「分割」を含むコラム・事例
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二世帯住宅の場合の住宅の範囲
2世帯住宅の土地が単独所有の場合 二世帯住宅(親子)で、それぞれ建物を区分所有し、土地については、親が所有しているようなケースで住宅を売却した場合の取扱いについての説明です。 親が所有し居住している建物については、居住用であることは問題ないかと思いますが、土地の部分については、子の住宅として使われている部分もあるし、自分(親)の住宅の敷地として使われている部分もあります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
インプラントでもブリッジでもオーダーメイド
上の奥歯(臼歯部)の治療の選択。 患者さまのご希望は、 ・残せる歯は何とか残してほしい。 ・入れ歯は絶対に入れたくない。 ・金属が見えるのは避けたい。 左右に違う治療法で対処させていただきました。 写真の左側は前歯寄りの歯を根管治療およびエクストルージョン、奥の方の歯を3歯根のうちの1根を分割抜歯し、それぞれを...(続きを読む)
- 山内 浩司
- (歯科医師)
まずは支出の記録をそのままつけましょう
さて、家計簿をつける=自分の現状を知るということが大事という話をさせていただきましたが、 今まで何もしていなかった場合「どこから手をつけたらいいのかわからない」という声を聞くことがあります。 その場合は、まず「1ヶ月の支出を把握する」ことを始めてみましょう。 手元にある手帳や大学ノートでもいいので、とにかく「記録を残す」ことが重要です。 特に意識して節約をするわけではな...(続きを読む)
- 栗本 大介
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険を相続対策に活用するメリット
生命保険は相続対策に活用されることが多いです。 相続対策と言っても、相続税の支払いのためだけでなく、その他、色々な活用法があります。 以下のようなメリットがあります。 ■相続時に現金が支払われる 保険金は請求があれば速やかに現金で受取人に支払われます。 家や土地などは分けることが難しいですが、現金で支払われますから分割も容易です。 相続税がかかる場合は1...(続きを読む)
- 山本 俊成
- (ファイナンシャルプランナー)
専業主婦の保険料免除とは・・・
ハピふるの関係者の方との打ち合わせの中で、離婚時の年金分割について、様々な考えも聞くことができました。 まず男性側では、自分の財産をとられるようでイヤ、というもの。確かに今回の法律が決まるまでは、夫のもらう年金は夫のものという考えでした。特に離婚時に確定していない将来の財産については、その他財産の様に離婚時に分割する対象にもなっていませんでした。 これでは、ずっと家庭の事情で専...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
「半分」には合意が条件
離婚分割について、色々とお話してきました。 これまでのポイントは、分割できるのは、「婚姻期間中の厚生年金の加入記録」そして年金を受け取るのは、それぞれの年金受給開始の時から。 今日のポイントは「半分」という点。 よく言葉遊びで、「私のものは私のもの、あなたのものも私のもの」なんて言うことがありますが、離婚を考えている妻の皆様方も、こういう感覚は少なからずお持ちのよう・...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
年金分割を受ける資格とは
分割の合意を得た年金を受け取るのは、奥様自身の年金受給資格が満たされてから、というのは前回このコラムでご説明しました。 今回は、「そもそも年金をもらう資格とは・・・」について解説します。 年金は、国民年金加入歴通算25年以上というのが大前提です。ですから、年金保険料の未納や未加入期間があると25年を満たさないケースもありうるのです。 年金のそもそもの仕組みについては、...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
年金分割はすぐには始まらない
フジテレビ「ハピふる」では、離婚を考えている主婦の方に数名集まっていただき、今不安に思っていることや疑問点を話していただきました。 その中でお一人、すでにご主人が60歳で厚生年金の受給を受けている方がいらっしゃいました。 奥様の算段では、「ご主人が今もらっている年金の半分を離婚したら私ももらえる」でした。 ご主人がもらっている年金全てが離婚分割の対象にならないというの...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
離婚分割の大きな誤解 「半分」
フジテレビ「ハピふる」ロケでは、離婚を考えている主婦の皆さんに、離婚時の年金分割について説明をさせていただきました。その中で、何度も強調したところは、「半分」という解釈についてでした。 「離婚したら、夫の年金の半分は妻がもらえる権利がある」 これが大方の離婚分割の理解です。 夫の年金の半分を妻がもらえる訳ではありません。 ポイントは「分割対象は厚生年金のみ」...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
ハピふる出演で分かったこと
先日フジテレビの情報番組「ハピふる」さんの取材協力をさせていただきました。内容は離婚時の年金分割について 10月9日(火)の放送に先立ち、ロケが行われました。そこでは、離婚を考えている女性においでいただき、年金分割についてどう理解しているのか、また何が知りたいのかなどをざっくばらんにお話していただき、それに対して私が回答をするという形式で進みました。 生放送の番組中には、梅津ア...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
フジテレビ「ハピふる」に登場するかも!?
