- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
改正予定事項で現時点で確定したことではありませんのでご留意くださいませ。
質問やお問合せが多いので住宅ローン控除の改正の活用方法について解説します。
平成21年の税制改正により、住宅ローン控除の控除額が最大600万円となるような改正が予定されています。
平成20年に入居の場合には、控除額が最大160万円ですのでその差はかなり大きいです。
年末引渡しの物件については、居住開始日を平成21年以降にすることにより新しい住宅ローン控除の適用を受けることが可能となりますと前回解説しました。
今回はその続きです。
住宅ローン控除の確定申告を行う際に、添付書類として、新しい住所の住民票の添付が必要となります。
住民票により税務署側では、居住の用に供したことと居住開始日を確認します。
通常は居住の用に供した日=''住民票の異動日''であるので問題はありません。
しかし、登記等の関係で物件の引渡しを受ける日に住民票を移さなければならないケースがあります。
その場合には、住民票に記載された異動日が平成20年で、居住開始した日が平成21年という場合があり得ます。
この場合ですと、居住の用に供した日が住民票のみでは確認できないため、別途平成21年になってから住み始めたことを確認できるような書類を準備しておく必要がございます。
例えば、引越業者の領収書ですとか、公共料金の領収書(電気ガス水道の使用量によっていつ頃住み始めたかを確認できるようにしておく)を用意しておきます。
ただし、気をつけなければいけないのは、この逆のケースです。実際に住み始めたのは平成20年末なのに、住民票の異動を平成21年にして、平成21年から住み始めたように装うことで、平成21年以降の改正後の住宅ローン減税の適用を受けようとする場合です。これは脱税となりますのでご注意下さい。
このコラムは平成20年11月12日現在の情報を元に記載しています。経済対策で発表された通りに税制改正が行われないかもしれませんので慎重にご判断下さい。
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所