- 水嶋 一途
- 一途総合法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
-
03-3470-3311
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
今回は離婚の際に取り決めておくべきことについてお話します。
離婚に際して、取り決めておかなければならない問題は、大きく分けるとお金の問題と子どもの問題です。
お金の問題としては、財産分与、養育費、慰謝料、婚姻費用、年金分割について、子どもの問題としては、親権、監護権、面接交渉権についてそれぞれ考える必要があります。
未成年の子どもがいる場合、離婚届に親権者を記載しなければいけないので、親権者を誰にするかについて離婚時に必ず取り決める必要がありますが、財産分与や慰謝料は、離婚した後に請求することも可能です。
しかし、財産分与については離婚後2年経過すると請求することができなくなってしまいますし、離婚に伴う慰謝料については通常は離婚後3年を経過すると時効により請求できなくなります。
いざ請求しようと思ったときには、請求できなくなっていたということがないように注意しなければいけません。
また、離婚することを先行させて、後で話し合うつもりでも、お互いの考えが変わったり、連絡をとることすら難しくなったりすることも多々あります。
したがって、離婚の際は、離婚自体の話し合いとあわせて、これらの問題についてできるだけ取り決めておくべきでしょう。
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このコラムの執筆専門家
- 水嶋 一途
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