- 平岡 美香
- (マーケティングプランナー)
- 小川 勇人
- (建築プロデューサー)
「承継」を含むコラム・事例
870件が該当しました
870件中 701~750件目
保険の指定受取人とその推定相続人が同時死亡した場合
【コラム】生命保険の指定受取人とその相続人となるべき者が同時死亡した場合における指定受取人の相続人の範囲(最判平成22・3・16・21民集63巻5号953頁) 本件は,夫Aが保険契約者兼被保険者で,指定保険金受取人が妻Cである生命保険契約を保険会社B(その後,上告人Yが保険契約を包括承継)との間で締結していた場合において,AとCとの間に子はなく,AとCいずれもが死亡し,その死亡...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続財産の共有
第3 相続財産の共有 1 遺産共有の性質 相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。 この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所にお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と被相続人の不動産の利用をめぐる相続人間の争い
(ⅰ)【事例】において,被相続人甲と同居していた長男丙及びその妻は,被相続人死亡後,直ちに実家(自宅)から立ち退かなければならないのでしょうか 相続財産である実家の不動産の利用は,目的物の管理行為にあたります(民法252条本文)。そうすると,管理行為は,共同相続人の過半数で決することになりますから,甲の妻乙と次男丁が結託することで,長男夫婦は実家から追い出されてしまう恐れがあるよ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分侵害額の算定方法
【コラム】 遺留分侵害額の算定方法 遺留分減殺請求は,「遺留分を保全するのに必要な限度で」(民法1031条)行使することができます。そして,「遺留分を保全するのに必要な限度」,すなわち,遺留分侵害額は,各人の遺留分額から当該遺留分権利者が得ていた特別受益額および当該遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合にはその額を控除し,当該遺留分権利者が負担すべき相続債務がある場合には...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は,形成権であって,その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁,最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁,最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち,遺留分減殺請求権の行使により,遺贈又は贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し,未履行の遺...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割(1)
第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性 相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割(2)
2 遺産分割の手続 (1)手続の流れ まず,遺言があれば,これに従い,遺言がない場合には,共同相続人間での協議となります(民法907条1項)。遺産分割協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます(家事審判法11条)。遺産分割調停を行っても相続人間の話し合いがまとまらない場合には,家事審判手続に移行し,遺産分割が行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法
代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。 そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死亡保険金は遺産に属するか この点,死亡保険金は保険金受取人が契約により固...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と事実上の相続放棄
3 事実上の相続放棄 共同相続人の協議による分割の場合には,具体的相続分に従わない分割も当然に可能であって,これにより,遺産分割において,一人の相続人に相続分すべてを集中させるような分割の合意をすることができます。 これには,2つの方法があります。 第1の方法は,一人の相続人を除く他の相続人が,すでに被相続人から十分な生前贈与を受けているとして(特別受益),自分の相続分はゼロであるという...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺言の無効、取消
5 遺言の無効・取消し 遺言は要式行為ですから,前述した遺言の方式に従わないものは無効になります。ただし,秘密証書遺言は,その要件を欠いている場合であっても,自筆証書遺言として有効となる余地があります(民法971条)。 他にも,遺言能力の欠如(民法961条),共同遺言(民法975条),被後見人による後見人等に対する遺言(民法966条1項)は,遺言の無効原因になります。 詐欺・強迫による...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺言と相続欠格事由の関係
6 遺言と相続欠格事由の関係 詐欺または強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,またはその取消・変更することを妨げ,あるいは,これをさせた場合(民法891条3号4号),相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造,破棄又は隠匿した場合(民法891条5号)には,その相続人は当然に相続資格を失います。被相続人は,遺言をする際,この相続欠格事由を相続人に知らせることで,相続人による被相続人への不当...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺言執行者
7 遺言執行者 遺言を作成するだけでは,遺言が守られる保障はありませんから,遺言者は,遺言で遺言執行者を指定しておく(民法1006条)ことが有効です。 遺言執行者とは,相続発生後,遺言の内容を実現させるため必要な諸手続を行う者です。遺言執行者は相続人の中から指定することも可能ですが,相続人間で利害が対立することも考慮して,法的知識を有し,第三者の立場から遺言の内容を実現することができる弁護...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求を避ける方法
