役員報酬×年金 (3) - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月18日更新

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役員報酬×年金 (3)

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Q&A番外編 高齢者賃金設計
(前コラムより続き) 

** stage-2/退職1年後 ** 

この計算は毎月の年金額ごとに毎月計算が行われるため、現役時代の「賞与」の影響が完全になくなる1年後は

   X +  8 ≦  28 (万円)
    ∴  X ≦  20 (万円)

と、役員報酬額の設定に余裕が出てきます。

  *** stage-3/64〜65歳 ***

次に年金額が「満額」となる64歳以降(65歳まで)は年金額が基準額(28万円)に接近し

    X +  23 ≦  28 (万円)
     ∴ X ≦  5 (万円)

と報酬設定額の調整余地は非常に小さくなります。

**** stage-4/65歳以降 ****

それでは65歳以降はどうなるかですが、65歳以降は適用される制度が変わり、上の公式で使われる基準額 28万円 が ''48万円'' と緩和され、下の [ 公式−2 ] を使用します。

[ 公式−2 ]
 
 { (A)+(B) } + (C) ≦ 48万円

65歳以降の制度上注意が必要なのは、年金額(この例でいけば23万円)のうち「老齢基礎年金」部分については調整上考慮する必要はなく、この23万円が

   23 (年金総額) − 6.6 (注) = 16.4万円

が計算上の年金額となり

    X + 16.4 ≦  48 (万円)  ∴  X ≦ 31.6 (万円)

(注) 現在の標準的な「老齢基礎年金」満額支給額 ''792,100円'' (÷12)を想定

(次コラムへ続く)


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