瑕疵担保責任①~不動産取引にける特例
不動産取引における物件の瑕疵とは、その物件が取引上一般的に要求される品質が欠けているなど、欠陥がある状態をいい、それが通常の注意を払っても気付かぬ(隠れた)ものである場合に、売主が買主に対して負う責任を瑕疵担保責任と呼んでいます。
この瑕疵担保責任に関して、原則法である民法は買主がその瑕疵があることを知ったときから一年以内であれば、売主に対し損害賠償を請求することを規定しています。また、瑕疵があることで本来の目的を達成することができない場合には、契約を解除することもできます。
しかし、不動産取引においてこの原則を適用すると、売主はいつまでも瑕疵担保責任の追及を受けるという不安定な立場におかれてしまいます。
従って、不動産取引においては、①売主が不動産業者であるかどうか、②物件が新築か中古かによって特例を設けて対応しているといえます。
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