「平成25年1月」を含むコラム・事例
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新・税理士からのお知らせ第6号
来年から「復興特別税」がかかります。法人は3年間、個人は25年間。法人税は2,55%、所得税は2,1%の増税になります。以下、国税庁のホームページをご覧頂きながら解説します。 (注)ブログをご覧の皆さまには、スキャンした部分が見えません。こちらをご参照ください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/...(続きを読む)
- 林 高宏
- (税理士)
知らなかったでは済まされない「たった60分聞くだけで500万円得する住宅ローンのはなし」
■■講座の内容■■ 知らなかったでは済まされない、住宅ローンの賢い借り方を教えます。 現在は史上初の「超低金利時代」 有史以来、最も低金利でお金を借りる事のできるこのタイミングを賢く利用しませんか? 特に、住宅ローンは一度に数千万円のお金を借りる人生の一大イベントです。 ほんの少しの差が、生涯にわたると大きな差を生み出します。 たった60分の講義を聞くだけで、あなたも数百万円得するかもしれ...(続きを読む)
- 真鍋 貴臣
- (ファイナンシャルプランナー)
H25年1月大阪結婚相談所と花梨のコラボお見合パーティ
お見合パーティ初心者や未入会の方大歓迎 日 時 ☆10分前までにお越し下さい。 平成25年1月20日(日) 14:00~ 平成25年2月17日(日) 14:00~ 参加条件 男女共独身で、結婚をお考えの方 男性条件:大卒の方又は年収400万円以上(高卒もOK)の方 通常パーティ費用4000円のところ50%OFF 参 加 費 男性 ...(続きを読む)
- 土井 康司
- (婚活アドバイザー)
所得税と相続税に関する以下の情報が国税庁HPで公表されました
平成24年度の税制改正で退職所得に関する所得税の一部が改正されました 適用は、平成25年1月1日からです 改正内容は、以下のとおりです ⑴ 改正前の制度(平成 24 年以前の各年分) 退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、 その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する金額とされていました。 ⑵ 改正後の制度(平成 25...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
平成25年1月から変わる税務調査の手続等
会社の経営者の方から税務調査が入るという事になると、身を固くし身構える事になるような話を良く伺います。そんな税務調査が平成25年1月から税務調査手続の透明性を高め、納税者が予見しやすくし、より円滑な調査の実施を行うといった目的から少し法改正がありました。 どの様な改正があったかというと、詳細は最後の【参考】部分をご参照いただきたいのですが、ざっくりとお話すると税務調査も法令に則って手続きを...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
著作権法の平成24年改正
平成24年著作権法改正 1、著作権等の制限規定 平成25年1月1日に施行 付随対象物としての利用(いわゆる「写り込み」))30条の2 30条の3、 30条の4、 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
シニアからの起業をお考えの方に
私も理事を務める高齢者団体の起業セミナーです。 高活ビズ起業塾 高齢者による高齢者のための小規模ビジネス 「ナノ・コーポのすすめ」 自由時間・すきなこと・経験や知識、専門性を生かしながら退職後はリスクの小さな「ナノ・コーポ」から始めてみてはいかが? 「高活ビズ起業塾」開催日 ●第一回セミナー(生活支援・充実ビズ) 平成24年11月6日(火) ●第二回セミ...(続きを読む)
- 上田 信一郎
- (キャリアカウンセラー)
【≪重要です≫税務調査の手続きに関する法律の改正があります】
【≪重要です≫税務調査の手続きに関する法律の改正があります】 『税務調査』の手続きに関する法律の改正があります。 全面的な改正は、平成25年1月1日からですが、 一部については、平成24年10月1日から先行的に改正の一部が 適用されます 10月1日から適用される改正点のポイントは、「事前通知」です。 従来から、企業・個人へ(以下『納税義務者』といいます)の税務調査を 行うにあったっては顧問税...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
10月開講 求職者支援訓練のご案内【接客・販売・色彩総合科】
BYSプランニング関連会社である 株式会社ジョイント・プレジャーが、 求職者支援訓練を開講いたします。 求職者支援訓練とは、 雇用保険を受給できない離職者(受給を終了した方を含む)に対して、 中央職業能力開発協会より訓練実施計画の認定を受けて行う職業訓練のことです。 求職者支援訓練受講のメリット ● 受講前のキャリコンサルティングから受講後の就職までをハローワークがきめ細かくサポート ●...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
退職所得に関する復興所得税の速算表が公表されました
平成25年1月1日~平成49年12月31日までの期間、源泉所得税を 徴収するに当たっては、復興特別所得税も源泉徴収しなければ なりません。 税率は、源泉徴収すべき所得税額の2.1%です 詳細は、下記URLで国税庁のパンフレットをご確認ください http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf また、実務上...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
「会社をつくろう!」⑤資本金はいくらがいい?
