また、組織の分割により財務も切り離され短期的にはA社の
[1] 財務体質の改善 (固定費負担減)
[2] 使用者責任の回避 (使用者 → 株主)
の実現はA社オーナーの当初の意向に沿った、また(短期的)リストラの目的を果たすものでもあります。
そして中長期的には、分割後のB社の事業再生が成功することで、A社は今度は株主として「配当」を受けることができます。 実はこの配当は税務上A社の益金には算入されず
[3] 非課税の配当
というかたちでA社にフィードバックされることになります。
さらに、今回X店の外部売却を留保したA社ですが、その後の事業再生が功奏しX店の内部留保に余力が出てきた時点で、A社保有の種類株式のオプションのひとつとして設定した
[4] 取得請求権
(コラム【26】を参照)
http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/column/detail/14472
を行使することで、株式をB社(または指定人)に譲渡し事実上出資を引き上げB社を完全に切離すこともできます。
(次回へ続く)
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