- 平岡 美香
- (マーケティングプランナー)
- 小川 勇人
- (建築プロデューサー)
「社会保険労務士」を含むコラム・事例
361件が該当しました
361件中 301~350件目
中小零細企業 × M&A 【35】
(6) 「偽装請負」の適正化(?) これはあまり一般的な例とは言えず適用シーンは限られてくると思いますが、理論上「会社分割」の枠組みを使って「偽装請負」の適正化(と言ってよいか疑問ですが…)を図ることも可能と考えられます。 例えば今回のA社事例のような店舗系の事業において、店舗責任者を形式上請負契約のもと「請負労働者」と「仮想自営業者」化したうえ使用者責任を回避している会社が...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【32】
さて、ここまではA社側からみたメリットですが、もうひとつB社側、もっと言えばB社オーナー側から見たメリットにも着目すべきでしょう。 今回の事例は美容系の店舗が再編の対象物となっていました。 実際X店規模の店舗を新規オープンさせるには少なくとも初期投資3,000万円程度は必要になってきます。 新店舗開設にあたり一個人でこのような大金を調達することは至難の技です。 そこで今回の再編事例のよ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【31】
つまり、問題のX店をいきなり切離すのではなく、まずはワンクッション置き支配構造を変え既存のハードとソフトをうまく組合せ [5] 既存設備の有効活用 [6] 埋もれた人材の発掘(カーブアウト) を図りつつ、事業再生を試みた上で事業(B社)を切離す選択肢をA社が留保している構造です。(もちろんB社の再生が成功すればわざわざ切離す必要もなくなるわけですが…) そ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【30】
実際今回のケースでは当初の事業譲渡が実現していたとしても、営業権の計上は見込まれず条件的に相当安価な譲渡を強いられたものと予想されます。 また譲渡先が見つからず漫然と営業を継続することで言わば「損失の垂れ流し」状態が続くことになり、再編ツールを変更、小規模の利を最大限に活かしたスピーディーな組織再編により、そうしたロスが相当額軽減されたメリットも小さくはありません。 また、組織の分割によ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
譲渡制限株式の弱点とその対策
【関連Q&A】 譲渡制限株式について (2007.7.3) http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/4303 このQ&Aでは、会社の経営権の安定化のために株式に譲渡制限をかけることについて法的な視点からその趣旨と効果を検証したところです。 このように株式を譲渡制限株式とすることで望ましくない株主の出現を阻むことができ、...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【27】
前回の株式設計で会社分割によりA社が取得した株式は通常の株式である 普通株式 に対し 種類株式 と呼ばれ、昨年施行の会社法はこのあたりのオプション付株式の発行を定款自治のもと柔軟に認めることになりました。 つまり会社の実情に応じ一定範囲で 株式のカスタマイズ ができるのです。 前回コラムのようにいくつかのオプションを会社の事情に応じ使い...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【28】
「小」さいことで制度の恩恵を受けやすい 地盤が整っており、むしろ今回のコラムのテーマの対象となっている 中小零細企業により有利な制度設計 になっていると解釈することもでき、まさに中小零細企業に照準を合わせた立法になっていると言えます。 そして省略された(1)(3)以外で残された手続き(2)(4)はもはやA社対B社の問題であり、もっぱら...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【25】
次にB社の経営の主体性を確保するためA社の強すぎる支配力を調整しなければなりません。 そこで、経営権をB社に集中させるためにA社に割当てられる株式を 議決権制限株式 とします。 今回のA社の会社分割についてはその本来の趣旨である事業再生の実効性をより高いものとするために、思い切ってA社に 全く議決権を与えない、つまり経営支配の影響を全く与えない 完全無議決...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【26】
(5) 取得請求権 も付与します。 この一連の利害調整をA社B社それぞれの視点から整理してみると… 『 B社がA社に割当てる株式は、外部の人間が経営にはいってこないようにだまって他人には渡さない(3)ことにし、A社はB社の経営に口出ししない (4)代わりに、金銭的なメリットを確保(1)(2)したうえ、いつでも投資(債権)を回収できる(5)ようにしておく 』 という...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【24】
