従業員が競業避止義務に違反する場合に第三者に差止請求できるか - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

従業員が競業避止義務に違反する場合に第三者に差止請求できるか

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事事件

また、従業員が競業避止義務に違反する場合であっても、在職中・退職後ともに、以下の場合を除いて、当該従業員以外の第三者(勤務先の他の会社など)に対して、損害賠償請求はできるが、差止請求はできないと解される。

ア 不正競争防止法に該当する場合

イ 相手方の会社の代表取締役が当該従業員である場合

このコラムに類似したコラム

従業員の競業避止義務 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/01 15:43)

ビジネス法務2013年9月号、金融法 村田 英幸 - 弁護士(2013/11/04 03:24)

採用内定の取消 村田 英幸 - 弁護士(2013/06/30 17:15)

離婚に関する慰謝料請求 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/02 16:46)