資本金とは、株式の発行などによって、調達されたお金のことをいいます。 基本的には、会社の設立の際に株式を発行し、それに対して出資者から払い込まれたお金の合計を「資本金」と言います。 もちろん、会社設立後も、株式を追加発行することで、出資を募り、資本金を増額させることができます。 資本金の金額は、1円以上であれば何円でも構いませんが、いくつかポイントがあります。 以下のポイントを踏まえて決め...(続きを読む)
- 市山 智
- (司法書士)
役員退職所得の計算方法の変更 平成24年税制改正
退職金は退職所得に区分され、給与や賞与等に比べ有利な税制となっていました。 勤続年数に応じた退職所得控除(最低80万円)と所得を1/2してから課税するという税額計算方法が適用されていました。 この制度を利用して短期間に転職を繰返し退職金を何回ももらうという節税方法が行われていたため、短期に支払を受ける退職金のうち、役員等に対して支払われるものについて規制されることになりました。 改正の概要 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
給与所得控除の上限設定 平成24年税制改正
給与所得控除とは、給与所得者に認められている控除(みなしの経費のようなもの)です。給与所得控除には、勤務費用の概算控除と他の所得との負担調整のための特別控除という2つの性格を有しているといわれています。 改正前は給与収入総額の3割が給与所得控除として控除され、そこから基礎控除や配偶者控除や社会保険料控除を引いて課税所得を求めていました。 3割という割合が高いのではないか?給与の場合、収入が増え...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
復興特別所得税【平成25年1月以降から】
今日『消費税増税法案』が衆院可決されました。 私自身は実は今たちまちの『消費税増税法案』には反対の意見を 持っています。 なぜかというと根拠が示されないまま『煙に巻いてやれ』のごとく 突っ走られているようにしか思えないからです。 既に以前のコラムでも書きましたが、 社会保険料〈健康保険料・年金保険料〉も段階的に引き上げられています。 実質の増税は既に実行...(続きを読む)
- 寺野 裕子
- (ファイナンシャルプランナー)
消費税の納税義務者と免税制度について
私たち生活者が支払った消費税は、その流通の各段階の事業者が、商品・サービス等の売上金額に上乗せして受け取った消費税からも仕入れなどの時に支払った消費税を控除して算額を税務署に納付します。 反対に、受け取った消費税よりも支払った消費税の方が多い場合には、その差額は申告して税務署から還付してもらえます。 例えば、課税商品を大量に仕入れ、それが販売不振で在庫として残っている状態では、売上が無いため、そ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
【法人税:役員給与に関するQ&Aを国税庁が更新しました】
先週は、国税庁HPで法人税の質疑応答事例集が更新された情報を ご案内しましたが、今日は役員給与と源泉所得税に関する情報の更新を ご案内いたします まず、役員給与に関するQ&Aの更新です。 役員給与は、原則として毎月同額でなければなりません しかし、会社の業績の悪化等に伴って事業年度の途中でも 役員給与の引下げ等を検討しなければならないのは よくあることです。 このような昨今の社会情勢を反映し...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
退職金にかかる住民税
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 退職金は、それまで長く務めたことへの功労の意味や、会社を辞めたあとの生活を支えるものという性格を持つお金です。 そのため、退職金には、勤続年数に応じた退職所得控除と...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
復興特別所得税により源泉徴収事務が変わります
復興財源確保法では、復興財源として復興特別法人税と復興特別所得税を課すこととされています。これに伴い、所得税の源泉徴収義務者は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税の徴収義務を負うこととなります(復興財源確保法28)。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/in...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
免税事業者要件の見直し 平成23年度改正
消費税の納税義務は基準期間の課税売上高が1千万円以下の場合には免除されます。 基準期間とは簡単に言うと2年前の事業年度です。2年前の事業年度の課税売上高が1千万円を超えていなければ、当期の課税売上高がどんなになろうと、消費税の納税義務はありませんでした。 この消費税の免税事業者要件について平成23年度の税制改正により、その要件に見直しが入りました。 追加された要件 平成25年1月1日以後に...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
祖父から孫に大学の学費を贈与しても非課税?
意外と知られていませんが、祖父から孫に大学の学費を贈与しても 贈与税が課税されないってご存知でしたか? 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 祖父が孫の大学の学費全額を贈与しても贈与税は課税されません。 意外と知られていないので、根拠となる条文を明示しながら解説します。 まず最初に、相続税法では「贈与税の非課税財産」を明確に定めています 「扶養義務者相互間において生活...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
ほとんど報道されていませんが、源泉所得税の改正があります。
ほとんど報道されていませんが、源泉所得税の改正があります。 ご確認ください。 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 東日本大震災の影響で平成23年度税法改正が、延期になっていましたが 23年6月30日に23年度税法改正が公布されたことについては 既にご案内のとおりです。 その中で、マスコミではほとんど報道されていませんが 源泉所得税の改正がありました。 詳細につきましては...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
平成23年度税制改正が可決しました
平成23年度税制改正が可決しました 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 先週のMLでご案内いたしました、平成23年度税制改正が 6月22日に可決しました 法案の名称は、 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法等の一部を改正する法律」となっています。 先週に引き続き、下記URLで詳細内容を確認することができます http://ww...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
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