11 遺留分減殺請求を避ける方法 (1)相当な対価による売買 まず,相当な対価での売買を行うことにより,後継者に事業用資産や株式等を引き継がせることができれば,相当な対価での売買は遺留分減殺請求の対象になりませんから(民法1039条),遺留分減殺請求を避けることができます。 もっとも,この方法の場合,後継者に事業承継に必要な経営者の資産を買い取るだけの資金が必要になります。 (2)遺留...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否
【コラム】 相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否 (ⅰ)相続分の指定の対抗要件の要否 最高裁は,法定相続分を下回る相続分の指定を受けた場合,その相続人 は,指定相続分しか取得しておらず,これを上回る部分については実質的 無権利者であるから,その相続人が法定相続分割合を第三者に譲渡して も,第三者は指定相続分を上回る部分については,権利を取得することが できない...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「相続させる」旨の遺言と遺言執行者の登記申請権限の有無
【コラム】 「相続させる」旨の遺言と遺言執行者の登記申請権限の有無 (ⅰ)最判平成3・4・19民集45巻4号477頁 「相続させる」旨の遺言は,特段の事情がない限り,遺産分割方法の指 定を定めた遺言と解すべきであり,かつ,何らの行為を要せずして,被相 続人の死亡の時に直ちに当該遺産が指定された相続人に相続により承継 されるとされました。 (ⅱ)最判平成7・1・24判タ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と「相続させる」旨の遺言と遺贈
まず,「相続させる」という遺言の相手が,相続人でない場合には,遺言の趣旨は遺贈以外にありえません。 問題は,「相続させる」という遺言の相手が,相続人の場合です。この場合,遺産分割方法の指定(相手方相続人の法定相続分を超える場合は,相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定と解されます)の可能性も考えられます。 判例(最判平成3・4・19民集45巻4号477頁)は,「相続させる」旨...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言による相続分の指定と相続債務
相続財産に債務が含まれている場合,相続分の指定の効力は相続債務にも及ぶのかという問題がありました。 近時,この問題に正面から答えた判例が出されました(最判平成21・3・24民集63巻3号427頁)。 判例は,この問題を被相続人の意思解釈の問題であるとして,遺言により相続人のうちの1人に対して相続分の全部の指定がなされた場合,特段の事情のない限り,共同相続人間においては,法定相続分ではなく...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割の具体的方法
(2)遺産分割の具体的方法 遺産分割の具体的な方法としては,現物分割,換価分割,代償分割,用益権の設定,といったものが考えられます。 ア 現物分割 現物分割は,相続財産を例えば,土地建物は長男,預金は妻,というように現在ある相続財産をそのままの状態で各相続人に分配する方法です。 イ 換価分割 換価分割は,相続財産を全部または一部を処分して,その売却代金を各相続人に分配する方法です。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と再転相続の際の遺産分割
例えば,【事例】の甲に妻乙以外の女性との間に子(己)がいた場合に甲が死亡すると,その相続人は妻乙と子丙,丁,己になります。この相続後,遺産分割をする前に妻乙も死亡してしまった場合には,その相続人は丙,丁になります。 このような状況で,丙,丁,己はどのように遺産分割を行えばよいのでしょうか。 この点を明らかにした判例が,最決平成17・10・11民集59巻8号2243頁です。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業金融円滑化法
(ⅰ)中小企業金融円滑化法の概要 中小企業金融円滑化法は,最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における我が国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ,金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ,中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定めることにより,中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継事業再生とは
○中小企業承継事業再生の定義 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下、産業再生法といいます。)において、中小企業承継事業再生が定められています。 産業再生法において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます(産業再生法2条19項)。 (ⅰ)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継(はじめに)
我が国全体の平均年齢が高齢化している状況において中小企業の経営者もその例外ではなく、その平均年齢は60歳に手が届きつつあります。 そして、中小企業の経営者の引退予想年齢は平均67歳であるといわれています(事業承継協議会事業承継ガイドライン検討委員会『事業承継ガイドライン』)。 そこで、多くの中小企業の経営者は10年以内に迫る自らの引退を認識し、事業承継の準備に取り組むべきであることを今、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法人・個人事業主の自己破産のメリット、デメリット、費用
1 破産のメリット 破産手続では、特別清算手続や民事再生手続とは異なり、債権者の同意は不要です。そして、破産手続は固定主義がとられていますから、破産手続後の収入が弁済等に充てられることはありません。 また、破産手続には、否認権の制度(破産法160条以下)が用意されているので、手続内で詐害行為や偏頗行為が行われた場合に、その効力を否定することができます。 また、破産手続には、債権確定の制...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業再生・廃業の総論
会社の現経営者が事業承継の対策を十分にしたとしても、事業承継がそれで成功するわけではありません。後継者が事業承継を受けた時点で、すでに債務超過の状態にあるならば、その債務の返済や金利負担のため、すぐに倒産してしまうことがあるからです。 そのようなことになっては、何のために苦労して後継者に事業を承継させたのか分からないことになってしまいます。一般に、後継者は現経営者と比べて、会社の経営能力や経...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業をいかに長く続けるか?
