無料相談、無事終わりました - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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無料相談、無事終わりました

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今日3月4日、無料相談会の相談員として参加してきました。

今年は、葛飾、金町会場の初日16日と最終日の今日が担当でした。

昨晩からの雪はあがってくれたものの、
肌寒いあいにくの天気だったこともあり、
金町会場での最終日であったにもかかわらず、
思いのほか来場者が少なかったようでした。
(それでも7人で170名程度は受けているのですが…)

これで、ボランティア活動も終わりましたので、
ようやく自分のビジネスに集中できる環境です。

今年は昨年よりも確定の依頼数が多いので、大変です。


さて、今日の無料相談では、久しぶりに定額減税をやりました。
確定申告をしていない方の場合、5年間は申告が可能なんですね。

今日、最後に担当させて頂いた来場者が16年、17年の医療費の
還付申告をしていなかったというので、ご来場下さいました。

やっぱり定額減税って大きかったですね。

所得計算後に20%控除できたのですから。

その方は、2年分で6万円ほど還付になりました。



ただ、医療費控除って、誤解されている制度ですね。

今日も何人かの方から聞かれたのですが、
医療費控除ができるのが10万円を超えた場合という誤解、
医療費控除をすれば必ず税金が返ってくるという誤解は
あいかわらず残っていますね。


税金の控除項目というのは、所得計算もしくは税額計算のためのもので、
それにより税金がゼロにまで出来ることはあるけれども、
マイナスになったからといって、
払っていない税金を返してもらえることはあり得ないのです。

税金の還付があるのは、既に支払った(天引きされた)税金が
ある場合に、その範囲で返ってくるだけなんですね。


また、医療費控除のカットラインも10万円という金額基準が
一人歩きしてますね。

これは所得控除前の所得金額が200万円以上
(給与のみの方だと年額311万6千円以上)の方の金額で、
それ以下の方は、所得控除前の所得金額の5%がカットされるだけなんです。

ですから、例えば、所得控除前の所得金額が100万円の方だと、
医療費が5万円以上であれば、医療費控除を受けることができます。

今日も、医療費が9万円程度の方が、ご来場の時点では
医療費控除が出来ないと思い込んで医療費の領収書を
お持ちにならなかったのですが、
医療費控除で900円程度ですが税金が安くなることを試算したところ、
領収書を取りに1度ご自宅に戻られてから再来場されました。


また、これもよくあることですが、
申告されるときに必要な資料をお持ちにならないために、
無料相談会場に来場されても、申告書が作れないケースも多いのです。

税務署から送られてくる申告書の封筒は開けられているのですが、
何が必要なのか、読んで頂けていないのですね。

こういう場合には、クレームになってしまうことが多いので、
責任者をやっている先生方のご苦労や気遣いは大変です。


私たちとしては社会貢献としてボランティアで無料相談会を
やっているのですが、
多くの方は私たちが税務署の職員だと思っているようです。

確かに、税務署の方には、申告書の収受にご協力を頂いておりますが。


そういう意味では、我々税理士による無料相談会なんだ、
税理士は税務署の下請ではなく、独立した立場の専門家なんだ、
ということをもっと社会に向けて情報発信していく必要も
あるのかもしれません。

今年の税理士記念日には、葛飾支部では、かつしかFMで
支部長が出演しての特別番組が放送されました。
(こういうのもなんですが、外出していて聞けませんでした。
すいません)

地道な活動ですが、税理士の役割を皆様に知って頂くためにも、
情報発信をし続けることは必要なんでしょうね。