「労働」を含むコラム・事例
2,402件が該当しました
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Q昨年、会社との間で労働審判が行われました。そのときの当該事件の記録等は閲覧できますか。
事件の当事者は、裁判所書記官に対し、労働審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付を請求することができます。したがって、事件の当事者は閲覧等が可能です。 また、利害関係を疎明した第三者も閲覧等が可能です。ただし、次に掲げる事由につき裁判所に対して疎明があった場合には、当事者の申立てにより、秘密記載部分の閲覧等は当事者に限られること...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働審判を申し立て、審判がなされました。労働審判の効力を教えてください。
労働審判の当事者は、労働審判に対し、審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から2週間以内に裁判所に異議の申立をすることができますが、この異議が双方からなかった場合には、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有することになります。裁判上の和解の効力として、強制執行が可能となります。強制執行とは、裁判所に手続きをすることで債務者の財産を強制的に処分し、その換価代金から債務の弁済を受ける手続等をいいま...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
生命保険の保険料の決まり方から見るネット生保の優位性
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回のコラムは、「生命保険の保険料の決まり方から見る ネット生保の優位性」についてお伝えいたします。 生命保険の保険料は3つの「予定基礎率」から算出されています。 1.予定死亡率 過去の統計に基づき予測した年齢・性別ごとの年始の生存者に 対する1年間の死亡率。 厚生労働省の「簡易生...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
「労働関係訴訟の実務」
労働関係訴訟の実務 (裁判実務シリーズ 1)/商事法務 ¥5,460 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、労働者派遣業法の部分(ただし、平成24年改正前の記述)を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q審判に納得できないのですがどうしたらよいですか。
労働審判の当事者は、労働審判に対し、審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に異議の申立をすることができます。適法な異議の申立てがあったときは、労働審判はその効力を失い、労働審判手続の申立に係る請求については、当該労働審判手続の申立の時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。すなわち、労働審判に対して適法な異...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働審判手続を行う労働審判委員会は、どのような構成員で組織されますか?
労働審判委員会は、労働審判官1名と労働審判員2名で組織されます。 労働審判官は、地方裁判所がその地方裁判所の裁判官の中から指定します。 労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で68歳未満の者から最高裁判所が任命します。どの労働審判官が本件労働審判委員会を組織するかは、裁判所が指定します。裁判所は、労働審判員を指定するにあたっては、労働審判員の有する知識経験その他の事情を総合的...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
パートする主婦の、モヤモヤな疑問。
こんにちは、1日3分マネーレッスン! 神戸でマネーセミナー講師をしている、ファイナンシャルプランナー藤原です。 メニュー/アクセス/電話をかける/メールで予約 先日、こんな話を耳にしました。 電車の中での、ある女性二人の会話です。 Aさん「最近ちょっと(パートで)働き過ぎでね~。(中略)働き過ぎると、税金たくさんとられるやーん。だからもうちょっと抑えていこうと思ってんねん。店...(続きを読む)
- 藤原 良
- (ファイナンシャルプランナー)
Q労働審判を知り合いに傍聴させたのですが可能ですか。
知り合いを傍聴させることができるか否かは労働審判委員会の判断に委ねられます。労働審判手続への影響、傍聴の必要性等様々な事情を考慮して、労働審判委員会が判断します。 (続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
人材育成と採用がやりやすくなる助成金制度
こんにちは^^ 竹内です。 今日は、あまり普段書かない情報を 少し書きますね。 弊社でも、200社のお客様と お取引させて頂いておりますが、 研修をする際に、よく活用するのが 「助成金」です。 助成金という制度があるなんて知らなかった、 もっと早く使えばよかったというお声もよく頂戴します!! 助成金とは、国がある一定の内容をクリアした企業に支払われる 返済不要のお金で 上手に使え...(続きを読む)
- 竹内 慎也
- (営業コンサルタント)
高年齢者雇用安定法の裁判例
