- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
また、従業員が競業避止義務に違反する場合であっても、在職中・退職後ともに、以下の場合を除いて、当該従業員以外の第三者(勤務先の他の会社など)に対して、損害賠償請求はできるが、差止請求はできないと解される。
ア 不正競争防止法に該当する場合
イ 相手方の会社の代表取締役が当該従業員である場合
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