- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
使用者は、その雇入れの日から起算して6ケ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
これは労働基準法に規定されており、上記条件を満たす場合には、就業規則に定めがなくとも有給休暇を与えなければなりません。
さらに、使用者は、勤続年数1年6か月で11労働日、2年6か月で12労働日、3年6か月で14労働日、4年6か月で16労働日、5年6か月で18労働日、6年6か月20労働日、以降は一年経過ごとに20労働日(すなわち、7年6か月で20労働日、8年6か月で20労働日、・・・・・)の有給休暇を与えなければなりません。ただし、労働者は6か月経過日からも1年ごとに全労働日の8割以上出勤する必要があります。
本件においては、就業規則の定めの有無にかかわらず、上記条件を満たす場合、労働者には有給休暇が認められます。
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