高年齢者雇用安定法の裁判例 1、問題の所在 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下、高年齢者雇用安定法と略す。)は、高年齢者の継続雇用などを定めている。 2、従前の裁判例 従前の下級審裁判例(大阪高判平成21・11・27、東京高判平成22・12・22など)は、高年齢者雇用安定法の私法的効力を否定し、企業は再雇用の義務を負わないと判示していた。 ただし、企業が継続雇用に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
内定者の入社辞退に対して使用者が 損害賠償請求できるか
内定者の入社辞退 現に使用者に雇用されている労働者であっても、民法によれば2週間前の解約告知(ただし、就業規則により、引き継ぎ期間として、1か月前に退職届を会社に提出することを義務付けている会社が一般的である。)により、いつでも退職が可能である。 強制労働の禁止(労働基準法5条)、損害賠償額の予約の禁止(労働基準法16条)などの理由から、内定者が入社を辞退した場合、使用者としては、内...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職金の不支給(減額)
退職金の不支給、減額 退職金は退職時に具体的に発生するものであって、賃金全額払いの原則(労働基準法24条1項)は賃金発生を前提とする原則であるから、退職金の減額・不支給条項は、同原則には違反しない。 1、退職金不支給(減額)条項の有効性 退職金が賃金の後払い的性格と功労報償的性格をあわせもつことから、懲戒解雇などの場合に退職金を支給しない、または、減額する旨の、退職金の不支給...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q労働審判を申し立てようと思っています。労働審判の具体的な流れについて教えてください。
申立(地方裁判所) 申立書を提出します。 ↓ 答弁書提出 相手方が答弁書を提出します。 第1回期日の10日~1週間程度前までに提出するのが一般です。 ↓ 第1回期日 ⇒調停成立(和解成立):終了になります。 第1回期日は特別な事情がある場合を除き、申立から40日以内に指定されます。 争点を整理し、証拠調べを行います。 第1回期日から調停を行うケースもあります。 争点整理と証...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
労働者の退職金請求権
労働者の退職金請求権 労働者が使用者に対して退職金を請求できるのは、就業規則(退職金規程)、労働協約、労働契約などで具体的に支給基準が決まっている場合に限られる。退職金の法的性質は、賃金の一部後払い的性質と功労報償的な性質をあわせもつが、上記の定めがない場合には、労働者は退職金を請求できない( 最判昭和52・8・9)。 なお、上記の定めがない場合であっても、退職金を支給する「事実たる...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q労働審判の途中において申立書の内容を変更したいのですが、可能でしょうか。
申立人は、申立の基礎に変更がない限り、申立ての趣旨又は理由を変更することができます。ただし、変更により3回以内の期日において審理を終結することが困難になるときは、その変更が認められないことがあります。 申立ての趣旨又は理由の変更は書面でしなければなりません。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働審判の途中で取り下げることはできますか。
労働審判手続の申立を、その途中で取り下げることは可能です。取下は労働審判手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければなりません。 労働審判手続の申立てが取り下げられた場合(相手方が出頭した労働審判手続の期日においてされた場合を除きます。)は、裁判所書記官は、相手方に対し、その旨を通知します。 取り下げると当該労働審判は終了します。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
残業代等請求の実労働時間の証拠
残業代等請求の実労働時間の証拠 残業代などを請求する場合には、実労働時間(休憩時間を除く)の立証がポイントとなり、そのための証拠として、考えられるものを以下に列挙してみる。 以下については、会社が作成を義務づけ、電磁的記録などによるため、客観性があるため、裁判例はおおむね信用性を肯定する。 ・タイムカード ・ICチップ(社員証を兼ねたIDカード) ・会社が作成し労働...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q先日退職した会社に対して労働審判を申し立てようと思います。申立書の必要事項の概要を教えてください。
まず、労働審判手続の申立書には、申立ての趣旨及び理由を記載しなければなりません。申立ての理由は、申立てを特定するのに必要な事実及び申立てを理由づける具体的な事実を含むものでなければなりません。 また、次に掲げる事項を記載する必要があります。 1 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実 2 予想される争点ごとの証拠 3 当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要 4 ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「労働者(従業員)」性の論点の意義
労働者性の論点の意味 労働者かどうかは、個別的労働法では、労働契約法、労働基準法、労働者災害補償保険法などの適用があるかという点で問題となる。 なお、労働組合法などの集団的労働法では「使用者」は使用者及びその利益を代表する者などを含み、それと対立する関係での「労働者」であるから、ここでいう「労働者(従業員)」とは定義が異なる。 労働契約法では、労働者は、「使用者に使用されて労働し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の「従業員(労働者)」性
