- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
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045-263-6562
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
年金分割について請求すべき按分割合を、0.5と定めた事例
年金分割の対象期間における保険金納付に対する夫婦の寄与は、特別な事情がない限り、互いに同等と考えるべきであるところ、本件においては、特別な事情があるとは認められないから、妻(申立人)と夫(相手方)との間の年金分割について請求すべき按分割合を、0.5と定めるのが相当である。
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このコラムの執筆専門家
- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
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