労働問題・仕事の法律 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信
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【受講者感想vol.504】 パワハラの知識、内容だけでなく、「自己」に対する指導が非常に有意義だった
【受講者感想vol.497】 私の話を全て聞いてくれた上で、話してくれたため真摯に過去の自分と向き合えた
【受講者感想vol.487】 コーチングの手法でこちら側を引き出すプロ。様々な方向から考えることができた
【受講者感想vol.478】 一言一言がしみるアドバイスで、反省し、自己を見つめ直し、前を向くことができた
【受講者感想vol.471】 今の世の中は私の生きてきた時代と違うことに気づかされた。もっと前に・・・
【受講者感想vol.467】正直最初、半強制的に受講させられ「研修を受けても変われない」と期待しなかったが
【受講者感想vol.465】 行為者から「キツイことを言ってすみませんでした」と謝罪を受けた
【受講者感想vol.463】 会社との縁は繋げることが出来たので、気持ちを切り替えて働いてゆきたいと思います
【受講者感想vol.452】 周りの協力を得ながらハラスメントを考えることで自分の行動が違ってくる
【受講者感想vol.445】 受講前は難しいと思っていたが、現在は少しもイライラがなくなっているのが不思議
【受講者感想vol.432】 詳細な分析と的確な対処のご報告を頂き、今回貴社にお願いさせて頂き良かった
【受講者感想vol.426】 自分の現状と改善すべきことや目指すべき姿が明確になり,目標を持ち改善してゆける
【受講者感想vol.417】 パワハラ。自分の仕事やり方は少し強引だと感じることがあれば、受講をお勧め
【受講者感想vol.412】 性格診断の結果を冷静に考えれば、高圧的な言葉を思い出し、納得できた
【受講者感想vol.404】 「人に気持ち良く働いてもらう」ためのノウハウを教示いただき非常に役に立つ
【受講者感想vol.401】 ハラスメント被害者とされる人、加害者とされる人、それぞれ悩みや苦しみある
【受講者感想vol.394】 自分で考えるだけでなく、第三者に指摘いただくことで気付かされることが多い
【受講者感想vol.387】 自身でも本を読むなど独学で改善してきたが、比較にならない程有意義な時間だった
【受講者感想vol.377】 不思議と自信になって迷いが消える思いです。充実したセッションの成果だと感謝
【受講者感想vol.374】 部下との面談もすみ、今後も双方のコミュニケーションを欠かさないようにしようと
【受講者感想vol.334】 パワハラ改善塾。部下との信頼関係構築に不安のある方は、受講をお勧めしたい
ベースアップと定期昇給
ベースアップと定期昇給 ベースアップ(和製英語、ベア)とは、給与の基本給部分の昇給の額または率をいう。 ベースアップは全ての労働者の名目賃金を底上げするものである。企業の生産性・収益性の向上を労働者に分配するものである。 ベアはインフレ時期においては、物価上昇に合わせて、全ての労働者の賃金額を調整する機能を果たしていた。要約すると、物価上昇率に応じたベアの率が望ましいとされている...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
ブログ2013年11月-1、労働法
Blog201311 今月(2013年11月)は、労働法、著作権法、会社法、金融商品取引法、金融法、破産法、民法改正などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 労働法 ・労働裁判手続 ・裁判外の労働紛争解決手続(ADR) ・雇用均等法に基づく都道府県紛争調整委員会の調停手続 ・個別労働関係紛争解決促進法に基づく個別労働紛争の解決手続 ・労働関係...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
労働紛争の裁判外解決手続(ADR)
労働紛争の裁判外解決手続(ADR) 1.行政による個別労働関係紛争解決手続 ①労働基準監督署 ②都道府県労働局長による助言指導援助 ③個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局の紛争調停委員のあっせん ④雇用均等法に基づく紛争調整委員会による調停 2.行政による集団的労働関係紛争解決手続 ・労働委員会による不当労働基準法行為審査手続 ・労働関係調整法に基づく労働委員会による労働争...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (目的) 個別労働関係紛争解決促進法は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする(個別労働関係紛...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
労働関係調整法に基づく労働委員会による労働争議の解決手続
労働関係調整法に基づく労働委員会による労働争議の解決手続 労働関係調整法は、労働関係の労使の当事者が、直接の協議・団体交渉によって、労働条件その他労働関係に関する事項を定め、又は労働関係に関する主張の不一致を調整することを妨げるものでないとともに、又、労働関係の当事者が、かかる努力をする責務を免除するものではない(労働関係調整法4条)。 労働委員会の権限を定めた労働組合法第20条...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
労働委員会に関する労働組合法の規定
