- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
内定者の入社辞退
現に使用者に雇用されている労働者であっても、民法によれば2週間前の解約告知(ただし、就業規則により、引き継ぎ期間として、1か月前に退職届を会社に提出することを義務付けている会社が一般的である。)により、いつでも退職が可能である。
強制労働の禁止(労働基準法5条)、損害賠償額の予約の禁止(労働基準法16条)などの理由から、内定者が入社を辞退した場合、使用者としては、内定者に対する損害賠償請求はできないと解される。
ただし、入社直前になって、合理的な理由もなく、入社を辞退したような場合には、使用者は内定辞退者に対して損害賠償請求できる余地を考えうるが、損害賠償の項目としては、逸失利益(履行利益)などは請求できず、せいぜい入社手続に要した費用(信頼利益)などにとどまると解される。
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