「贈与」を含むコラム・事例
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生命保険にかかわる税金
生命保険は税金と密接な関係があります。個人契約の場合、預貯金、投資信託、株といった他の金融商品と比較してみると、生命保険は保険料を支払っている間や、保険金・給付金等を受け取る場合に、税の優遇策があるのが大きなメリットです。ただし、保険金などを受け取った場合は、契約形態によって、相続税・所得税・贈与税と税金の種類が違ってきます。税金の種類が違えば、計算方法も税率も異なります。それによって有利不利、損...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
30代40代のアラフォー世代向け相続対策専門サイトオープン!
ファイナンシャルプランニング事業を手掛ける株式会社シンカナビは、30代40代のアラフォー世代向け相続対策専門サイト『相続対策ナビ』を、2015年9月11日にオープンしました。21年間の生命保険代理店業で培った相続や贈与に関するノウハウと、相続対策専門の士業の先生方とのパートナーシップで、関西にお住いのアラフォー世代へ役立つ情報を提供してまいります。 相続対策ナビはこちら→→ http://so...(続きを読む)
- 本森 幸次
- (営業コンサルタント)
なぜ「学資保険」に加入するのですか?
『学資保険に入ろう』 ではなく 『教育資金を準備しよう』子を授かった時、子が生まれた時、「学資保険に入ろう」と当たり前のように考える人か多いと感じます。私としては「教育資金を準備しよう」と考えるのが正解だと思っています。なぜならば、教育資金を準備するにあたって、学資保険が1番良い選択肢とは限らないからです。教育資金は住宅資金・老後資金とともに“人生の3大資金”と言われています。教育資金については、...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
磁器婚式(結婚20周年)で得られる配偶者控除
結婚25周年を銀婚式、50周年を金婚式と言いますが、20周年は磁器婚式と言うそうです。“年代とともに値打ちが増す磁器のような夫婦”ということで、食器や置物などの磁器製品をプレゼントや記念品とすることが多いそうです。婚姻期間が20年以上の夫婦の間だけの配偶者控除があります。ご存知でしょうか?「夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除」です。結婚20周年以上の記念(感謝の気持ち)として、配偶者...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
子どもが独立したとき
子どもが独立すると、必要保障額は一気に少なくなります。残された子どもへの生活費と教育費の確保が不要になるからです。多額の死亡保障から生きるための保障である医療保障、介護保障、老後保障の経済的リスクに備えることが大切です。受給できる年金や退職金の額などを把握し、運用方法とともに、財産の次世代への引き継ぎとして贈与や相続のことも考えて見直しをしましょう。 残された家族の不足する生活費を用意する場合の...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税の計算方法(2015年1月~)
相続税法の改正により、2015年1月1日以後の相続について基礎控除額や税率等が変更されました。改めましてご確認いただければと思います。今後も改正される可能性がありますので、その点はご注意ください。 法定相続人と法定相続分相続分は遺言で指定することができますが、遺言な無い場合は相続人で話し合う(遺産分割協議)ことになります。その際の基準となるのが「法定相続分」です。その他、相続人が亡くなっていた場...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
「NISA(少額投資非課税制度)」が変わります!(2016年~)
2014年にスタートし、2016年に制度が改正されます「NISA(少額投資非課税制度)」について、制度改正後のポイントも含めて、あらためて解説をしたいと思います。今後も制度が改正される可能性があります。ご注意ください。 NISA(少額投資非課税制度)とは?通常、株式や投資信託等から得られた配当金・分配金や譲渡益は課税対象(20.315%)となります。NISAは、NISA口座で購入した資産を対象に...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
「住宅ローン」の基本
住宅ローンについての基本的な解説です。お役立ていただければ幸いです。 返済方法 ・元金の減少が遅く、返済が進むにつれて元金分の比率が高くなる。 ・同じ返済期間の場合、元金均等返済よりも総返済額が多くなる。 ●元金均等返済 ・毎月の返済額(元金+利息)は返済が進むにつれて少なくなっていく ・当初の返済額は多く、元金の減少が早い。 ・同じ返済期間の場合、元利均等返...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
保険の見直しはなぜ必要?