(4) 会社 [A社] 対 会社 [B社] の権利義務調整 [株式の割当て/株式設計等] ここで思い出してみましょう。 今回の会社分割で分割前のA社とX店の関係、分割後のA社と(X店→)B社との関係が劇的に変わることをお話しました。 つまり会社分割後はA社はB社を「株主」として支配することになります。 会社法では株主には [1] 配当 [2] 残余財産の分...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【23】
[1] 金融機関 ( → 金銭消費貸借契約) [2] 不動産会社 ( → X店の店舗賃貸借契約) 次に[2]については、これも会社分割の日にA社を賃借人とする賃貸借契約の解約、そして同日に新たにY社を賃借人とする新規の賃貸借契約と、会社分割とは切り離し(会社分割を停止条件として成立する)別個の契約と構成し今回の会社分割の権利・義務移転の対象外とします。 結果、債務の...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【22】
(3) 会社 対 第三者 の利害調整 [ 債権者保護手続き ] (2)の分割計画書に基き、第三者(債権者)との権利・義務調整に入ります。 実際、会社分割実務上この債権者保護手続に多くの手間・時間・コストがかかってくるのですが、A社の場合、美容系の店舗という業態から取引先はほとんどが一般個人顧客であり、仕入れもすべて現金取引で売掛(債権)・買掛(債務)ともに発生せず、営業取引上具体的...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【21】
あとここで注意が必要なのは、「従業員」の移籍に関する問題です。 従業員の移籍についても分割計画書に記載すべき移転対象となる権利・義務となっています。 つまり「雇用契約」も会社分割に伴い当然移転することになります。 2007. 6. 7付けvol.【17】【18】のコラムでもお話した通りA社の場合、もともとX店に在籍していた従業員については新店(新会社)移籍について個々の同意は必要ないことが ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【19】
5. 再編プロセス それではA社はこの「会社分割」をどのように使って事業再生を図っていくか・・・? まず、X店再生プロジェクトの責任者を社内より公募します。 もちろん外部からの調達も考えられるところですが、今回はA社オーナーの意向と埋もれた優秀な人材の発掘と活用そして経営者育成をテーマに内部人材を候補とします。 そして選定された候補者に同プロジェクトの趣旨、充分な説明と理解・同意...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【18】
A社の場合、少なくとも分割前にX店にいた従業員は本人の同意を得ることなく新会社に強制的に移籍させることができます。 (この場合のX店従業員側に拒否権はありません。なお、ここでは異議申立権が認められる従業員については触れません。) このように従業員の移籍についても事業譲渡ケースで求められる「同意」の必要性が排除されており、事業譲渡との対比において会社分割の組織再編スキームとしての機動性の高...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【15】
そしてこれらの債権者保護措置をとり、登記申請に際し債権者の利益を害することがないことを証明する書類を添付することが要件となっています。 このように登記申請の際、債権者保護手続きの履行について法務局のチェックがはいる仕組みが整っており、手続きの実効性が確保されてるわけです。 (* 参考) 会社分割が無効された裁判例 「会社分割無効確認請求事件」 平成16年10月29日名古屋地裁 判例時...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【16】
取引の安全確保 を趣旨とする商法の考え方から、会社法は分割によって債権者が損害を被ることのないよう所定の手続き(債権者保護)を経ることを求めています。 会社分割においてはこのあたりが実務の焦点となってきますが、実務上の負担は明らかに同意を必要とする事業譲渡の方が大きく、「相違点−2消費税等課税問題」同様、手続き上の負担面においても会社分割に優位性ありということになります。 (次回へ続く)...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【14】
もちろん民事上分割が「無効」となる理由、例えば債権者に損害を与える目的が存在する場合 (例えば民法424条 債権者 [ 詐害行為 ] 取消権の行使、あるいは法人格否認 [ 商法 ] など)債権者に 「分割無効の訴え」を提起する権利行使が認められていますが、こうした不当目的での分割ではなく、民事上、会社法(商法)での手続き上も適法なスキームに則って行われる会社分割にやはり 債権者の同意が必要ない こ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【13】
