年金分割を受ける資格とは - 公的年金・年金手続 - 専門家プロファイル

山中 伸枝
ワイズライフFPコンサルタント 
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月23日更新

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年金分割を受ける資格とは

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離婚時の年金分割の本当のところ
分割の合意を得た年金を受け取るのは、奥様自身の年金受給資格が満たされてから、というのは前回このコラムでご説明しました。

今回は、「そもそも年金をもらう資格とは・・・」について解説します。

年金は、国民年金加入歴通算25年以上というのが大前提です。ですから、年金保険料の未納や未加入期間があると25年を満たさないケースもありうるのです。

年金のそもそもの仕組みについては、アンダー40の為の年金講座をお読み下さい。

また若い時期に離婚をすると、離婚後も自分で国民年金加入またはお勤めをして厚生年金加入をし、加入歴25年を満たさなければなりません。

これまで専業主婦でいた、子どもが小さくてお勤めが難しい・・・などの理由で、年金の手続きを怠っていると、加入歴25年の受給資格を満たせなくなることもあるので、要注意です。

60歳になった時に、年金加入歴が25年に満たなければ・・・

それまでに20年の加入歴がある人なら、65歳までの5年間に任意加入をし保険料を払い込むことでなんとかギリギリセーフとなります。また2年までなら遡って未納分の保険料を支払うこともできます。

まずは、自分自身が年金受給資格を満たせるのかどうか、ここはチェックポイントです。

いずれにしろ、年金制度は国民一人一人にとってとても大切な制度です。自分自身の年金について一度しっかりと考えてみていただけると良いと思います。