- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
私たち生活者が支払った消費税は、その流通の各段階の事業者が、商品・サービス等の売上金額に上乗せして受け取った消費税からも仕入れなどの時に支払った消費税を控除して算額を税務署に納付します。
反対に、受け取った消費税よりも支払った消費税の方が多い場合には、その差額は申告して税務署から還付してもらえます。
例えば、課税商品を大量に仕入れ、それが販売不振で在庫として残っている状態では、売上が無いため、その消費税も受け取れませんので、このような事態が起きます。また、食べ物を製造している場合にも、原材料に消費税を払っていますが、事故などで出荷ができず、結果として廃棄する等の場合には起こりうるケースです。
そして、輸出を行っている事業者も、消費税の支払いよりも受け取りが少ない場合があります。
その他に、消費税の免税事業者がいます。
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます[免税事業者」。
この納税の義務が免除される事業者となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。
なお、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額です
本件は、平成23年6月に法律が下記のように改正されました。
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。
なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
詳しくは、「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご参照ください
免税事業者であっても、仕入などの際には消費税を支払っていますから、売上金額に消費税相当分を上乗せして販売することができます。なお、免税事業者は消費税の納付が免除されていますから、消費税の還付は受けられません。
また、資本金額が1,000万円以上である法人は、課税事業者とされ、設立した事業年度およびその翌事業年度であっても、小規模事業者の免税制度は受けられません。
免税事業者であっても、多額の設備投資を行っている場合や、輸出業者(経常的に消費税の受け取りが少ない)の場合には、多額の消費税を支払っています。もし、消費税の還付申告をしたい場合には、課税事業者を選択することができます。
課税事業者を選択するには、課税事業者を選択したい前年の12t@z31日までに(新規開業の場合は開業年の12月31日まで)に税務署に課税事業者を選択する届出書を提出します。
消費税を暮らしく知りたい方は、国税庁の下記ページを参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
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