対応に関する連続講座 第5回 労働審判ほか労働事件の手続    研修実施日  2013年05月24日開催    実施団体名  日本弁護士連合会          [講師] 梅田 和尊 弁護士(第二東京弁護士会) 中井 智子 弁護士(東京弁護士会) 労働問題の実務対応に関する連続講座-労働審判ほか労働事件の手続 第5回 労働問題の実務対応に関す...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/10 07:40

解雇事件のポイント

解雇 ・職場復帰型 ・金銭解決型(解決金の額の目安なども事前に検討) ・労働審判では、職場復帰型の解決は難しい。 ・職場復帰を目指すのであれば、本裁判(+仮処分)を選択したほうがよい。 [ポイント] ・解雇理由証明書、解雇の際の使用者の説明から、解雇理由を特定する。 ・使用者の業種、事業内容、規模、事業所の数、従業員数 ・労働者の労働契約の内容、職種、採用の経緯、雇...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/10 07:25

残業代未払事件のポイント

  残業代未払い ・満額回収を目指すならば、本裁判 ・付加金(労働基準法114条)について、労働審判では認められないが、異議申立て後の本裁判では認められる。 ・労働審判は「ざっくり型」の解決がされることが多いが、実労働時間についての主張立証は必要(本裁判でも同じ)。 ・労働契約の内容と実態(始業時間、就業時間、休憩、所定労働時間、賃金の締切日・支払日、基礎賃金、時間外・深夜・休日...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/10 07:22

Q勤務中の労働者の休息時間に関して、法律上はどのように決まっているのですか?

法律上、使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。 また、法律上、休憩時間は、労働者に対して一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者...(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
公開日時:2013/07/09 10:00

Q会社は労働者に何を明示しなければなりませんか。それは書面で伝える必要がありますか。

労働者に対して明示が必要な事項は以下の通りです。 1  労働契約の期間に関する事項 2  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 3  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 4  賃金(退職手当及び7に規定する賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並...(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
公開日時:2013/07/08 10:00

年次有給休暇をめぐる労使紛争の類型

年次有給休暇をめぐる労使紛争の類型   年次有給休暇をめぐる労使紛争の類型として、以下の事件がある。 ・年次有給休暇を労働者が時季を指定したのに対して、使用者が時季変更権を行使して、有給休暇と認めずに欠勤扱いとされて、賃金が減額された場合に、労働者からの欠勤扱いされた分の賃金請求事件、あるいは、慰謝料などを請求する事件 ・同様に、使用者から、欠勤扱いされて、けん責処分などの懲戒処分を...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/07 17:57

年次有給休暇と時季変更権

年次有給休暇と時季変更権   労働基準法39条で、年次有給休暇が労働者の権利として規定されている。 その権利の法的性質として、 ①労働基準法上の要件が充足されることによって法律上当然に発生する「年休権」 ②年休を取得する時季を指定する「時季指定権」 の2つから成ると解されている(二分説。 最判昭和48・3・2林野庁白石営林署事件、 最判昭和48・3・2国鉄郡山工場事件)。 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/07 17:30

試用期間

試用期間     試用期間の労働関係は、試用期間中に労働者の業務適格性が否定された場合に、使用者が解約し得るという権利が留保されている、解約留保権付き雇用契約と解されている( 最判昭和48・12・12三菱樹脂事件、 最判平成2・6・5) 上記最高裁判例によれば、解約権の行使は、解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的理由があり、社会通念上相当な場合に許される。使用者が、留保した...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/07 15:37

偽装請負

偽装請負   「偽装請負」といって問題となる事案には、以下の2つの場合がある。 ①実質は雇用契約であるのに、業務請負や業務委託の契約の形式をとるもの。この場合、形式上、下請け・受託者とされている者が「従業員(労働者)」に該当するかについては、「従業員(労働者)性」の論点のうち「個人事業主型」で考察した。 ②実質は労働者派遣であるのに、業務請負の形式をとるもの。この点について、 最判平...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/07 15:15

就業規則の不利益変更

就業規則の不利益変更     労働契約法10条では、就業規則の変更について、以下の要素を考慮すべきとしている。 そのもととなった最高裁判例をあわせて考えると、以下のとおり整理できる。 ①就業規則の変更によって労働者の受ける不利益の程度 ②労働条件の変更の必要性 使用者の就業規則の変更の必要性の内容・程度 ③変更後の就業規則の内容の相当性 ・変更後の就業規則の内容自体...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/07 13:19