債権者の「同意」が必要ないということであれば債権者を無視し無条件に分割ができるのかといえばそうではありません。 同意 はいらないが ''債権者保護のための手続き'' を経なければならない 点に留意が必要であり、実務上はこのあたりが焦点なってきます。(なお、株主との関係においては株主総会での特別決議による「承認」を得る必要があります) その手続き方法が ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【12】
しかし新会社法では会社分割の際「債務」の移転についても「同意」を必要としていません。 銀行など債権者の「同意」を得ることなく債務の移転を実行することができる、つまり会社分割が可能ということになります。 この点は事業譲渡との決定的な違いですが、その代わりに債権者の不利益の可能性について別途 債権者保護という手続きルールが規定されいます。 (次回に続く) ◆◇ 「ハイ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【10】
【相違点−2 〜消費税等課税問題〜】 例えばA社の譲渡対象店舗X店の価値が3,000万円としましょう。(暖簾の計上はないものとします) 事業譲渡 であればこの取引は資産の売却となり「売却益」あるいは「売却損」としてA社の損益に影響を与える 損益取引 となり、同時に 消費税 の課税の問題が生じます。 一方 会社分割 を使った場合、同じく3,000万...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【9】
いったん外出してまた戻ってくる・・・ 「いってらっしゃい」&「おかえりなさい」の会社分割 と表現すると事業譲渡との違いをイメージしやすくなるのではないかと思います。 (次回へ続く) ◆◇ 「ハイブリッド型」 社会保険労務士が企業利益をクリエイト ◇◆ Y'Sパートナーズ社会保険労務士事務所 / http://www.y...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【7】
M&Aスキームとしての会社分割の趣旨・意義・効果・リスクについて中長期的なビジョンからA社オーナーのコンセンサスを得たうえ 会社分割 × 新設ベンチャー会社(店舗)への経営支援 という枠組み(ビジネスモデル)を構成し 消極的リストラ → 積極的リストラ へと損益とリスクのベクトルを転換する事業再編支援にのり出します。 (次回へ続く) ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【6】
以上検証よりA社リストラ案の(短期的)経済性を集約すると コスト増分 (+リスク) > コスト減分 (合理化) と前者が後者を大きく上回り、当リストラに伴うリスク・経済性の現実とA社オーナーの当初の思惑との間に大きな乖離があることが確認されます。 相当額のキャッシュアウトなど経済的損失、そして何より解雇による紛争リスクの顕在化は看過できない大きなリスクと言えます。 ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【3】
【関連Q&A】 起業部門の分社化 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1246 このQ&Aではソフトウェア会社の新規事業部門の分社化に際し、組織再編ツールとしての 会社分割 の ''営業譲渡'' に対する優位性について回答させていただきました。 昨年の会社法施行後、この 会社分割 という手法の使い勝手が格段に向上してい...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【2】
今回ご紹介するのは非常に小規模な会社の事例ですが、不採算店舗の閉鎖(売却)から「会社分割」というビジネスツールと既存の経営資源を有効に活用し事業再生を図っていく リストラ(消極的事業再編) → 積極的な事業再生 への方向転換を試みます。 次回事例をあげてそのプロセスを見ていきましょう。 ◆◇ 「ハイブリッド型」 社会保険労務士が企業利益をクリエイ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小零細企業 × M&A 【1】
昨年の会社法施行後1年遅れでこの5月より「三角合併」が解禁され、莫大な時価総額にものを言わせた外資による敵対的買収に対する防衛策に奔走する大企業の動きが連日ニュースなどでクローズアップされています。 M&Aは、こうした大企業向けの買収や不良債権処理に用いられるほか、オーナー会社の後継者への「事業承継」や、リストラにともなう事業部門の一部あるいは全部の売却(「営業譲渡」)などのスキームと...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
モテる中途採用者 (2)
このように中途採用市場からの即戦力労働力の調達には「使いかってのよさ」「教育コスト負担の免除」といったメリットばかりではなく、様々な「リスク」や「コスト」が内在されていることも忘れてはなりません。 今後益々雇用の流動性が高まり中途採用市場も売り手市場と化してきた場合を想定し、負担しなければならないコストやリスクを認識し、企業価値を高める努力とリスクを排除していくマネジメントが中小企業にと...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
1)行政書士の資格を取ろう!
