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就業規則・賃金・残業問題 に関する コラム 一覧
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3分で読める!社労士コラム ~労使のバランス・オブ・パワー~第4回(給料)
今回は、皆さんが一番関心のある給料の面から、労使のパワーバランスを考えてみたいと思います。 皆さんは、給料をいくらにするとか、その払い方について書かれている法律ってご存じでしょうか。 いくらにするかということでいうと、「最低賃金法」がありますね。毎年10月に改訂される、あれです。最低賃金より低い時給単価にすることは日本全国どの会社でもできません。 払い方については「労働基準法」です。...(続きを読む)
- 中尾 恭之
- (社会保険労務士事務所レリーフ)
3分で読める!社労士コラム ~労使のバランス・オブ・パワー~第3回(就業規則)
就業規則は、使用者が一方的に作ることができます。従業員の過半数を代表する者(労働組合あるいは選挙で選ばれた個人)の意見を聴くことになっていますが、「聴く」だけでいいわけです。そして、就業規則に違反する(基準を満たさない)個別の契約はできないという、いわゆる「最低基準効」がはたらくことになっていますので、それなりに力があるわけです。 もちろん、就業規則が法的な力を与えられるためにはこれだけでは...(続きを読む)
- 中尾 恭之
- (社会保険労務士事務所レリーフ)
3分で読める!社労士コラム ~労使のバランス・オブ・パワー~第2回(後編)
前編で、いまどきの労使関係の姿はどうもしっくりこないと書きました。その理由を後編で考察してみます。 そもそも、労使の関係は『契約』という関係です。契約というのは、私なりの表現では「お互いに権利と義務を持ち合う」ことでバランスをとる関係の事ということです。 会社には事業を成功させたり継続していくために、自社の持っているものを自由に扱う権利があります。社員という「ヒト」もそのうちに入ります。...(続きを読む)
- 中尾 恭之
- (社会保険労務士事務所レリーフ)
3分で読める!社労士コラム ~労使のバランス・オブ・パワー~第2回(前編)
今年は、政府と経済界あげての『賃上げキャンペーン』の1年になりそうです。いろいろやったけど、結局国民の大部分を占める勤め人の方々の消費が伸びないことにはどうしようもないということでしょうか。 ものの本によると、この賃上げキャンペーンもアベノミクスの流れのなかにあるそうで、経済学上では、きっとそれなりの理論があってのことなのでしょう(ケインズ的思想というものらしいです)。 わたしのような『...(続きを読む)
- 中尾 恭之
- (社会保険労務士事務所レリーフ)
3分で読める!社労士コラム ~労使のバランス・オブ・パワー~第1回
こんにちは!今回は、なぜこのタイトルにしたのかを書いていきます。 これまでの労使関係って、パワーバランスで言うと、圧倒的に使用者さんの方が強かったんですが、ここ数年、労働者さんの方に加勢する動きが徐々に増えてきました。 まずは、スマホ。今や、勤怠管理はスマホでできて当たり前。それどころか、自分がいつどこにいたのかの記録も簡単。 ということは? タイムカードは紙だから会社...(続きを読む)
- 中尾 恭之
- (社会保険労務士事務所レリーフ)
ビジネス法務2010年8月号、未払い残業代
ビジネス法務 2010年 08月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2010年8月号、未払い残業代 佐藤「未払い残業代請求訴訟に勝つ就業規則」 私見であるが、最高裁平成6・6・11など一連の最高裁判例によれば、 ①残業代であることの明瞭区別性 ②残業代の過不足について精算されている実績があること の要件をみたせば、 ア 残業代は給...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2011年4月号、残業代未払いと供託
ビジネス法務 2011年 04月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2011年 鈴木里士「時間外手当請求訴訟において請求額の一部供託は認められるか」 タイムカード等の客観的資料に基づいて使用者が計算した金額について、供託が認められるという結論は妥当であろう。供託した限度で、遅延損害金や付加金を免れるからである。 4月号、 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業場外のみなし労働時間の計算
事業場外のみなし労働時間の計算 労働基準法38条の2、労働基準法施行規則24条の2第2項、3項 使用者の具体的指揮監督がおよばず、労働時間の算定が困難である場合。 具体例、外勤の営業マンなど ・事業場外で労働する場合であって、 ・使用者が実労働時間を把握することが困難である場合、 (1)所定労働時間 (2)所定労働時間を超えて労働することが必要で...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
出来高払制、歩合給の割増賃金の算定の仕方
出来高払制、歩合給の割増賃金の算定の仕方 出来高払い制その他の請負制、歩合給についての割増賃金 (労働基準法施行規則19条6号) 加給額部分=賃金算定期間の賃金総額÷総労働時間×(0.25または、0.35) 最高裁平成6・6・13、タクシー運転手の事案であるが、 労働基準法の時間外労働、深夜労働が行われた部分にも、金額が増額せず、また、歩合給のうち通常の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
時間外労働・休日労働に関する割増賃金の特例(月60時間超)と中小事業主に対する猶予
時間外労働・休日労働に関する割増賃金の特例(月60時間超)と中小事業主に対する猶予 猶予の対象となる中小事業主 ①資本金額または、出資総額 小売業、サービス業 5000万円以下 卸売業 1億円以下 上記以外 3億円以下 ②常時使用労働者数 小売業 50人以下 サービス業、卸売業 100人以下 上記以外 300人以下 上記のうち、いずれかに該当すれ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
割増賃金の基礎となる賃金から除外される賃金
割増賃金の基礎となる賃金から除外される賃金 (実務上「除外賃金」という場合がある) (労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条) ・家族手当 ・通勤手当 ・別居手当 ・子女教育手当 ・住宅手当 {趣旨}これらは労働と直接関係がなく、個人的事情に基づいて支払われるから。 ただし、以下のもは、基礎賃金に算入しなければならない。 住宅手当であっても、住...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
変形労働時間の時間外手当の計算の仕方
変形労働時間の時間外手当の計算の仕方 割増賃金(労働基準法37条)の対象となる時間外労働 変形労働時間・フレックスタイムは、法定労働時間を超えて労働させるもので、時間外手当の計算のうえで問題となる。ただし、休日・深夜の割増賃金は支払わなければならない。 また、休憩を与えなければならない。 妊産婦については変形労働時間制は適用されない(労働基準法66条)。 育児・介護を行う者につ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
賃金全額払の原則(労働基準法24条1項)
5 賃金全額払の原則 賃金は,「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」を除き,その全額を支払わなければなりません(労働基準法24条1項)。 賃金全額払の原則の趣旨は,生活の基盤たる賃金を労働者に確実に受領させるこ とにあり,同原...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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