「労働者」性の論点、取締役の場合 労働契約(労働基準法9条、労働契約法2条1項)は、民法621条の「雇用」とほぼ同義であり、以下の特徴がある。 ①使用者の指揮監督下において ②労務を提供して(労務の提供自体が債務の内容(手段債務)であり、仕事の完成(請負)や事務処理そのもの(準委任)とは異なる。) ③賃金(対価)を得る このように、使用者に対する従属性という特性が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q先日退職した会社に対して未払賃金を請求したいと思います。労働審判について教えてください。
労働審判とは、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争に関して、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には審判を行う手続です。 紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
労働者性の論点、その1
「労働者」性の論点 労働契約(労働基準法9条、労働契約法2条1項)は、民法621条の「雇用」とほぼ同義であり、以下の特徴がある。 ① 使用者の指揮監督下において ② 労務を提供して(労務の提供自体が債務の内容(手段債務)であり、仕事の完成(請負)や事務処理そのもの(準委任)とは異なる。) ③ 賃金(対価)を得る このように、使用者に対する従属性という特性がある。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q私は17歳ですが、フレックスタイム制が導入された場合、私も対象者になれますか。
フレックスタイム制の対象者は18歳以上になります。 フレックスタイム制の導入には、労使協定が必要になりますが、その中でフレックスタイム制を適用する労働者の範囲を定める必要があります。その範囲に18歳未満の者を含めることはできません。 したがって、貴方は、現状では、17歳であるためフレックスタイム制の対象者にはなれません。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Qフレックスタイム制について教えてください。
フレックスタイム制とは、労働者の始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる制度です。この制度を導入するには、就業規則その他これに準ずるものに規定し、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)を結ぶことが必要です。 労使協定を結ぶ必要がある事項は、以下の...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Qまとまった有給休暇を取得したいと会社に申し出ました。会社が取得を認めないことはありえますか。
使用者は労働者が請求する日に有給休暇を与えなければなりません。 ただし、請求された日に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、使用者は他の日にこれを与えることができます。この使用者が有給休暇の日程を変更できる権利を時季変更権(じきへんこうけん)といいます。 本件において、従業員が取得を希望する日に有給休暇を取得させると事業の正常な運営を妨げる場合には、法律上、使用者は時季...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「労働関係訴訟の実務」
労働関係訴訟の実務 (裁判実務シリーズ 1)/商事法務 ¥5,460 Amazon.co.jp 昨日は、上記書籍のうち、 変形労働時間・フレックスタイム制度と時間外手当、 事業場外労働・裁量労働者と時間外手当、 固定残業代、 降格・降級、 配置転換・出向・転籍命令、 高年齢者雇用(ただし、平成24年改正前の論述) を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
体育会限定「東京六大学就職リーグ」
ソーカツタイムズ編集長の白井です。 体育会系の学生が集まる就活イベント「東京六大学就職リーグ」をご存知でしょうか? 東京六大学就職リーグとは、今年度で9年目を迎える就活イベントのことです。 なぜ体育会学生が熱望されるのか? 体育会系の学生はヒューマンスキルの高い優秀な人材として企業の関心が高く、 イベントを企画・運営する株式会社アスリートプランニングでは採用担当者からの 問い合わせ...(続きを読む)
- 採用広報プランナー 白井 千絵
- (採用コンサルタント)
Qパートタイマーに有給休暇の就業規則の規定はありませんが、有給休暇を取得することはできませんか。
パートタイマーとは短時間労働者のことをいいます。すなわち、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間と比較して短い労働者をいいます。 パートタイマーにも有給休暇は認められます。ただし、労働日数や労働時間が正社員より少ないことから、有給休暇の取得日数は少なくなることがあります。具体的には、週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「労働関係訴訟の実務」
労働関係訴訟の実務 (裁判実務シリーズ 1)/商事法務 ¥5,460 Amazon.co.jp 労働関係訴訟 (リーガル・プログレッシブ・シリーズ)/青林書院 ¥3,675 Amazon.co.jp 「労働関係訴訟の実務」、そのネタ本とおぼしき「リーガルプログレシブ 労働関係訴訟」はおススメです。 私は現在、「労働関係訴訟の実務」を読み進みつつあるのですが、おおむね判例中心で実務に役立つような...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q就業規則に有給休暇に関する規定がない場合、正社員である私は有給休暇を取得できませんか?