月曜日から金曜日まで毎日朝9:55から放送されているフジテレビの「ハピふる」さんより取材をお受けしました。 先日はロケも行い、今編集作業等々進んでいるところのようです。 放送日は10月9日(火)9:55スタートすぐのコーナーでの紹介になると思います。内容は「離婚分割」について・・・ 離婚分割については、新しい制度だけいに色々な誤解もあります。でも、これまで女性、特に専...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
郵政民営化でFPとして。。
郵政民営化されました! 郵便事業、ゆうちょ銀行、かんぽ生命 それぞれの会社と窓口サービスの委託を受ける 郵便局会社に分割されました。 消費者への影響がどうなるかが気になりますが。。。 ちなみに簡易保険は保障内容等の 契約内容変更ができなくなりました。 JRのときのように顧客サービスが向上する ことを期待したいですね。 これからは...(続きを読む)
- 山田 幸次郎
- (ファイナンシャルプランナー)
社長以外のメンバーで同事業 〜 (Q&A回答続き)
【関連Q&A】 ''社長以外のメンバーで同事業・顧客の会社を立ち上げる'' 最悪、お勤めの会社の存亡そのものにかかわることも考えられ、少なくとも会社利益に対する配慮を欠く計画実行は違法性が高まり、上のような諸リスクが顕在化する可能性も高まるとの認識は必要でしょう。 ● その他の方策 あとこうした価値ある営業秘密を 事業譲渡 や ''会社分割'' などM&A...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
受給資格者創業支援助成金 シミュレーション 【5】
【関連Q&A】 ''助成金について'' (注) 受給までのリードタイムについて 今回の事例は当初より 「最速受給」 が可能となるようプランニングされています。 ただ、従業員雇い入れの時期、支給申請のタイミング、行政機関の対応如何では上より長いリードタイムが必要となることもあります。 そういう意味では、上のリードタイム 〜 対象従業員の採用から 6〜8ヶ月...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【36(終)】
(7) 資金力の乏しい新規事業者による他社事業の取得 これはかたちとしてはM&Aと言えるかもしれません。 現実性があるかどうか疑問ですが、例えば 「資金」はないが「アイデア」「ノウハウ」「営業力」に自身あり というような新規開業者が、売りに出ている他者事業を取得したい場合にこの「会社分割」が使えないかです。 ただこの場合、結局ほぼ「出資」をお願い...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【34】
9.会社分割の応用可能性 最後に、文字通りのM&A、そして今回取上げたA社リストラ事例のような (1) 事業再生 目的以外に、中小零細企業が「会社分割」を活用・応用できそうな身近なビジネスシーンをいくつかあげておきましょう。 (2) 新規事業・社内ベンチャー 本体の投資に外部のスポンサーからの出資を合わせ「新規事業」に乗り出すような場合、例えばパー...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【35】
(6) 「偽装請負」の適正化(?) これはあまり一般的な例とは言えず適用シーンは限られてくると思いますが、理論上「会社分割」の枠組みを使って「偽装請負」の適正化(と言ってよいか疑問ですが…)を図ることも可能と考えられます。 例えば今回のA社事例のような店舗系の事業において、店舗責任者を形式上請負契約のもと「請負労働者」と「仮想自営業者」化したうえ使用者責任を回避している会社が...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【33】
7.分割後のB社の事業再生 さて、ここまで会社分割の実務を中心にその枠組みとメリットについてみてきたところですが、今回の再編行為の最大の目的はこの会社分割そのもではなく、この会社分割スキームをうまく使ったその後の「事業再生」にあります。 目下そのB社の再生を弊社がサポートさせていただいてるところですが順調に計画は進んでいます。 今回のテーマは「会社分割」にとどめ、その再...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【32】
さて、ここまではA社側からみたメリットですが、もうひとつB社側、もっと言えばB社オーナー側から見たメリットにも着目すべきでしょう。 今回の事例は美容系の店舗が再編の対象物となっていました。 実際X店規模の店舗を新規オープンさせるには少なくとも初期投資3,000万円程度は必要になってきます。 新店舗開設にあたり一個人でこのような大金を調達することは至難の技です。 そこで今回の再編事例のよ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【31】
