- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
「外国人労働者が不法滞在であることが判明…解雇できる?」
私は、製造業の会社を経営しています。
会社で雇用している外国人の労働者が、採用時に本人が提出した資料が偽造でオーバーステイとなっており、不法滞在状態であることが判明しました。
この場合、この外国人労働者を解雇できるでしょうか。また、不法滞在が判明したら、その後の賃金を支払わなければならないのでしょうか。
というテーマでお話ししました。
近年、国際化が進展し、海外展開を積極的に行う企業が増えているなか、外国人雇用をお考えになっている会社経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
外国人を雇用する場合、入国管理法等の法令を理解し、これに違反しないよう、採用・雇用、在留資格の管理等の社内体制を築いていかなければなりません。
不法就労者を雇用することは法律で禁止されています。
企業が、不法就労外国人であることを知らないで雇用した場合には、処罰されることはありませんが、雇用契約を締結するに際して、不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、当該外国人の在留資格や在留期限の確認を怠ってあえて雇用した場合には、不法就労助長罪に当たり、処罰される可能性があります。
番組内容の概要
番組では、外国人労働者の雇用について、
「不法滞在とは?」
「不法滞在が判明したら解雇できる?」
「解雇の手続きは?」
「未払賃金は支払わないといけないの?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
不法滞在とは?
・不法滞在とは
・在留資格
・在留期間
・不法就労助長罪
不法滞在が判明したら解雇できる?
・不法就労とは
・オーバーステイとは
・不法就労が判明した場合の対処法
解雇の手続きは?
・解雇とは
・解雇の手続きの流れ
未払賃金は支払わないといけないの?
・賃金支払の方法
・不法就労の外国人の場合
その他、外国人雇用で気を付けること
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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人事・労務・労働問題(使用者側)の案件を多く取り扱っています。
企業内外において、人事・労務・労働問題に関する講演・セミナーも行っています。
尼崎で開業する前は、東京の外資系法律事務所、及び国内企業法務を取扱う法律事務所にて勤務し、労働問題、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事していました。
英語を使用する業務(英文契約書の作成、外国人の方の雇用手続等)にも積極的に取り組んでいます。
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