離婚分割の大きな誤解 「半分」 - 公的年金・年金手続 - 専門家プロファイル

山中 伸枝
ワイズライフFPコンサルタント 
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:年金・社会保険

三島木 英雄
三島木 英雄
(ファイナンシャルプランナー)
辻畑 憲男
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)
小川 正之
(ファイナンシャルアドバイザー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

離婚分割の大きな誤解 「半分」

- good

  1. マネー
  2. 年金・社会保険
  3. 公的年金・年金手続
離婚時の年金分割の本当のところ
フジテレビ「ハピふる」ロケでは、離婚を考えている主婦の皆さんに、離婚時の年金分割について説明をさせていただきました。その中で、何度も強調したところは、「半分」という解釈についてでした。

「離婚したら、夫の年金の半分は妻がもらえる権利がある」

これが大方の離婚分割の理解です。

夫の年金の半分を妻がもらえる訳ではありません。

ポイントは「分割対象は厚生年金のみ」という点と「婚姻期間中の加入記録のみ」というところ。

例えば、近々定年を迎える夫と専業主婦妻の場合・・・

会社員の平均的な厚生年金は年間120万円(勿論個人個人によって異なります。あくまでも一例です)それと国民年金が年間約80万円程度(年度により見直しされます。これも一例)

夫のもらえる年金は、厚生年金と国民年金合わせて200万円。・・・だから離婚したら妻が100万円もらえる!!

ここが間違いのもとです。

まず分割対象は厚生年金のみなので、国民年金の80万円は対象外。

じゃあ、120万円の半分だから60万円?

これも間違い。

もし夫の会社勤めが40年間でそのうちの婚姻期間が20年となれば、分割対象となるのは120万円の半分の60万円。夫の合意が得られれば、半分の30万円を妻が受け取ることになるのです。

ポイントは分割対象となる厚生年金は婚姻期間で按分するというところです。

どうですか?「えっ、そうなの!!」とこれまでの皮算用が違った、と青ざめる人もいるかも知れませんね。

今回は、かなり問題点をシンプルにしてご説明しましたが実は他にも分かりにくい点がいっぱい。

また日を改めて解説します。