つまり、問題のX店をいきなり切離すのではなく、まずはワンクッション置き支配構造を変え既存のハードとソフトをうまく組合せ [5] 既存設備の有効活用 [6] 埋もれた人材の発掘(カーブアウト) を図りつつ、事業再生を試みた上で事業(B社)を切離す選択肢をA社が留保している構造です。(もちろんB社の再生が成功すればわざわざ切離す必要もなくなるわけですが…) そ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【30】
実際今回のケースでは当初の事業譲渡が実現していたとしても、営業権の計上は見込まれず条件的に相当安価な譲渡を強いられたものと予想されます。 また譲渡先が見つからず漫然と営業を継続することで言わば「損失の垂れ流し」状態が続くことになり、再編ツールを変更、小規模の利を最大限に活かしたスピーディーな組織再編により、そうしたロスが相当額軽減されたメリットも小さくはありません。 また、組織の分割によ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【29】
6. A社事例における「会社分割」選択のメリット 今回のA社の事例では、当初 (1)事業譲渡 [外部への売却] もしくは (2)店舗閉鎖 [スクラップ] でのリストラを想定していましたが、 (3)会社分割 [グループ会社化] を使った事業再生に方向転換したことで当初選択肢(1)(2)に対し組織再編行為段階ではたしてどれだけの経済的メリットが...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【27】
前回の株式設計で会社分割によりA社が取得した株式は通常の株式である 普通株式 に対し 種類株式 と呼ばれ、昨年施行の会社法はこのあたりのオプション付株式の発行を定款自治のもと柔軟に認めることになりました。 つまり会社の実情に応じ一定範囲で 株式のカスタマイズ ができるのです。 前回コラムのようにいくつかのオプションを会社の事情に応じ使い...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【25】
次にB社の経営の主体性を確保するためA社の強すぎる支配力を調整しなければなりません。 そこで、経営権をB社に集中させるためにA社に割当てられる株式を 議決権制限株式 とします。 今回のA社の会社分割についてはその本来の趣旨である事業再生の実効性をより高いものとするために、思い切ってA社に 全く議決権を与えない、つまり経営支配の影響を全く与えない 完全無議決...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【24】
(4) 会社 [A社] 対 会社 [B社] の権利義務調整 [株式の割当て/株式設計等] ここで思い出してみましょう。 今回の会社分割で分割前のA社とX店の関係、分割後のA社と(X店→)B社との関係が劇的に変わることをお話しました。 つまり会社分割後はA社はB社を「株主」として支配することになります。 会社法では株主には [1] 配当 [2] 残余財産の分...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
【IT相談】WEBリニューアルの相談に乗る
昨日はある印刷会社のWEBのリニューアルの相談に乗った。時間は2時間。 今回のご相談は、1)WEBの更新を簡単にしたい。2)検索エンジンにヒットするようにさせたい。3)自費出版の仕事を取りたい。と言うことであった。 以前に一度、MovableTypeが如何に素晴らしいかを話をしてあったのでMovableTypeの導入を前提での今回の相談をなった。 【現在の状況】 ...(続きを読む)
- 桝田 良一
- (ITコンサルタント)
中小零細企業 × M&A 【23】
[1] 金融機関 ( → 金銭消費貸借契約) [2] 不動産会社 ( → X店の店舗賃貸借契約) 次に[2]については、これも会社分割の日にA社を賃借人とする賃貸借契約の解約、そして同日に新たにY社を賃借人とする新規の賃貸借契約と、会社分割とは切り離し(会社分割を停止条件として成立する)別個の契約と構成し今回の会社分割の権利・義務移転の対象外とします。 結果、債務の...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【22】
(3) 会社 対 第三者 の利害調整 [ 債権者保護手続き ] (2)の分割計画書に基き、第三者(債権者)との権利・義務調整に入ります。 実際、会社分割実務上この債権者保護手続に多くの手間・時間・コストがかかってくるのですが、A社の場合、美容系の店舗という業態から取引先はほとんどが一般個人顧客であり、仕入れもすべて現金取引で売掛(債権)・買掛(債務)ともに発生せず、営業取引上具体的...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【21】
