「物件」を含むコラム・事例
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仲介手数料と不動産仲介のしくみ(4)
これまで、3回にわたって、一般の方には見えにくい「不動産仲介のしくみ」と「その弊害」についてお話しました。 そこで、今回は「あなたにも出来る対策」について考えていきましょう。 ■あなたが「売主」の場合の対策 幅広い情報公開を目的とするならば、一般媒介契約で複数の不動産業者に依頼しましょう。 こうすれば、ほぼ間違いなく、情報は広く行き渡ります。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
Vol.5 手付金が返ってこない
東証2部上場デベロッパーのモリモトが倒産というニュースが入ってきました。 ちなみに、この会社は今年2月に上場したばかり・・・ こうなってくると、どこの会社が信用できて、どこが不安なのかわからない・・・ そんな声をよく耳にします。 実際、新築マンションを検討されている方が、優良中古物件に変更するケースが 弊社でも急増しています。 この...(続きを読む)
- 高橋 正典
- (不動産コンサルタント)
仲介手数料と不動産仲介のしくみ(3)
■あなたが「買主」の場合 通常、不動産仲介業者に購入物件の希望条件等を伝えると、希望に沿う物件を紹介してくれます。 場合によっては、希望条件から外れた物件を紹介されることもあるかもしれませんが、基本的には、市場に売りに出ている物件を一通り教えてくれるでしょう。 不動産仲介業者の立場から見ると、それらの物件の中には、片手になる(約3パーセントの仲介手数料がもらえる)もの...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
仲介手数料と不動産仲介のしくみ(2)
前回の「仲介手数料と不動産仲介のしくみ(1)」では、ひとつの不動産取引において、仲介手数料は合計で約6パーセント発生しているというお話をしました。 仲介手数料を収益とする不動産仲介業者は、出来るだけ「約6パーセント」の仲介手数料受領を目指してくるわけですが、このことにより「売主」または「買主」が受ける弊害というのは、どういったことでしょうか? ■あなたが「売主」の場合 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
金持ち大家さん(R)実践塾【最強アパ・マン購入法!】
金持ち大家さん(R)実践塾【最強アパ・マン購入法!- しらなきゃ大損?大怪我?】 今回の金持ち大家さん(R)実践塾は、最強アパ・マン購入法をテーマに、これから大家さんになる人にとって是非、勉強していただきたいテーマです・・・ これからアパマン経営に参加したい方が表面利回りだけで惑わされないように、最低限の必要な知識をを学んでいただきます。 今回...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
広尾ガーデンフォレスト内覧会
新しく完成した広尾ガーデンフォレストの 完成内覧会に行ってきました。 広尾ガーデンフォレスト 広尾ガーデンフォレストは、 山手線内側で分譲された物件では 広尾ガーデンヒルズ以来、 最後の大型用地のプロジェクトとも言われる、 超高級分譲マンションです。 最低価格が1億円の中でも、 以前からお付き合いのあるお施主様が 購入なさったC棟の部屋は、 ...(続きを読む)
- 各務 謙司
- (建築家)
借地権(旧法賃借権)
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のことを、借地権といいます。 借地権に関する法律として借地借家法が平成4年8月に施行されましたが、施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、旧借地法が適用されることになっています。 そして、実際に取引されている借地権付一戸建の多くは、旧借地法による賃借権となっています。 そこで、今回は旧法賃借権付の一戸建について...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
旗竿地(敷地延長、路地状敷地)
間口が狭く、路地上部分の奥に土地が広がった旗竿形状の土地のことを旗竿地といいます。 不動産業界では通常、敷延(しきえん)と呼ばれています。 土地や一戸建を探している方であれば、こういった形状の土地を目にする機会も少なくないでしょう。 文字広告などでは判別しにくいため、「安い!」と思って問い合わせをしてみても、「またか…」と思うこともあります。 そこで今回は、...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
実体経済と不動産価格の動向
…EMPメルマガ2008年11月15日号… 作家の堺屋太一氏が経済企画庁長官だったときにはじまった 景気ウォッチャー調査。 内閣府は、11日(火)に 10月の調査結果を発表しました。 この調査によると、現状判断をしめす数値が22.6。 境目である50を大きく下回っており、 景気が「悪い」と思っているウォッチャ...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
ワンルームマンションの価格が下がらない訳