私、大江亜里朱が行政書士の資格を取ろうと思ったきっかけは、妊娠でした。 意外かと思われるかもしれませんが、事実です。 子供ができてとても嬉しかったと同時に、子供を養っていかなくてはという責任感がわいてきました。 その時私はしがない会社員でしたが、妊娠を機会に仕事について考えるようになりました。 そして、子供を養うことができ、子供に誇れる、子供のお手本になるような仕事をしたいと思った...(続きを読む)
- 大江 亜里朱
- (行政書士)
社会保険料負担の回避 (2)
しかし注意しなければならないのは、いわゆる「偽装請負」の問題に象徴されるように 就労形態の「実態」が契約の「形式」に合致しているかどうかが厳しくチェックされる という点です。 またコスト負担回避と引換えにある程度の使いかっての悪さや厳しい規制などそれなりの「代償」を払わなければなりません。 (1) 請負 ・ 違法な請負に対する厳しい行政指導が予定されている (偽装請負問題等) ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
重いコスト負担「社会保険料」
【関連Q&A】 損益計算書 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1855 事業を始めるにあたり社会保険料負担が事業運営上コストに占める割合・損益に与えるインパクトがいかに大きいか、についてあまりピンとこないのではないでしょうか。 上Q&Aでは事業計画作成時の損益計算書に織込むべきコストとしてこの「社会保険料」という費目がもれが...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
そもそも派遣事業は合法? (3)
そして注意が必要なのは、このように違法な就労形態が認定された場合、取締りを受けるのは何も労働者を出す側の請負業者側だけでなく、その外部労働者を受け入れる側の会社もその対象とされる ことです。 したがって受ける側も主体的に違法性を認識し適正化を図るマネジメントが必要ということになります。 ◆◇ 「ハイブリッド型」 社会保険労務士が企業利益をクリエイト ◇◆ ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
そもそも派遣事業は合法? (2)
(前コラムより続き) …実は原則論としては 違法 なのです。 「エッ? ということは今存在する派遣会社はみんな捕まってしまうってこと?」 そうではありません。 なぜなら派遣会社はちゃんと 労働者派遣法 上の手続き、約束事をきっちり守って事業を行っているので 合法 なのです。 現在のように規制が緩和され、法律が改正されてもなお原則は ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
そもそも派遣事業は合法? (1)
【関連Q&A】 請負契約でよいですか? http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1197 偽装請負 が問題となっています。 平成16年の労働者派遣法の改正にともない、もともと派遣NG業種であった製造業への派遣が解禁され、暫定措置として設けられた派遣期間の制限 1年 が この3月1日より他業種と同じ ''3年'' に延長...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小企業と資本金 【3】 〜労働法の視点から〜
(前コラムより続き) など、これらは 規制 ではなく中小企業そしてその従業員に限定したメリット供与と言えるでしょう。 3回にわたって中小企業と資本金の関係を法律の視点で見てきましたが、それぞれの法律の趣旨から企業規模の定義が異なっているということがわかります。 小 さいことで税制面でのメリットを積極的に認める ''法人税法'' 大 きいことで(情報公開や...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
中小企業と資本金 〜法人税法の視点から〜 (2)
(4) 一括償却資産の3年償却 [ ↓All About記事参照 ] http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20031118A/index.htm 新会社法施行後、資本金そのものの重要性は相対的に薄れてきていますが、事業をはじめるにあたり、さしあたりこうした税制面でのメリットを得るべく 1,000万円 を、...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
営業秘密に対するリスクマネジメント (5)
(前コラムよりの続き) 最終的に訴訟で争った場合、相手方(元従業員や他社)の行為が不正競争防止法違反となる、つまり営業秘密を守ってもらえるかどうかはこれら3つの要件だけではなく、個別案件ごと相手方の不正競争の態様(不正競争性)なども含め諸事情を総合的に考慮したうえ判断されることになります。 知的財産としての営業秘密を守りたい会社にとって、最低限上の特に[3]の措置をしっかりとっ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
営業秘密に対するリスクマネジメント (3)
ちなみに不正競争防止法違反の罰則は 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 (またはこれらの併科) しかもこの罰則も(10年以下の懲役)強化の方向で、こうした重い刑事的処分 (+損害賠償請求等民事訴訟)がリスクマネジメントの必要性・重要性を物語っているとも言えます。 事業を始める 売上を上げるための営業活動、コスト削減、優秀な人材の確保、など目に見え...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
損害賠償の労使公平負担
[関連Q&A] http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1293 上Q&Aのとおり、昨今従業員の過失により発生した会社の損失を、会社が従業員に対し求償する損害賠償請求の訴訟が増えています。 民法の世界では、事前に損害賠償契約を結ぶなど契約上の損害リスクの負担に関しては当事者自治に委ねるのが原則です。 つまり、契約当事者間で...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
役員報酬×年金 (4)
(前コラムよりの続き) ただ、この65歳以降のルールは、今から5年後のお話であり、上の48万円という基準額もさることながら、厚生年金保険法の規定そのものが改正されている可能性も考えられることから、現段階での想定に現実性があるかどうか疑問ですが、一応年金の支給ステージごと時系列で追ってみました。 ご参考までに・・・ (もちろん現在65歳以上の事業者の方にはリアルタイムで適用される...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
役員報酬×年金 (3)
