住宅ローン控除 平成21年2009 活用方法その3改定版 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅ローン控除 平成21年2009 活用方法その3改定版

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住宅ローン控除 活用方法 平成21年 2009

税制改正大綱により明らかになった制度による改訂版です。



過去のコラムを書いた時点での制度と税制改正大綱での制度が若干異なったものとなったため、改訂版のコラムをこちらに記載しておきます。

改定前のコラムはこちらです。
http://profile.ne.jp/fs/nicechoice/column/detail/41952

平成21年の税制改正大綱により、住宅ローン控除の控除額が一般住宅は最大500万円、長期優良住宅(200年住宅)は最大600万円となるような改正が予定されています。

平成20年に入居の場合には、控除額が最大160万円ですのでその差はかなり大きいです。

税制大綱によりますと、住宅ローン控除は、所得税が借入金5,000万円を限度に借入額×1%で10年間、所得税だけで控除しきれない場合には、住民税からその控除しきれない残額(所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高9.75万円)を限度)を10年間控除できることとなります。
高水準になります。

この計算方法で、各年収別にどれぐらい現行制度と違いがあるのかを試算してみました。

試算の前提条件は、ローン残高は5,000万円を超えていること、社会保険料は年収の13%、扶養は奥さんと子供1人としております。所得税と住民税で基礎控除等の金額が若干違いますが無視しております。

現行制度(10年コース)と新制度の1年間の減税額の差額は次の通りとなりました。どのケースでも平成21年改正の新制度の方が有利となります。

年収300万円 約3.8万
年収500万円 約8.4万
年収700万円 約10.5万円
年収900万円 約30万円
年収1,100万円 約30万円

新制度の計算方法では、所得税だけでなく住民税も控除の対象とすることを予定しているため、現行制度よりも有利となりました。そして、所得税が年収が高くなればなるほど税額も多くなるという構造のため、減税の効果は年収が高い人程、効果的となっています。

このコラムは税制改正大綱を元に記載しています。税制改正大綱通りに税制改正が行われないかもしれませんので慎重にご判断下さい。

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