労働委員会に関する労働組合法の規定 第4章 労働委員会 第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等 (労働委員会) 労働委員会は、使用者を代表する者(使用者委員)、労働者を代表する者(労働者委員)及び公益を代表する者(公益委員)各同数をもって組織する(労働組合法19条1項)。 労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする(労働組合法19条2項)。 (...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
不当労働行為審査手続の労働委員会での手続の概要
不当労働行為審査手続の労働委員会での手続の概要 ・審査手続前の答弁 労働委員会の審査手続を開始する前に、労働組合法にいう正当な労働組合の要件(労働組合法2条、5条)を満たしているかを争うことが考えられる。 ・不当労働行為事件の審査手続 申立ての1年以内(労働組合法27条2項)の不当労働行為(労働組合法7条)事件について、労働者・労働組合から申立てを受けて、都道...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
労働組合との団体交渉のしかた
労働組合との団体交渉 ・労働組合であることの確認 団体交渉を開始する前に、まず、正当な労働組合(労働組合法2条、5条)かどうかの確認をすべきである。 労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによって法人となる(11条1項)。 法務局へ行けば、通常の会社と同じように、法人である労働組合の登記事項証明書を取ることができる。 ま...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
有期雇用契約の留意点(最高裁平成2・6・5神戸弘陵学園事件)
神戸弘陵学園事件 最高裁平成2・6・5民集第44巻4号668頁(原判決破棄、差し戻し)。 一 労働者の新規採用契約においてその適性を評価し、判断するために期間を設けた場合には、期間の満了により契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。 二 試用期間付雇用契約により雇用された労...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2013年9月号、労働法
ビジネス法務 2013年 09月号 [雑誌]/中央経済社
¥1,500 Amazon.co.jp
ビジネス法務2013年9月号、労働法
「女性の活躍で変わる企業経営」と題して特集が組まれている。
池本「企業と子育てを考える~3年育休は評価できるか」
・男女ともに短時間労働(1日6時間)を標準とし、時間外労働を免除する育児介護休暇法を実態として拡充すること、
・保育園に入園できない...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2013年9月号、労働法
ビジネス法務 2013年 09月号 [雑誌]/中央経済社
¥1,500 Amazon.co.jp
ビジネス法務2013年9月号、労働法
「紛争を未然に防ぐ就業規則と労働契約」と題して特集が組まれている。
倉重「就業規則・労働契約の整備で労務トラブルは激減する」
統計を引用して、近時の労働紛争として、以下の論点を指摘している。
・労働審判の増加傾向、
・個別労働相談件数の増加、...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2010年8月号、労働者派遣法の平成24年改正
ビジネス法務2010年8月号、労働者派遣法の平成24年改正 安西愈「詳解派遣法改正法案の論点と実務対応」 労働者派遣法の平成24年改正の改正法案について、図表を用いて、詳しく解説している。 留意すべきは、執筆されたのが、法案の時点であること。 ただし、法案と実際に成立した労働者派遣法は、以下の点で異なるので、注意が必要である。 ・日雇い派遣の定義 ・製造業派遣は禁止されない...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2010年8月号、労働法
ビジネス法務 2010年 08月号 [雑誌]/中央経済社
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ビジネス法務2010年8月号、労働法
森崎「判例にみる問題社員対応 第6回 降格(懲戒処分)」
従業員の降格には、人事権行使によるもの、懲戒処分としてのもの、の2種類があるが、同論文は後者について論じている。
労働契約法15条は、判例法理である懲戒権濫用法理を明文化したものである。
...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2010年8月号、労働法
ビジネス法務 2010年 08月号 [雑誌]/中央経済社
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ビジネス法務2010年8月号、労働法
高仲「就業規則改訂よりも素早く確実に、個別、同意書・合意書取得の活用術」
退職に際して今後紛争が見込まれる場合には、「特別慰労金」として解決金を支払って予め紛争を未然に防止したほうが良いとの記述があるが、賛成できない。
何か紛争がありそうな場合には金...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2010年8月号、未払い残業代