使用者は、その雇入れの日から起算して6ケ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。 これは労働基準法に規定されており、上記条件を満たす場合には、就業規則に定めがなくとも有給休暇を与えなければなりません。 さらに、使用者は、勤続年数1年6か月で11労働日、2年6か月で12労働日、3年6か月で14労働日、4年6か月で1...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「労働関係訴訟の実務」
労働関係訴訟の実務 (裁判実務シリーズ 1)/商事法務 ¥5,460 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、実労働時間(残業代請求など)、メンタルヘルス、セクハラ・パワハラ、インターネットの私的利用、の部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「労働関係訴訟の実務」
労働関係訴訟の実務 (裁判実務シリーズ 1)/商事法務 ¥5,460 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、懲戒解雇、退職金の不支給・返還、採用内定の取消、試用期間中の解雇の部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「労働関係訴訟の実務」
労働関係訴訟の実務 (裁判実務シリーズ 1)/商事法務 ¥5,460 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、普通解雇、解雇事由(人的解雇事由、整理解雇)が併存する場合、有期雇用の雇止め、整理解雇の部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q手当が支給される場合、残業時間が長時間になると、手当以外に残業代は支給されませんか?
通常、営業手当が支給される場合、一定時間残業しているものとみなして、当該営業手当が支給されます。 仮に15時間残業しているものとみなして、3万円の営業手当が支給されているものと仮定しましょう。 この時、30時間残業した場合には、15時間余分に残業していることになりますので、この労働者には15時間分の残業代を請求する権利があります。したがって、15時間分の残業代が支給されなければなりません。 ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q会社から時間外労働を命じられました。時間外労働は何時間まで可能で、割増賃金をもらえますか。
使用者と事業場の過半数の労働者で組織された労働組合または過半数を代表する者との間で、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることによって法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働(時間外労働)させることが可能となります。 ただし、時間外労働には限度があり、原則として以下の限度時間を超えることはできません。 1週間で15時間 2週間で27時間 4週間で43時間 1ヶ月で45時間...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
起業後の労働生産性には要注意
日本企業の弱点は、どこの会社も営業利益率が低いこと。財務省が行っている資本金1千万円以上の全法人調査では、営業利益÷売上高が2.82%しかありません。欧米企業が10%台近くが多いのと比較して、先進国では日本企業が極端に低くなっています。 安倍内閣の成長戦略においても、2020年までに黒字企業を140万社が盛り込まれているほどです。わが国には、小企業も含む全企業数が約400万社あります。しっか...(続きを読む)
- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
Q11月で退職した場合、12月支給のボーナスを11月分までもらうことは可能ですか?
ボーナス(賞与)は、賃金とは異なり、必ず支払わなければならないものではありません。しかし、労働協約や就業規則・労働契約等で規定されている場合は、その規定に従って支給しなければなりません。 したがって、本件のような場合において、ボーナスが支給されるか否かは、労働協約や就業規則・労働契約等でどのように規定されているかによって結論が左右されます。そもそも、賞与に関して規定が存在しないのであれば、原則と...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「労働関係訴訟の実務」
労働関係訴訟の実務 (裁判実務シリーズ 1)/商事法務 ¥5,460 Amazon.co.jp 昨日から、上記書籍を読み始めました。 「労働者」「使用者」の部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q就業規則にボーナス支給に関する規定がある場合、支給しないことは許されますか?
ボーナス(賞与)は、賃金とは異なり、必ず支払わなければならないものではありませんが、労働協約や就業規則・労働契約等で規定されている場合は、その規定に従って支給しなければなりません。 したがって、本件においては就業規則にボーナスの支給に関する規定がありますので、使用者は就業規則に従ってボーナス支払わなければなりません。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q勤めていた会社が破産手続の申立をしました。未払賃金がありますが、優先して払ってもらえませんか。
全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構が実施している未払賃金立替払制度という制度があります。これは勤めていた企業の倒産により賃金等が支払われなかった労働者に対して、未払賃金及び退職手当の一部を立替払する制度です。 立替払の金額は、未払賃金及び退職手当の額の8割です。ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。すなわち、上限額までしか立替払されま...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
2,402件中 1001~1050 件目
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