管理職などの割増賃金、その2

管理職などの時間外・休日労働   時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法37条1項)について、以下の場合には、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外される。 ・管理監督者(労働基準法41条2号) ・機密事務取扱者(同号) ・監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号)   深夜割増賃金(労働基準法37条4項)については、労働基準法41条2号の規定により適用が除外されない。...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/07 11:01

管理職などの割増賃金、その1

管理職などの時間外・休日労働   時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法37条1項)について、以下の場合には、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外される。 ・管理監督者(労働基準法41条2号) ・機密事務取扱者(同号) ・監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号)   深夜割増賃金(労働基準法37条4項)については、労働基準法41条2号の規定により適用が除外されない。...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/07 10:59

Q労働基準法とはどのような法律ですか。

憲法27条2項には「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と定められています。これに基づいて賃金、就業時間、休息その他の勤労条件について基準を定めた法律が労働基準法です。労働基準法で定められた基準を下回る労働協約、就業規則、労働契約の基準は無効となり、無効となった部分については労働基準法の基準が適用されます。(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
公開日時:2013/07/07 10:00

労働審判の手続、その2

労働審判手続の概要     ・第2回期日、第3回期日 労働審判手続は、原則として3回以内の期日で終結させる。 3回以内の期日で調停が成立するのが、事件の約7割である。 第2回、第3回の期日は、おおむね1時間程度である。 審尋は、第2回期日までに行う必要がある。   ・調停の内容 地位確認の請求の場合、仮に解雇が無効とされる場合でも、労使双方に信頼関係が喪失されてい...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/07 08:58

労働審判の手続、その1

労働審判手続の概要   労働者と使用者の間の労働事件の解決には従来は長期間を要する事件類型とされ、労働審判手続は、それを解決するための司法改革の一環として創設された。 労働審判は、審判官(裁判官)1人と労使それぞれの専門家(審判員)各1人の合計3人で行われる手続である。労使双方の専門家の司法参加という特徴がある。 労働審判手続は、原則として、3回以内の期日(労働審判法15条2項)で行...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/07 08:55

「労働関係訴訟の実務」

「労働関係訴訟の実務」 労働関係訴訟の実務 (裁判実務シリーズ 1)/商事法務 ¥5,460 Amazon.co.jp 今日までに、上記書籍のうち、年次有給休暇と時季変更権、管理監督者など、就業規則の不利益変更、懲戒解雇、労働審判の部分を読みました。(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/06 12:34

Q昨年、会社との間で労働審判が行われました。そのときの当該事件の記録等は閲覧できますか。

事件の当事者は、裁判所書記官に対し、労働審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付を請求することができます。したがって、事件の当事者は閲覧等が可能です。 また、利害関係を疎明した第三者も閲覧等が可能です。ただし、次に掲げる事由につき裁判所に対して疎明があった場合には、当事者の申立てにより、秘密記載部分の閲覧等は当事者に限られること...(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
公開日時:2013/07/06 10:00

Q労働審判を申し立て、審判がなされました。労働審判の効力を教えてください。

労働審判の当事者は、労働審判に対し、審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から2週間以内に裁判所に異議の申立をすることができますが、この異議が双方からなかった場合には、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有することになります。裁判上の和解の効力として、強制執行が可能となります。強制執行とは、裁判所に手続きをすることで債務者の財産を強制的に処分し、その換価代金から債務の弁済を受ける手続等をいいま...(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
公開日時:2013/07/05 10:00

「労働関係訴訟の実務」

「労働関係訴訟の実務」 労働関係訴訟の実務 (裁判実務シリーズ 1)/商事法務 ¥5,460 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、労働者派遣業法の部分(ただし、平成24年改正前の記述)を読みました。(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/04 14:56

従業員が競業避止義務に違反する場合に第三者に差止請求できるか

また、従業員が競業避止義務に違反する場合であっても、在職中・退職後ともに、以下の場合を除いて、当該従業員以外の第三者(勤務先の他の会社など)に対して、損害賠償請求はできるが、差止請求はできないと解される。 ア 不正競争防止法に該当する場合 イ 相手方の会社の代表取締役が当該従業員である場合 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/04 13:57

Q審判に納得できないのですがどうしたらよいですか。

労働審判の当事者は、労働審判に対し、審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に異議の申立をすることができます。適法な異議の申立てがあったときは、労働審判はその効力を失い、労働審判手続の申立に係る請求については、当該労働審判手続の申立の時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。すなわち、労働審判に対して適法な異...(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
公開日時:2013/07/04 10:00

Q労働審判手続を行う労働審判委員会は、どのような構成員で組織されますか?

