自民党税調平成21年度税制改正大綱(具体的改正内容) - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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自民党税調平成21年度税制改正大綱(具体的改正内容)

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税制改正 平成21年度税制改正
昨日に引き続き、自民党税調の21年度税制改正大綱を紹介する。
今日は、21年度改正の具体的方針について紹介したい。


大綱第1及び第3 は以下のように指摘する。(抜粋)

わが国経済は、国内的な構造改革の取組や国際面での輸出の進展もあって
息の長い景気回復を続けてきたが、金融資本市場の混乱などにより
世界経済が一段と減速する中、すでに景気後退局面に入っている。

わが国経済に対する下押し圧力は急速に高まっており、今後、景気の
下降局面が長期化・深刻化する恐れも指摘されている。
また、こうした状況の下、大企業と中小企業、正規雇用と非正規雇用、
都市と地方の間などでいわゆる格差の一層の拡大が懸念されている。

平成21年度税制改正においては、このような経済金融情勢に即応し、
世界経済の混乱やそれに伴う国内経済の不振から国民生活を守り、

今年度からの3年間のうちに
景気回復を最優先で実現するとの断固たる決意に基づいて、
わが国の内需を刺激するため、

大胆かつ柔軟な減税措置を講じる。

その際、低炭素化の促進の観点から税制のグリーン化に配慮する。

そのポイントは以下の通りである。

1 住宅・土地税制
(1)住宅税制
住宅投資は内需拡大の柱であり、景気対策として地域経済への大きな
波及効果を見込めるのみならず、国民の将来における豊かな住生活の
実現にも役立つものである。
このため、住宅ローン減税の適用期限を5年間延長するとともに、
制度を大幅に拡充し、特に長期優良住宅については最大控除可能額を
過去最高水準を上回る600万円に引き上げる。

本格的な長寿化社会の到来に備えて高齢者の安心・安全な居住空間を
確保する必要があるほか、低炭素社会の実現に向けて家庭部門における
省エネ対策の重要性が高まっている。
このような経済社会的要請の変化を踏まえ、省エネ改修促進税制、
バリアフリー改修促進税制及び耐震改修促進税制の適用期限を
5年間延長する。

さらに、自己資金で長期優良住宅を新築する場合や省エネ及びバリアフリー
改修を行う場合にも税額控除を認める措置を創設する。

(2)土地税制
平成21年、22年に取得する土地を5年超所有して譲渡する際の
譲渡益について1000万円の特別控除制度を創設する。
あわせて、事業者が平成21年、22年に土地を取得した場合、その土地を
先行取得資産としてその後10年間に売却した他の土地の譲渡益課税を
繰り延べることを可能とする制度を創設する。

土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置の現行税率を2年間据え置く。
事業用の長期保有土地等の買換え特例の適用期限を3年間延長する。

平成21年度から平成23年度までの間、土地に係る固定資産税の負担調整
措置の仕組みを継続するとともに、税負担が大幅に増加する商業地等及び
住宅用地について、条例の定めるところにより、税額の上昇を抑制できる
制度を創設する。

2 自動車税制
自動車の販売台数が減少し、裾野の広い関連産業に影響を及ぼしている中、
自動車の買換・購入需要を促進するとともに、今後わが国が目指すべき
低炭素社会の実現につながる措置を講ずる必要がある。

このため、自動車重量税・自動車取得税について、環境性能に優れた
自動車の取得・継続保有に係る負担を21年4月1日より24年4月30日
までに取得・継続検査を受けるときは、免除・軽減する措置を導入する。

3 成長力の強化・地域の活性化
世界的な資源高など、今後長期にわたり継続すると予想される構造問題に
対応し、成長と両立する低炭素社会を実現するためには、省エネ対応を
進め、資源生産性の向上を実現する経済構造への転換が求められている。

このような観点から、企業による省エネ・新エネ設備等や省エネ性能の
高い家電製品等の生産設備等への投資を促進すべく、即時償却を可能とする
措置を2年間延長する等の投資減税措置を講ずる。

4 中小企業対策
中小企業は、わが国経済の基盤となって産業競争力を支えているが、
金融不安や景気後退の影響を受けやすいことから、安心して意欲的に
企業活動が励めるよう大胆な支援措置を講ずることが求められている。

このような観点から、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの
間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する
法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げ、
平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額
について、現在適用が停止されている欠損金の繰戻還付制度の適用を
復活させることにより、赤字に陥った中小企業の資金繰りを支える。

5 農林漁業対策
農地制度の見直しに伴い、相応の見直しを行う。

6 相続税制
相続税制の計算方式の見直し、負担水準の適正化等については、
税制抜本改革の際に実現を図るものとする。

平成21年度改正においては、相続税制の喫緊の課題に対応するため、
中小企業の事業の円滑化を通じた雇用の確保や地域経済活力の維持を
図る観点から、新たな事業承継税制を導入し、
取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設とともに、
取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度等をあわせて創設する。

7 道路特定財源
平成21年度予算において道路特定財源制度を廃止し、都道府県及び
市町村に対し財源を譲与する目的規定に改める。

道路特定財源の一般財源化に伴う関係税制のあり方、特に暫定税率分も
含めた税率のあり方については、今後の税制抜本改革の際に検討する
こととし、それまでの間、地球温暖化問題への国際的な取組み、地方の
道路整備の必要性、国・地方の厳しい財政状況等を踏まえて、現行の
税率水準は維持する。

8 金融・証券税制
金融市場については、金融所得課税の一体化を推し進め、簡素で
分かりやすい制度とすることで、個人投資家が投資しやすい環境を
整備することが重要であり、引き続き取り組んでいく。

上場株式等の配当等について、現下の経済金融環境にもかんがみ、
現行税制の3年間の延長を行う一方、その後の金融所得課税の一体化の
取組みの中で、少額投資のための簡素な優遇措置を創設する。

具体的には、10%軽減税率が廃止され20%本則課税が実現する際に、
5年間毎年100万円までの上場株式等への投資に係る配当・譲渡益を
非課税とする措置を導入するため、平成22年度改正において
法制上の措置を講じる。

9 国際課税
わが国企業が海外市場で獲得する利益の国内還流に向けた環境整備が
求められる中、間接外国税額控除制度を廃止し、平成21年4月1日以降
開始する事業年度から、外国子会社配当益金不算入制度の創設等の措置を講じる。

10 円滑・適正な納税のための環境整備
電子認証の普及拡大の観点から、電子証明書を有する個人の電子申告に
係る所得税額の特別控除制度の適用期限を2年間延長する。
課税の適正化を図る観点から、外国法人が受ける割引債の償還差益に
対する課税の見直し等を行う。

11 その他の政策税制

12 その他


大綱は以上の12項目について、検討しているが、
「バラマキ」と批判されても仕方がないほど、

減税策のオンパレードであり、

将来の財政破綻が容易に想像できる内容である。しかし、麻生首相は、
3年後の消費税増税を明言しており、まずは経済対策と言い続けた
麻生さんらしい単年度の方針であろう。

麻生首相は、直接税を諸外国並に引き下げ、消費税を諸外国並に
増税することにより財政規律を図ることを狙い、
社会のグリーン化を狙っているのではないだろうか。