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親子・家族間トラブル に関する コラム 一覧
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調査官調査の子どもへの手紙
不倫交際は離婚前か後か
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。 相談されたのは、30歳代後半の女性です。 半年前に離婚されたのですが、元夫に交際している女性がいることがわかりました。 元夫は「離婚する1年ほど前から交際している。」と明かしました。 それで相手の女性に確認したところ「交際は離婚後であり、それまではただの友人である。」と主張するのです。 そして、当事務所に相談されました。 こういった...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
女子高校生の父親には別に家庭がある
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。 相談されたのは、17歳の女子高生です。 相談者は母親と海外に住んでいます。 お父さんは、たまに会いに来ますが、基本的に日本に住んでいます。 また、お父さんには本妻とお子さん二人がいて日本で同居しています。 相談者の心配は、今後その本妻や家族に自分たちの存在が知れてしまうことです。 そうなれば大変なことになるでしょう。 それと、お母...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
少ないパンでもわが子と分かちあうべき
このフレーズに象徴されるように、扶養をすべき者が生活をいとなむに際して、扶養を受ける者と、同じ程度の生活レベルを維持すべきと考えられています。 これを「生活保持義務」といいます。 したがって、こどもの養育費について、所得の低い夫が、支払義務を免れることは、ありません。 なお、逆に、子供が老いた親を扶養する場合にも、上記の生活保持義務の考え方があてはまります。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
弁護士に依頼せずに自分で裁判できるの?
相続時精算課税制度の利用と問題点
司法書士の芦川京之助でございます。 相続時精算課税制度の利用と問題点について、ご説明いたします。 相続時精算課税制度(親子間贈与) 相続時精算課税制度(親子間贈与)は、 20歳以上の子が、65歳以上の親から受ける贈与について適用され、親の相続時に相続税で精算します。 ところが、相続時精算課税とはいっても、親の生前に贈与しますので、相続ではなく、贈与の扱いとなります。 この場合の特別控除額...(続きを読む)
- 芦川 京之助
- (司法書士)
子どもの意思と監護者指定
虐待等による施設入所の統計(平成21年)
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