労働審判委員会は、労働審判官1名と労働審判員2名で組織されます。 労働審判官は、地方裁判所がその地方裁判所の裁判官の中から指定します。 労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で68歳未満の者から最高裁判所が任命します。どの労働審判官が本件労働審判委員会を組織するかは、裁判所が指定します。裁判所は、労働審判員を指定するにあたっては、労働審判員の有する知識経験その他の事情を総合的...(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
公開日時:2013/07/03 10:00

Q労働審判を知り合いに傍聴させたのですが可能ですか。

知り合いを傍聴させることができるか否かは労働審判委員会の判断に委ねられます。労働審判手続への影響、傍聴の必要性等様々な事情を考慮して、労働審判委員会が判断します。  (続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
公開日時:2013/07/02 10:00

将来の離婚を考えて別居したい…気をつけることは?

将来の離婚を考えて別居したい…気をつけることは? ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第63回目、平成25年6月13日分)に出演致しました。 「将来の離婚を考えて別居したい…気をつけることは?」 私は、10年前に同じ職場の男性と結婚し、現在、小学校2年生の男の子がいます。 結婚当初より夫の暴力に悩まされ、将来、離婚を考えています。 以前、夫に離婚の話を持ちかけたら、夫は怒り出し離婚をしてもお金は一切支払わな...(続きを読む

中西 優一郎
中西 優一郎
(弁護士)
公開日時:2013/07/02 09:47

土地を借りて家を建てた後、立ち退きを求められた...どうする?

土地を借りて家を建てた後、立ち退きを求められた...どうする? ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第62回目)に出演致しました。 「土地を借りて家を建てた後、立ち退きを求められた…どうする?」 私は、58歳の会社員です。 平成10年に家を建てる目的で地主から土地を借り、土地上に一軒家を建てて家族で住んでいます。 土地を借りる際に地主と決めた地代は、これまで約束どおり支払っています。しかし、土地を借りる期間などは特に決め...(続きを読む

中西 優一郎
中西 優一郎
(弁護士)
公開日時:2013/07/02 09:44

大家さんが家賃の増額を請求...従わないといけないの?

大家さんが家賃の増額を請求...従わないといけないの? ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第61回目、平成25年5月30日分)に出演致しました。 「大家さんが家賃の増額を請求…従わないといけないの?」 私は、賃貸マンションを借りて、家族と住んでいます。 先日、大家さんから部屋の家賃の増額を請求されました。 大幅に増額する内容でしたので、納得できないのですが、部屋を借りている以上、従わないといけないのでしょうか。...(続きを読む

中西 優一郎
中西 優一郎
(弁護士)
公開日時:2013/07/02 09:39

外国人労働者が不法滞在であることが判明...解雇できる?

外国人労働者が不法滞在であることが判明...解雇できる? ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第60回目、平成25年5月23日分)に出演致しました。 「外国人労働者が不法滞在であることが判明…解雇できる?」 私は、製造業の会社を経営しています。 会社で雇用している外国人の労働者が、採用時に本人が提出した資料が偽造でオーバーステイとなっており、不法滞在状態であることが判明しました。 この場合、この外国人労働者を解雇で...(続きを読む

中西 優一郎
中西 優一郎
(弁護士)
公開日時:2013/07/02 09:35

従業員の競業避止義務

従業員の競業避止義務 在職中 従業員が在職中、使用者と競業避止義務を負うことは、通常、就業規則などで定められている。従業員は、使用者に対する忠実義務や職務専念義務から、使用者の利益に反する競業を行うことは認められないからである。   退職後の競業避止義務 ・原則 これに対して、退職後、従業員は、職業選択の自由があるから、もと使用者と競業する行為を当然には禁止されない。 ・...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/07/01 15:43

Q先日退職した会社に対して労働審判を申し立てようと考えています。労働審判手続は公開されますか。

労働審判手続は、原則として非公開です。 ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができます。(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
公開日時:2013/07/01 10:00

高年齢者雇用安定法の裁判例

高年齢者雇用安定法の裁判例   1、問題の所在 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下、高年齢者雇用安定法と略す。)は、高年齢者の継続雇用などを定めている。 2、従前の裁判例 従前の下級審裁判例(大阪高判平成21・11・27、東京高判平成22・12・22など)は、高年齢者雇用安定法の私法的効力を否定し、企業は再雇用の義務を負わないと判示していた。 ただし、企業が継続雇用に...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/06/30 20:34