ビジネス法務 2010年 08月号 [雑誌]/中央経済社
¥1,500 Amazon.co.jp
ビジネス法務2010年8月号、未払い残業代
佐藤「未払い残業代請求訴訟に勝つ就業規則」
私見であるが、最高裁平成6・6・11など一連の最高裁判例によれば、
①残業代であることの明瞭区別性
②残業代の過不足について精算されている実績があること
の要件をみたせば、
ア 残業代は給...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2010年8月号、M&A労務
ビジネス法務 2010年 08月号 [雑誌]/中央経済社
¥1,500 Amazon.co.jp
ビジネス法務2010年8月号、
「M&A労務成功の秘訣」と題して特集が組まれている。
角山「論点整理 合併・事業譲渡・会社分割における人事労務の問題点」は、M&Aの各手法について、M&Aされる対象企業の余剰人員をいかにして承継しないかという点を主に論じたものである。
沢崎「企業年金の引継...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2010年8月号、M&A労務
ビジネス法務 2010年 08月号 [雑誌]/中央経済社
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ビジネス法務2010年8月号、
「M&A労務成功の秘訣」と題して特集が組まれている。
角山「論点整理 合併・事業譲渡・会社分割における人事労務の問題点」は、M&Aの各手法について、M&Aされる対象企業の余剰人員をいかにして承継しないかという点を主に論じたものである。
M&A労務
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- 村田 英幸
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内定取消事由ー内定通知書等に記載されており、採用内定後に判明した事実
内定取消事由ー内定通知書等に記載されており、採用内定後に判明した事実 ①内定者側の事情 ・卒業予定であった学校を卒業できなかった場合 ・就労に耐えないほど健康状態が悪化した場合 ・重要な書類の虚偽記載 ・重要な事実に関する経歴詐称 ・重大な犯罪行為の発覚 ②企業側の事情 ・火災、自然災害等による事業の著しい経営障害、縮小、廃止 ・倒産 ・事業の縮小、停止、廃...(続きを読む)

- 村田 英幸
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試用期間中の従業員に問題があるとき
試用期間中の従業員に問題があるとき 1 試用期間の法的性質 (1)最高裁昭和48年12月12日大法廷判決、民集第27巻11号1536頁、三菱樹脂事件 一、企業が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。 二、労働基準法3条は、労働者の雇入れそのものを制約する規定ではない。 三、労働者を雇い入れようとする企業が、その採否...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
採用内定の取消と手続
採用内定の取消 1 景気悪化と内定取消の増加 昨今の景気悪化により、雇用情勢も悪化し、内定を取り消す企業が相次いでいる。このような実情に伴い、内定取消に関する相談窓口が設けられた。 また、悪質な内定取消企業は企業名を公表したり報道すべきであるという声が高まっている。 今後は相談機関の助言等により法的知識を得た学生が訴訟を提起してくるなど、法的紛争に発展するケースが増加することであろう。 2 採...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
労働契約締結に際しての労働条件の明示
・労働契約締結に際しての労働条件の明示 使用者は、労働契約を締結するに際して、労働条件を明示しなければならない(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)。 (労働条件の明示) 労働基準法第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定め...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
新卒採用、応募者の個人情報
2 応募者の個人情報 (1) 重要な経歴 学歴・職務経験など重要な経歴で、かつ、採用するに至った事由について、労働者は真実を告知する義務があり、経歴詐称は懲戒事由に該当すると解される(最高裁平成3・9・19炭研精工事件)。 また、裁判例は、上記の場合には、普通解雇の理由となり得ることを認めている。労使間の信頼関係が損なわれ、採用するに至った理由がなくなるからである。 中途採用者については、...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
新卒採用、募集時の法的規制
新卒採用の留意点 1、募集時の法的規制 (1)職業安定法 (労働条件等の明示) 第5条の3 公共職業安定所及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者(第39条に規定する募集受託者をいう。)並びに労働者供給事業者(次条において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し...(続きを読む)

- 村田 英幸
- (弁護士)
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