あとここで注意が必要なのは、「従業員」の移籍に関する問題です。 従業員の移籍についても分割計画書に記載すべき移転対象となる権利・義務となっています。 つまり「雇用契約」も会社分割に伴い当然移転することになります。 2007. 6. 7付けvol.【17】【18】のコラムでもお話した通りA社の場合、もともとX店に在籍していた従業員については新店(新会社)移籍について個々の同意は必要ないことが ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【20】
(前コラムより続き) (1) 株主の理解取得 [ 株主総会の承認 ] まず会社分割手続きの第一関門の(1)についてですが、会社分割を進めるにあたっては株主総会の 特別決議 と言って、通常の決議(過半数)よりもより多く(''2/3以上'')の株主の承認が必要となります。 しかし当事例のA社はオーナー会社であり、株主はオーナー(代表取締役)の1人だけ、...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【19】
5. 再編プロセス それではA社はこの「会社分割」をどのように使って事業再生を図っていくか・・・? まず、X店再生プロジェクトの責任者を社内より公募します。 もちろん外部からの調達も考えられるところですが、今回はA社オーナーの意向と埋もれた優秀な人材の発掘と活用そして経営者育成をテーマに内部人材を候補とします。 そして選定された候補者に同プロジェクトの趣旨、充分な説明と理解・同意...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
SEOとSEMとは 参考になるWEBを含む
SEOとSEMについて私なりにまとめておく。また、本ページは目次用として常時更新を進めていくことにする。 SEOとSEMはセットで考えるべきである。SEOの概念でページが検索エンジンにヒットするような構成でWEBを作るべきであるし、SEMの概念で集客の分析をすべきである。 それぞれの詳細は次回以降のコラムでまとめる。 【SEO-01】ドメインを持つことのメリット ...(続きを読む)
- 桝田 良一
- (ITコンサルタント)
中小零細企業 × M&A 【17】
【相違点4 〜従業員の移籍問題〜】 事業譲渡・会社分割の行う際、お話してきた債権・債務(資産・負債)の移転に加え従業員の移籍問題についても考慮が必要です。 会社と従業員との労働契約についても債権・債務の関係が存在することから、その移転に際して一定のルールを踏まえた手続きを経なければなりません。 A社の例でいくと、譲渡・分割されるX店在籍の従業員のY社への移籍問題です。 (1)...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【18】
A社の場合、少なくとも分割前にX店にいた従業員は本人の同意を得ることなく新会社に強制的に移籍させることができます。 (この場合のX店従業員側に拒否権はありません。なお、ここでは異議申立権が認められる従業員については触れません。) このように従業員の移籍についても事業譲渡ケースで求められる「同意」の必要性が排除されており、事業譲渡との対比において会社分割の組織再編スキームとしての機動性の高...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【15】
そしてこれらの債権者保護措置をとり、登記申請に際し債権者の利益を害することがないことを証明する書類を添付することが要件となっています。 このように登記申請の際、債権者保護手続きの履行について法務局のチェックがはいる仕組みが整っており、手続きの実効性が確保されてるわけです。 (* 参考) 会社分割が無効された裁判例 「会社分割無効確認請求事件」 平成16年10月29日名古屋地裁 判例時...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【16】
取引の安全確保 を趣旨とする商法の考え方から、会社法は分割によって債権者が損害を被ることのないよう所定の手続き(債権者保護)を経ることを求めています。 会社分割においてはこのあたりが実務の焦点となってきますが、実務上の負担は明らかに同意を必要とする事業譲渡の方が大きく、「相違点−2消費税等課税問題」同様、手続き上の負担面においても会社分割に優位性ありということになります。 (次回へ続く)...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
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