離婚時の年金分割(3)(具体例) - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

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離婚時の年金分割(3)(具体例)

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離婚時の年金分割
【夫から奥さんへの分割の一つの例】

熟年離婚(二人とも65歳を経過している)

*それぞれの年金額は、仮定の数字です。イメージとして捉えてください。

【夫】 

老齢基礎年金(国民年金) 
792,100円・・・A 
 
老齢厚生年金(厚生年金) 
1,300,000円・・・B 

合計 
2,092,100円・・・C

【妻】 

老齢基礎年金(国民年金) 
400,000円・・・D

仮に、妻がBの年金額の計算期間中は、全て第3号被保険者(専業主婦)だったとした場合は分割できるのはBの部分だけで、割合は最大でBの額の2分の1=1,300,000円×2分の1=650,000円 となります。

Aの部分も分割できるかのような誤解が非常に多いようです。老齢基礎年金(国民年金)は分割されないんです。

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