- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
・後遺症についての損害賠償請求権の消滅時効の起算点
① 最高裁昭和 昭和42年7月18日 ・ 民集 第21巻6号1559頁
不法行為によって受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受傷当時には医学的に通常予想しえなかつた治療が必要となり、右治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたった等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、後日その治療を受けるまでは、右治療に要した費用について民法第724条の消滅時効は進行しない。
② 最高裁昭和49年9月26日・裁判集民事 第112号709頁
不法行為による受傷の後遺症が顕在化したのちにおいて、症状は徐々に軽快こそすれ、悪化したとは認められないなど、受傷したのちの治療経過が原審認定のとおり(原判決理由参照)である場合には、右後遺症が顕在化した時が民法724条にいう損害を知った時にあたり、その時から後遺症に基づく損害賠償請求権の消滅時効が進行する。
③ 最高裁 平成16年12月24日・裁判集民事 第215号1109頁
交通事故により負傷した者が,後遺障害について症状固定の診断を受け,これに基づき自動車保険料率算定会に対して自動車損害賠償責任保険の後遺障害等級の事前認定を申請したときは,その結果が非該当であり,その後の異議申立てによって等級認定がされたという事情があったとしても,上記後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,遅くとも上記症状固定の診断を受けた時から進行する。
このコラムに類似したコラム
交通事故に基づく人身傷害保険と保険代位 村田 英幸 - 弁護士(2013/10/30 13:52)
離婚に関する慰謝料請求 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/02 16:46)
過失相殺や損益相殺の順序(いわゆる「外側説」) 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/20 12:01)
自動車保険契約(任意保険)の無保険車傷害条項の保険金との損益相殺 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/20 12:05)
交通事故と損益相殺(労災、年金、保険) 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/20 11:50)