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任意整理手続について

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債務整理(借金問題)の法律相談
任意整理手続について

こんにちは、弁護士の水嶋一途です。
今回は任意整理手続についてお話します。

弁護士が債権者に対し受任通知を発送すると、債権者は弁護士に対して、債権者と債務者との間の過去の取引履歴を開示してきます。消費者金融やクレジットカードのカードローンの貸し付けの利率は通常年20%を越えている場合が大半です。

しかし、利息制限法で貸金業者などの債権者に認められている金利は年15%〜年20%です。
そこで、弁護士は、過去の取引履歴に基づいて利息制限法による引き直し計算を行い利息制限法に従った利息を支払った場合の残債務額を再計算します。

本来元本に充当されるべき返済金が利息に充当されていたわけですから、取引が長ければ長いほど残債務額は減少していきます。
一般的には、大きな追加借入れなどなく、きちんと返済をしていれば、概ね5年程度の取引期間があれば債務がなくなることが多いといえます。

債務が減るだけでなく、逆に利息を払いすぎていて債権者から返してもらわなければいけない場合もあります(いわゆる過払い金)。返済をしている期間や金額によってはこの過払い金は数百万にもなることがあります。
過払い金の存在が確認できた場合には、弁護士は、債権者と交渉し、交渉がまとまらない場合には裁判を起こして過払い金を回収します。

残債務の総額が確定した時点で、弁護士は、債務者の返済余力を考えながら、債権者に対して長期の分割弁済の案を提案し直接交渉します。
この場合、それまで発生した損害金や将来利息を付けない形で交渉を行ないます。
もし、交渉がまとまれば、合意した分割弁済案にしたがって、債務を弁済していくことになります。
そして、すべての債権者と交渉がまとまれば法的手続によらずに債務(借金)の整理は完了します。

以上が任意整理手続の概要です。

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