- 山中 伸枝
- ワイズライフFPコンサルタント
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
その中でお一人、すでにご主人が60歳で厚生年金の受給を受けている方がいらっしゃいました。
奥様の算段では、「ご主人が今もらっている年金の半分を離婚したら私ももらえる」でした。
ご主人がもらっている年金全てが離婚分割の対象にならないというのは、このコラムですでに解説しましたので、もう皆さんは間違わないと思うのですが、次なる問題は奥様がもらう分割された年金の受給開始時期です。
ご主人がもらっている、その半分をもらうのだから離婚したらすぐにもらえるだろう、は間違い。正解は、奥様自身の年金受給資格が満たされてから、です。
つまり奥様自身が会社勤めの経験がなく、国民年金のみであれば年金受給開始年齢は65歳ですから、60歳で離婚しても分割された年金は65歳からしか受け取れないのです。
例えば、30歳で離婚したら例え分割の合意ができたとしても実際に受け取りができるのは、35年後!!
昨年の今頃は、「離婚時の年金分割制度施行を待っている離婚予備軍が多い」などの報道もありましたが、実際には、分割される年金だけでは離婚後の生活は厳しいというのが本音でしょう。