- 清水 光彦
- 株式会社清水保険資産設計 代表取締役
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
与党案では、控除対象となる住宅ローン残高をこれまでの2,000万円から5,000万円に引き上げ、控除期間はこれまでどおり10年間、控除率は全期間1%(いわゆる200年住宅は1.2%)という内容です。
もし、与党案どおりに決定されれば、最大で5,000万円×1%=50万円×10年間=500万円(200年住宅は600万円)も所得税が還付されることになります。
これは、所得控除ではなく税額控除ですので、対象となった方は初年度の所得税を確定申告すると最大で50万円戻ってくるということです。
基本的には、2009年1月1日以降に居住を開始された人が対象となることでしょうから、マンション価格大幅下落と併せて考えれば、まさに「100年に1度の大バーゲン」だと思います。
ここでちょっと注意のポイント。
住宅ローン減税は所得税の減税ですので、支払った所得税額以上に減税されることはありません。(これまでは、平成19年の税率改正の影響を受けた人は住民税からも控除が可能でしたが、これは例外的措置です)
つまり、最大の50万円を還付してもらうためには、「50万円以上所得税を支払っていなければ50万円還付されない」ということです。
あくまでも、住宅ローン残高(年末時点)の1%を上限に、その年に支払った所得税の範囲内で還付されることになりますので、予定している住宅ローン借入れ金額と自分の支払った所得税額(勤務先から受取る源泉徴収票で確認してください)を確認してから判断してください。
清水保険資産設計