(前コラムより続き) ** stage-2/退職1年後 ** この計算は毎月の年金額ごとに毎月計算が行われるため、現役時代の「賞与」の影響が完全になくなる1年後は X + 8 ≦ 28 (万円) ∴ X ≦ 20 (万円) と、役員報酬額の設定に余裕が出てきます。 *** sta...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
役員報酬×年金 (1)
【関連Q&A 】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1863 今年2007年から始まる「団塊世代」のリタイアに伴い、第二の人生設計に自分の会社の立上げをお考えの方もいらっしゃると思います。 勤務先の継続雇用制度の適用を受け、正社員から短時間勤務社員や嘱託などに身分変更され、余暇をご自身の「ビジネス」に充てようとお考えの方もいら...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
取締役の報酬 (3)
昨今、内部統制やコンプライアンスという言葉の通り、リスクマネジメントの必要性は高まっている中、これらは決して大会社だけの問題ではなく、中小企業においても主体的なリスク把握とその態勢整備が求められる事業環境を認識する必要あります。 これから開業をお考えの方には耳の痛い話かもしれませんが、事業計画上このような リスクマネジメントに必要な目に見えないコスト についても考慮しておく必要があるでし...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
取締役の報酬 (2)
(前コラムよりの続き) 等越えるべきハードルは非常に高いです。 実際この就業規則変更という手段で給与だけでなくその他の労働条件の変更が可能となりますが、こと「給与」については、労働法が基本的に従業員保護を目的としており、給与減額が従業員の生活に直結する重要な契約内容(約束事)であることから、よりシビアなプロセスを会社側に要求しています。 要は かんたんには減額できない...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (7)
(前コラムよりの続き) 従ってこのような高度な専門性や裁量性を有する従業員でない限り、(少なくとも開業当初より)あえて年俸制を給与体系のスタンダードすることに否定的なスタンスとならざるをえません。 ひとまず、早ければ今年から労働時間法制の中で制度化される予定の「ホワイトカラーエグゼンプション」の導入状況を見てからでも遅くはないでしょう。 ◆◇ 「ハイブ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (6)
(前コラムよりの続き) 現在労働基準法において、労働時間規制の適用を除外できる対象は主に以下の制度ですが (1) 管理職等に対する適用除外制度 (2) 裁量労働制 (1)については、「深夜業」が排除の対象となっておらず、管理職であっても深夜業に対する手当を支給する義務が残ります。 (2)についても除外対象は1日の労働時間のみであり休日・深夜の時間外手当てについ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (4)
(前コラムの続き) 上例のように社会保険料負担については、適用される標準報酬月額と実際の給与の額との違い(35万円/36万円)から負担額に若干の相違は出るものの、「給与」「賞与」問わず徴収されてしまう(総報酬制)ため、理論的には年俸制/非年俸制の別を問わず負担額の差は発生しません。(ただし賞与相当額が一定額を超える「高額」な場合はこの考え方がストレートにはあてはまりません) 一...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (2)
(前コラムよりの続き) また、年俸制をとり、割増賃金の支払いはしているものの、その時間当たりの単価の計算方法が適切でないケースが見受けられます。 例えば、賞与込みの年俸制をとっている場合、単価計算のプロセスで月給に割り戻す際 (誤) 年俸額 ÷ 16 (正) 年俸額 ÷ 12 という間違った運用をしている会社が見受けられます。 残業代の単価を計算...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
年俸制の誤解 (1)
【関連Q&A】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1315 【テーマ】 従業員の給与に年俸制を採用すれば「割増賃金」の支払いは逃れられる? 答えは(原則)「NO」です。 あたかも「年俸制」=「割増賃金支払不要」の間違った理解から、給与処遇の運営面で多くの問題が生じています。 まずは従業員の賃金設計上この...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
任意継続被保険者 (4)
(前号からの続き) [関連Q&A] https://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1364 そして退職時の標準報酬月額がこの額を上回っている場合、この額まで自動的に引き下げられるわけです。 つまり、退職時のお給料(厳密には「標準報酬月額」)28万円でも100万円でも退職後「任継」被保険者として支払う保険料は同じということになる...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
361件中 301~350 件目
「扶養家族」に関するまとめ
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扶養家族から外れるとなぜ税金が増えるのか?税金と扶養家族の関係
働くなら扶養家族から外れないように!と一度は耳にしたことがあるはず。でも、なぜ扶養家族から外れてはいけないのでしょう・・・。今回は、そんな扶養家族をテーマに「扶養家族を外れるとどうなるのか?」「扶養家族と保険の関係」について、専門家が解説します。
「火災保険」に関するまとめ
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火災保険のこときちんと知らなかったかも…今からでも覚えて損はないお役立ち情報を専門家が紹介!
皆さんは火災保険の10年を超える長期契約が、2015年10月から廃止になるのをご存知ですか?実質的な値上げとなってしまうため、家計などいろんな場面での影響が考えられます。 しかし一方で、契約している火災保険を見直すチャンスでもあるのではないでしょうか。 そこでこのページでは、長期契約廃止による影響に関してはもちろんのこと、火災保険に関する基本情報や意外と知らない適用条件など、専門家による様々な解説を紹介いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。
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