民事家事・生活トラブル の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (22ページ目)
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民事家事・生活トラブル に関する コラム 一覧
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Q遅刻をした場合、1時間遅れる毎に会社に2万円支払うというルールは問題ありませんか?
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。 本件において出勤時間に遅刻をした場合に1時間遅れるごとに2万円支払うという契約は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約に該当します。 したがって、本件契約は違法となります。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q会社から労働期間を5年としたいと申出がありましたが、それは可能ですか?
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(以下のいずれかに該当する労働契約においては5年)を超える期間について締結してはなりません。 ・高度なものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識・技術・経験を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限ります。)との間に締結される労働契約 ・満60歳以上の労働者との間に...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q勤務中の労働者の休息時間に関して、法律上はどのように決まっているのですか?
法律上、使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。 また、法律上、休憩時間は、労働者に対して一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q会社は労働者に何を明示しなければなりませんか。それは書面で伝える必要がありますか。
労働者に対して明示が必要な事項は以下の通りです。 1 労働契約の期間に関する事項 2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 4 賃金(退職手当及び7に規定する賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働基準法とはどのような法律ですか。
憲法27条2項には「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と定められています。これに基づいて賃金、就業時間、休息その他の勤労条件について基準を定めた法律が労働基準法です。労働基準法で定められた基準を下回る労働協約、就業規則、労働契約の基準は無効となり、無効となった部分については労働基準法の基準が適用されます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q昨年、会社との間で労働審判が行われました。そのときの当該事件の記録等は閲覧できますか。
事件の当事者は、裁判所書記官に対し、労働審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付を請求することができます。したがって、事件の当事者は閲覧等が可能です。 また、利害関係を疎明した第三者も閲覧等が可能です。ただし、次に掲げる事由につき裁判所に対して疎明があった場合には、当事者の申立てにより、秘密記載部分の閲覧等は当事者に限られること...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働審判を申し立て、審判がなされました。労働審判の効力を教えてください。
労働審判の当事者は、労働審判に対し、審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から2週間以内に裁判所に異議の申立をすることができますが、この異議が双方からなかった場合には、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有することになります。裁判上の和解の効力として、強制執行が可能となります。強制執行とは、裁判所に手続きをすることで債務者の財産を強制的に処分し、その換価代金から債務の弁済を受ける手続等をいいま...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q審判に納得できないのですがどうしたらよいですか。
労働審判の当事者は、労働審判に対し、審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に異議の申立をすることができます。適法な異議の申立てがあったときは、労働審判はその効力を失い、労働審判手続の申立に係る請求については、当該労働審判手続の申立の時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。すなわち、労働審判に対して適法な異...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働審判手続を行う労働審判委員会は、どのような構成員で組織されますか?
労働審判委員会は、労働審判官1名と労働審判員2名で組織されます。 労働審判官は、地方裁判所がその地方裁判所の裁判官の中から指定します。 労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で68歳未満の者から最高裁判所が任命します。どの労働審判官が本件労働審判委員会を組織するかは、裁判所が指定します。裁判所は、労働審判員を指定するにあたっては、労働審判員の有する知識経験その他の事情を総合的...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働審判を知り合いに傍聴させたのですが可能ですか。
知り合いを傍聴させることができるか否かは労働審判委員会の判断に委ねられます。労働審判手続への影響、傍聴の必要性等様々な事情を考慮して、労働審判委員会が判断します。 (続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
土地を借りて家を建てた後、立ち退きを求められた...どうする?
大家さんが家賃の増額を請求...従わないといけないの?
外国人労働者が不法滞在であることが判明...解雇できる?
Q先日退職した会社に対して労働審判を申し立てようと考えています。労働審判手続は公開されますか。
Q労働審判を申し立てようと思っています。労働審判の具体的な流れについて教えてください。
申立(地方裁判所) 申立書を提出します。 ↓ 答弁書提出 相手方が答弁書を提出します。 第1回期日の10日~1週間程度前までに提出するのが一般です。 ↓ 第1回期日 ⇒調停成立(和解成立):終了になります。 第1回期日は特別な事情がある場合を除き、申立から40日以内に指定されます。 争点を整理し、証拠調べを行います。 第1回期日から調停を行うケースもあります。 争点整理と証...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働審判の途中において申立書の内容を変更したいのですが、可能でしょうか。
申立人は、申立の基礎に変更がない限り、申立ての趣旨又は理由を変更することができます。ただし、変更により3回以内の期日において審理を終結することが困難になるときは、その変更が認められないことがあります。 申立ての趣旨又は理由の変更は書面でしなければなりません。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働審判の途中で取り下げることはできますか。
労働審判手続の申立を、その途中で取り下げることは可能です。取下は労働審判手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければなりません。 労働審判手続の申立てが取り下げられた場合(相手方が出頭した労働審判手続の期日においてされた場合を除きます。)は、裁判所書記官は、相手方に対し、その旨を通知します。 取り下げると当該労働審判は終了します。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q先日退職した会社に対して労働審判を申し立てようと思います。申立書の必要事項の概要を教えてください。
まず、労働審判手続の申立書には、申立ての趣旨及び理由を記載しなければなりません。申立ての理由は、申立てを特定するのに必要な事実及び申立てを理由づける具体的な事実を含むものでなければなりません。 また、次に掲げる事項を記載する必要があります。 1 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実 2 予想される争点ごとの証拠 3 当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要 4 ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
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