…EMPメルマガ2008年11月1日号より… 「一棟ものに比べて、ワンルームの価格は下がってないね」 とお客様によく言われます。 データがあるわけではありませんが、感覚値として、 都心の投資用ワンルームマンションは 全体的に値崩れを起こしていないと 私も思います。 ただ、立地や設備、...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
宅建業法の一部改正が購入者に与える影響
平成17年から平成18年にかけて、耐震偽装問題やアスベスト問題など、不動産に関連する事件が目立ちました。 国土交通省は、こういった背景のもと、宅地建物取引業法の一部を改正しました。 そこで今回は、平成18年の宅地建物取引業法の一部改正により、「重要事項説明書」に追加されたおもな内容についてご紹介します。 ■石綿(アスベスト)使用調査の内容(平成18年4月24日施...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
その2、購入申込書を書きました。
マンションは金曜日に契約の予定になりました。私事ですが、無事に契約を終える事を願っています。 今回私の母が住む所を探すキッカケは、75歳で高齢になって住む所がままならないからです。 具体的に言うと、賃貸で探して気に入った物件があって申し込みを入れても、みんな、大家さんに断られてしまいます。母がその都度ガッカリ肩を落とすのを見るのが忍びなく。 今住んでいる所も、3年前に...(続きを読む)
- 長岡 利和
- (不動産コンサルタント)
業者さんの処分売りは12月までがピーク?
…EMPメルマガ2008年10月18日号より… びっくりするような利回りの一棟物件が 目に付くようになってきました。 今までなら 郊外の物件でしか得られないような利回りの物件が、 都心もしくは人気の沿線で売りに出ています。 それらのほとんどは、 不動産業者さんが事業用として販売している物件です。 ほと...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
入居者の『絶対条件』とは
全国賃貸住宅新聞より入居者が部屋探しの際に『絶対条件』だと考える設備が発表されました! 単身者向け 第一位 ブロードバンド(インターネット使い放題) 第二位 オートロック 第三位 TVモニター付インターフォン 第四位 シャンプードレッサー 第五位 地デジ対応 第六位 温水洗浄便座 第七位 2口コンロ 第八位 メールボックス 第九位 エレベ...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
資産家は恐慌のときに生まれる
…EMPメルマガ2008年10月11号より… 『資産家は恐慌のときに生まれる』 株には表題のような格言があるそうです。 この格言を地で行った一人が 故・堤康二郎氏(西武グループ創設者)。 息子の義明氏は 「戦後の混乱期。焼け野原になった東京の土地を、 父・康二郎が電話片手に必死の形相で...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
不動産売却時の手取り金額
「不動産の売却によって手元にいくら残るか」は、「不動産がいくらで売れるか」と同様に気にしておきたいところです。 あたりまえのことですが、「不動産の成約価格=手取り金額」にはなりません。 売却の契約をする前には、手取り金額がいくらになるのか確認しておきましょう。 不動産売却に係る諸費用は主に以下のとおりです。 なお、物件や売主さんの状況により異なる場合が...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
買換えは売却が先?購入が先?(2)
居住用不動産の買換えでは、一般的に売却と購入における引渡しとお金の流れのタイミングがずれてしまいます。 そのため、売却を先行させる方法か購入を先行させる方法かのどちらかを選択することになります。 1)購入金額を一時的に他から調達する(購入先行) 現金もしくはローンの利用によって購入物件の購入代金を支払うと、新居の引渡しを受けられます。 一言で言うと、自...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
購入希望者が見学にやってくる
不動産は、広告や販売図面等だけで購入を決められません。 そのため、不動産会社に、自宅の売却を依頼するとあなたの家に興味をもった購入希望者が見学にきます。 中古住宅の場合、自宅に住みながら売却活動を行うことは、よくあることで、例えば、不動産会社の担当者から「今度の日曜日にお客様をお連れします」というような連絡が入ります。 さあ、このような場合、あなたならどうしますか。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローン控除 2009 平成21年改正 活用方法その2
改正予定事項で現時点で確定したことではありませんのでご留意くださいませ。 質問やお問合せが多いので住宅ローン控除の改正の活用方法について解説します。 平成21年の税制改正により、住宅ローン控除の控除額が最大600万円となるような改正が予定されています。 平成20年に入居の場合には、控除額が最大160万円ですのでその差はかなり大きいです。 年末引渡しの物件に...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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