また、年俸制をとり、割増賃金の支払いはしているものの、その時間当たりの単価の計算方法が適切でないケースが見受けられます。
例えば、賞与込みの年俸制をとっている場合、単価計算のプロセスで月給に割り戻す際
(誤) 年俸額 ÷ 16
(正) 年俸額 ÷ 12
という間違った運用をしている会社が見受けられます。
残業代の単価を計算する上で「賞与」はその計算基礎となる「給与」の金額の中に含まないという労働基準法上のルールがありますが、上(誤)の考え方は「賞与込みの年俸制」にもこのルールをストレートに適用し、便宜的に「16」という数字で割り返しているものと解されます。
しかしこの考え方に法的根拠はなく、行政からも、賞与込みの年俸制をとった場合であっても、初めから金額の確定している意味での「賞与」は割増賃金の単価の計算上は「賞与」として扱わず、毎月の「給与」とみなした上、年俸額を「16」ではなく「12」で割ったものを月額とし単価を算出するよう通達が出ています。
このように、そもそも「年俸制」と「割増賃金」支払免除は別次元の問題なのです。
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