ライフプランの変更や自分自身の経済状況の変化などによって、必要保障額は増減するものです。このため、定期的に保険の見直しをすることが大切です。主なライフプランの変化は以下です。 結婚したとき 配偶者に対する責任から、ある程度の死亡保障が必要となりますが、共働きか専業主婦(主夫)なのか、夫婦の価値観などによって保険の入り方は異なります。まずは、お互いに独身の頃から加入している保険の保障内容や保障額...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
母が亡くなったら3000万円の預金が500万円に
日経新聞に、 兄と同居している母が亡くなったら 母の生前は3000万円あった預金が 500万円しかなかった。 遺産分割の際にどうしたらよいか という相談が載っていました。 まず、こういうケースでは 預金の引き出しがお兄さんによってなされたのか を確認する必要があります。 銀行で取引明細と、払戻請求書を出してもらったらよいと思います。 お兄さんがお母さんからもらったという場合には 生前贈与として...(続きを読む)
- 高島 秀行
- (弁護士)
「教育資金贈与」一括贈与?都度贈与?
2013年4月にスタートした「教育資金の一括贈与における贈与税の非課税制度」についてのお話をしたいと思います。相続税の基礎控除が見直された(減額された)こともあり、相続対策(相続税対策)としての関心も高いものと思われます。信託協会によれば、今年の3月末時点(制度開始から2年)で11万8,554件、贈与額は8,030億円となっており、その約1割にあたる約750億円が教育資金をして既に引き出されたとの...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
ジュニアNISAの活用法「二重非課税の恩恵を享受しよう!」
私はマネーアドバイザーズトウキョウ株式会社の小川正之と申します。先日、お客さまと「ジュニアNISA」についてお話をする機会がありました。皆様とも情報の共有をさせていただければと思います。以下、お役立ていただけますと幸いです。 いよいよ来年から『ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)』がスタートします。 口座開設は2016年1月~、運用開始は2016年4月~ となっています。 個人...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
節税のため(海外)非居住者になるメリットは小さい。
国外に財産を持ち出せば、節税になるとの都会伝説がありますが、著者は企業の事業活動として、海外に本社や地域統括会社を移転することは、事業目標達成からあり得ると考えますが、従前から、個人が節税のために移住することは殆どメリットが無く、デメリットの方が大きいと発言してきましたが、本年もまた資産の補足と課税強化の施策が入っています。 ■国外財産調書制度 既に2013年の税制改定により、「国外財産...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
安易な生前一括贈与、注意が必要!
1.子や孫への生前一括贈与 相続税の非課税枠が下がり、節税を考える高齢者が増えている。 この税制改正に合わせるかのように始まった子や孫への生前一括贈与の非課税制度。 教育資金贈与:1人あたり1500万円 住宅取得資金:1人あたり1000万円(良質住宅の場合1500万円) 結婚・子育て資金:1人あたり1000万円 相続税の節税のため、子や孫に一括贈与をする人が増えている。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅資金の贈与か金銭貸借か?
住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度と相続時精算課税制度 親からの資金援助を受けて住宅を購入するケースはたいへん多いものです。 そのような場合には、その援助が贈与なのか金銭貸借なのかによって課税されるかどうかが異なってきます。 返済義務の無い贈与であれば贈与税がかかり、返済義務のある金銭貸借であれば課税はされないというのが原則となります。 ただし、住宅資金につ...(続きを読む)
- 遠山 桂
- (行政書士)
ライフプラン上のリスク 離婚時の知識(婚姻費用・財産分与)と婚前契約
前回は公的資料に基づく、挙式・披露宴の費用について、各県別の違いを紹介しました。 愛の永遠を誓った二人ですが、色々なご事情により離婚しなければならないケースもありますので、裁判所の資料に基づき、結婚と離婚に纏わる費用を紹介します。 ■離婚の種類別にみた離婚の年次推移(厚労省HPより)です 期間は昭和25年~平成20年で裁判離婚と協議離婚の割合を表わしています。裁判離婚が徐々に増えている...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
教育資金贈与8000億円突破(保険の見直し・山下FP企画・西宮)
信託協会によると、 祖父母から孫などへの教育資金の贈与が 1500万円まで非課税になる制度が始まって2年で、 贈与の総額が8000億円を超えたそうです。 この制度は、 2013年4月からスタートしましたが、 相続税が増税されたこともあり、 相続税対策の一環として活用されているという面もあります。 ことしの1~3月だけでも贈与額は、 1000億円を超えており、その勢いは衰えていません...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
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