- 山中 伸枝
- ワイズライフFPコンサルタント
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
「離婚したら、夫の年金の半分は妻がもらえる権利がある」
これが大方の離婚分割の理解です。
夫の年金の半分を妻がもらえる訳ではありません。
ポイントは「分割対象は厚生年金のみ」という点と「婚姻期間中の加入記録のみ」というところ。
例えば、近々定年を迎える夫と専業主婦妻の場合・・・
会社員の平均的な厚生年金は年間120万円(勿論個人個人によって異なります。あくまでも一例です)それと国民年金が年間約80万円程度(年度により見直しされます。これも一例)
夫のもらえる年金は、厚生年金と国民年金合わせて200万円。・・・だから離婚したら妻が100万円もらえる!!
ここが間違いのもとです。
まず分割対象は厚生年金のみなので、国民年金の80万円は対象外。
じゃあ、120万円の半分だから60万円?
これも間違い。
もし夫の会社勤めが40年間でそのうちの婚姻期間が20年となれば、分割対象となるのは120万円の半分の60万円。夫の合意が得られれば、半分の30万円を妻が受け取ることになるのです。
ポイントは分割対象となる厚生年金は婚姻期間で按分するというところです。
どうですか?「えっ、そうなの!!」とこれまでの皮算用が違った、と青ざめる人もいるかも知れませんね。
今回は、かなり問題点をシンプルにしてご説明しましたが実は他にも分かりにくい点がいっぱい。
また日を改めて解説します。