内定者の入社辞退に対して使用者が 損害賠償請求できるか

内定者の入社辞退   現に使用者に雇用されている労働者であっても、民法によれば2週間前の解約告知(ただし、就業規則により、引き継ぎ期間として、1か月前に退職届を会社に提出することを義務付けている会社が一般的である。)により、いつでも退職が可能である。 強制労働の禁止(労働基準法5条)、損害賠償額の予約の禁止(労働基準法16条)などの理由から、内定者が入社を辞退した場合、使用者としては、内...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/06/30 17:18

採用内定の取消

採用内定の取消   1、採用内定の法的性質 使用者に対する私企業に対する就職が内定した場合、始期付き解約権留保付き労働契約が成立するとするのが判例である( 最大判昭和48・12・12、 最判昭和54・7・20など)。 始期とは、就労開始の期限という意味である。 解約権留保というのは、採用選考時に判明していなかった事実が入社前に判明した場合には、内定・労働契約を取消すという意味であ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/06/30 17:15

Q労働審判を申し立てようと思っています。労働審判の具体的な流れについて教えてください。

申立(地方裁判所) 申立書を提出します。 ↓ 答弁書提出 相手方が答弁書を提出します。 第1回期日の10日~1週間程度前までに提出するのが一般です。 ↓ 第1回期日  ⇒調停成立(和解成立):終了になります。 第1回期日は特別な事情がある場合を除き、申立から40日以内に指定されます。 争点を整理し、証拠調べを行います。 第1回期日から調停を行うケースもあります。 争点整理と証...(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
公開日時:2013/06/30 10:00

労働者の退職金請求権

労働者の退職金請求権   労働者が使用者に対して退職金を請求できるのは、就業規則(退職金規程)、労働協約、労働契約などで具体的に支給基準が決まっている場合に限られる。退職金の法的性質は、賃金の一部後払い的性質と功労報償的な性質をあわせもつが、上記の定めがない場合には、労働者は退職金を請求できない( 最判昭和52・8・9)。 なお、上記の定めがない場合であっても、退職金を支給する「事実たる...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/06/29 20:56

Q労働審判の途中において申立書の内容を変更したいのですが、可能でしょうか。

申立人は、申立の基礎に変更がない限り、申立ての趣旨又は理由を変更することができます。ただし、変更により3回以内の期日において審理を終結することが困難になるときは、その変更が認められないことがあります。 申立ての趣旨又は理由の変更は書面でしなければなりません。(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
公開日時:2013/06/29 10:00

Q労働審判の途中で取り下げることはできますか。

労働審判手続の申立を、その途中で取り下げることは可能です。取下は労働審判手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければなりません。 労働審判手続の申立てが取り下げられた場合(相手方が出頭した労働審判手続の期日においてされた場合を除きます。)は、裁判所書記官は、相手方に対し、その旨を通知します。 取り下げると当該労働審判は終了します。(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
公開日時:2013/06/28 10:00

労働時間該当性

労働時間該当性   1、労働基準法の労働時間 労働者が使用者に対して残業代などを請求する場合、実労働時間により計算して請求するが、労働者が主張する労働時間が、労働基準法にいう労働時間といえるかが問題となる。 労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう(指揮命令下説)。 労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業場内で行うことは、労働時間に含まれる。 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/06/28 08:17

残業代等請求の実労働時間の証拠

残業代等請求の実労働時間の証拠   残業代などを請求する場合には、実労働時間(休憩時間を除く)の立証がポイントとなり、そのための証拠として、考えられるものを以下に列挙してみる。     以下については、会社が作成を義務づけ、電磁的記録などによるため、客観性があるため、裁判例はおおむね信用性を肯定する。 ・タイムカード ・ICチップ(社員証を兼ねたIDカード) ・会社が作成し労働...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/06/27 12:19

Q先日退職した会社に対して労働審判を申し立てようと思います。申立書の必要事項の概要を教えてください。

まず、労働審判手続の申立書には、申立ての趣旨及び理由を記載しなければなりません。申立ての理由は、申立てを特定するのに必要な事実及び申立てを理由づける具体的な事実を含むものでなければなりません。 また、次に掲げる事項を記載する必要があります。 1 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実 2 予想される争点ごとの証拠 3 当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要 4 ...(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
公開日時:2013/06/27 10:00

「労働者(従業員)」性の論点の意義

労働者性の論点の意味   労働者かどうかは、個別的労働法では、労働契約法、労働基準法、労働者災害補償保険法などの適用があるかという点で問題となる。 なお、労働組合法などの集団的労働法では「使用者」は使用者及びその利益を代表する者などを含み、それと対立する関係での「労働者」であるから、ここでいう「労働者(従業員)」とは定義が異なる。 労働契約法では、労働者は、「使用者に使用されて労働し...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/06/26 15:30

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