「小」さいことで制度の恩恵を受けやすい
地盤が整っており、むしろ今回のコラムのテーマの対象となっている
中小零細企業により有利な制度設計
になっていると解釈することもでき、まさに中小零細企業に照準を合わせた立法になっていると言えます。
そして省略された(1)(3)以外で残された手続き(2)(4)はもはやA社対B社の問題であり、もっぱら事業再生にフォーカスを当てた手続きを進めればよいことになります。
(次回へ続く)
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