最近いろいろなセミナーに参加させていただいていますが、 昨日は経営をいかに引き継ぐかというセミナーに参加しました。 参加者は多くの企業経営者の方でしたが、皆さん30年ほど企業経営を されていらっしゃる方々でした。 そんな中今まで経験のない経営承継の問題の悩んでいる方々でした。 参加された方々はこれまでの経済で比較的良好な状態で企業を経営して きたようですが、これからの社会環境ではいままでの経...(続きを読む)
- 須貝 光一郎
- (ビジネスコーチ)
相続により承継した借入金の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
簡易課税制度選択届出書について
簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、適用を受けようとする課税期間が始まるまでに「簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。課税期間が始まる前に提出をしていなければ、基準期間の課税売上高が5千万円以下であったとしても簡易課税制度の適用は受けられません。ただし例外として次の場合には、課税期間が始まる前ではなく、その課税期間中に提出をすれば、その課税期間から簡易課税制度を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業再生・事業承継 スペシャリスト 養成講座 10月開講!
このたび、プロファイルの専門家むけに、事業再生・事業承継人材養成講座「」ターンアラウンドマネージャー養成講座』を 特別に10%割引にて、受講できるようになりました。 【ご注目】!!! 事業再生・事業承継 人材育成講座の東京10月コースのご案内 CRC・企業再建承継コンサルタント協同組合は、中小企業に特化した、 事業再生・事業承継の支援をするために活動している、専門家をネッワークした 全国組織...(続きを読む)
- 真部 敏巳
- (企業再生コンサルタント)
歯科医院経営セミナー 10/16
**************************************************************************** ~こんなはずじゃなかった…と後悔しない為に~ 『幸せなリタイア』を迎える為に… 30~50代で知っておくと『差』がでるノウハウ公開セミナー のお知らせ ****************************************...(続きを読む)
- 背戸土井 崇
- (経営コンサルタント)
賃貸アパートを長男に贈与した場合の贈与税はどうなるの???
賃貸アパートを長男に贈与した場合の贈与税はどうなるの??? 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 父親が賃貸アパート経営をしていましたが、このアパートは 人気の物件であるため常に満室です。そこで、父親はこのアパートを 長男に贈与しました。 この場合、贈与税の計算を行うに当たってはいくつかのポイントがあります。 まず一つ目のポイントは、賃貸アパートを贈与(所有権移転)した場...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
課税事業者選択届出書、選択不適用届出書
消費税の納税義務は基準期間の課税売上高が1000万円を超えるかどうかによって決まります。しかし、基準期間の課税売上高が1000万円以下又は新設法人のように基準期間がない事業者であっても消費税の納税義務者となることができます。消費税の納税義務者となるためには決められた期限までに届出書の提出が必要です。消費税の納税義務者に積極的になるケースとして考えられるのが消費税の還付を受けようとする場合です。例え...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
経過措置型の医療法人のオーナーにアンケート調査
このほど四病院団体協議会は会員の病院に対して経過措置型医療法人(出資持分あり)から「出資持分なし」への移行についてアンケート調査(n=737)を実施した。 1.経過措置型医療法人(出資持分あり)から「持分なし」への移行の意思有無は? 移行の意思あり33.8% 移行の意思なし61.7% 2.移行しない理由は? 1位 財産権(オーナーシップ)は放棄できない 36.5% 2位 相続税を支払っても子孫...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
相続放棄と限定承認と相続税
相続放棄と限定承認と相続税 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 相続放棄・限定承認を申し出るまでの熟慮期間は、本来3ヶ月ですが 東日本大震災に関連する相続については、11月末まで期限が延長されました。 そこで、相続放棄と限定承認の場合について相続税法上の留意点を 簡単にまとめておきます。 まず相続放棄の場合ですが、はじめから相続人ではなかったとみなされる ため、被相続人...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
診療所(開業医)の事業承継について
本日は、診療所(開業医)の事業承継についてお伝えします。 次のとおり、調査データをもとにまとめました。 1.開業医の高齢化 開業医の年齢階級別構成割合(n=90,443人) 70歳以上 25.3%(22,946人) 60歳~69歳 16.5%(14,923人) 50歳~59歳 24.0%(21,706人) 49歳以下 34.2%(30,868人) ・上記...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今回も、国税庁のHPで紹介されている質疑応答事例集から 具体的でわかりやすい事例を紹介いたします。 ≪質問≫ 父親は、長男に対して賃貸アパート(建物)の贈与をしたが、 本件贈与に当たって、賃借人から預かった敷金に相当する現金200万円の贈与も同時に行っている。 この場合、負担付贈与通...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
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