- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
残業代等請求の実労働時間の証拠
残業代などを請求する場合には、実労働時間(休憩時間を除く)の立証がポイントとなり、そのための証拠として、考えられるものを以下に列挙してみる。
以下については、会社が作成を義務づけ、電磁的記録などによるため、客観性があるため、裁判例はおおむね信用性を肯定する。
・タイムカード
・ICチップ(社員証を兼ねたIDカード)
・会社が作成し労働者が確認している出退勤表・シフト表・勤務リスト
・会社が記録している入退室記録
・店舗のPOSシステム
・店舗のレジの打刻・締め時間
・警備会社による事業場の錠の開錠記録・入退室記録
・パソコンの立ち上げと終了の履歴(従業員ごとのパスワードによるログインとログアウトの履歴)
・メールの送受信記録
・自動車(タクシー、バス、トラック)などについてのGPSと運行記録、乗降客や集配荷物の記録
以下については、会社が従業員に作成を義務付けており、裁判例はおおむね信用性を肯定するが、「日報」といっても、記録媒体もさまざまであり、その記載の内容や形式は事案により異なるので否定した裁判例もある。
・業務日報
・営業日報
・作業日報
以下については、裁判例はおおむね信用性を否定する。日報との違いは、日報は会社が従業員に報告させ労働内容を把握するために作成されるのに対して、労働者が任意に作成し、労働内容なども特に記載されていなかったり、おおざっぱなものが多く、日時などの客観性が保障されていないためである。
・労働者の作成した手帳、日記、メモ
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