これはあまり一般的な例とは言えず適用シーンは限られてくると思いますが、理論上「会社分割」の枠組みを使って「偽装請負」の適正化(と言ってよいか疑問ですが…)を図ることも可能と考えられます。
例えば今回のA社事例のような店舗系の事業において、店舗責任者を形式上請負契約のもと「請負労働者」と「仮想自営業者」化したうえ使用者責任を回避している会社が見受けられます。
これも一種の「偽装請負」と考えられ、労働局の取り締まりの対象となることは免れません。
もし当局から偽装請負を指摘された場合、構造上「派遣」への切替えは選択肢にならず、もはや適正化に「直接雇用」を選択するしかありません。 もしこれができないようなら(もちろん労働者本人の意思にもよりますが)店舗を「会社分割」で「分割」しすべてグループ会社化してしまえば、法違反の状態は解消され、使用者責任も適法に回避することできます。
(次回へ続く)
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