住宅ローン減税 2009 平成21年改正 活用方法その3 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅ローン減税 2009 平成21年改正 活用方法その3

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住宅ローン控除 活用方法 平成21年 2009

改正予定事項で現時点で確定したことではありませんのでご留意くださいませ。



質問やお問合せが多いので住宅ローン控除の改正の活用方法について解説します。

平成21年の税制改正により、住宅ローン控除の控除額が最大600万円となるような改正が予定されています。

平成20年に入居の場合には、控除額が最大160万円ですのでその差はかなり大きいです。

私が読んでいる専門誌「T&A Master」No.284に住宅ローン減税の控除額の具体的な計算方法が記載されていました。これを前提として詳細の検討が進められているようですが、実際にこうなるかどうかは未定である点をご留意ください。

平成21年度税制改正大綱が12月12日に発表され、一部内容が異なっております。改定版のコラムを近日中にアップします。



こちらが改訂版のコラムです。
http://profile.ne.jp/pf/nicechoice/column/detail/43277

T&A Masterの記事によりますと、住宅ローン控除額の600万円の内訳は、所得税が借入金5,000万円を限度に借入額×1%で10年間、住民税が借入金2,000万円を限度に借入額×0.5%で10年間と記載されていました。

この計算方法ですと、最大で1年間に減税される金額は所得税が50万円、住民税が10万円で合計60万円となります。それが10年続くと600万円となり、麻生首相の言う過去最高水準になります。

この計算方法で、各年収別にどれぐらい現行制度と違いがあるのかを試算してみました。

試算の前提条件は、ローン残高は5,000万円を超えていること、社会保険料は年収の13%、扶養は奥さんと子供1人としております。所得税と住民税で基礎控除等の金額が若干違いますが無視しております。

現行制度(10年コース)と新制度の1年間の減税額の差額は次の通りとなりました。どのケースでも平成21年改正の新制度の方が有利となります。

年収300万円 約4万
年収500万円 約10万
年収700万円 約10万円
年収900万円 約39万円
年収1,100万円 約40万円

新制度の計算方法では、所得税だけでなく住民税も控除の対象とすることを予定しているため、現行制度よりも有利となりました。そして、所得税が年収が高くなればなるほど税額も多くなるという構造のため、減税の効果は年収が高い人程、効果的となっています。

このコラムは平成20年11月25日現在の情報を元に記載しています。経済対策で発表された通りに税制改正が行われないかもしれませんので慎重にご判断下さい。

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