中小零細企業 × M&A 【30】 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年05月08日更新

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中小零細企業 × M&A 【30】

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ビジネスモデル事例 M&A (組織再編)
実際今回のケースでは当初の事業譲渡が実現していたとしても、営業権の計上は見込まれず条件的に相当安価な譲渡を強いられたものと予想されます。 また譲渡先が見つからず漫然と営業を継続することで言わば「損失の垂れ流し」状態が続くことになり、再編ツールを変更、小規模の利を最大限に活かしたスピーディーな組織再編により、そうしたロスが相当額軽減されたメリットも小さくはありません。

また、組織の分割により財務も切り離され短期的にはA社の

  [1] 財務体質の改善 (固定費負担減)
  [2] 使用者責任の回避 (使用者 → 株主)

の実現はA社オーナーの当初の意向に沿った、また(短期的)リストラの目的を果たすものでもあります。

そして中長期的には、分割後のB社の事業再生が成功することで、A社は今度は株主として「配当」を受けることができます。 実はこの配当は税務上A社の益金には算入されず

  [3] 非課税の配当

というかたちでA社にフィードバックされることになります。

さらに、今回X店の外部売却を留保したA社ですが、その後の事業再生が功奏しX店の内部留保に余力が出てきた時点で、A社保有の種類株式のオプションのひとつとして設定した

  [4] 取得請求権 

(コラム【26】を参照)
http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/column/detail/14472

を行使することで、株式をB社(または指定人)に譲渡し事実上出資を引き上げB社を完全に切離すこともできます。

(次回へ続く)


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